相談の広場
お世話になります。
(1)就業規則で試用期間が3か月と規定されています。
6月1日付けで正社員に採用され、労働条件通知には期間の定めあり、
令和元年6月1日~同年9月1日と記載されていました。
こういう考え方でよろしいのでしょうか。通常は、期間の定めなしと
記載すると思うのですが・・・
(2)賃金の締切日が毎月15日で、当月払いの25日を言われ、
給与月額は日割り計算、また通勤手当も1か月定期分の日割り計算で
支給と言われました。
どうも釈然としないのです。
どのように考えればよいのでしょうか、ご教示くださいますようお願いします。
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こんばんは。
正社員の定義がはっきりしてませんが、求人・採用は、期間の定めのない契約という説明であったのでしょうか。
それとも、3か月の有期雇用契約としての、その後期間の定めのない契約にするという説明であったのでしょうか。
期間のない雇用契約で、試用期間が3ヶ月という契約であれば、期間の定めのある雇用契約書には通常なりません。
(1)の契約書であれば、3か月の有期雇用契約の契約になるので、期間の定めのない雇用契約には該当しません。
月給制であっても、締め日の関係で日割り賃金になることはあります。
御社は16日~15日で締め日となっているようですから、1日~15日の労働に対しては賃金が日割りで支給されることはあり得ると思います。
通勤手当の支給についても確認してください。対象期間が1が月に満たない場合においては規定により、日数で計算したりすることはありえます。
御社の規定による部分がありますので、就業規則や賃金規定の該当条項で確認してみてください。
> お世話になります。
> (1)就業規則で試用期間が3か月と規定されています。
> 6月1日付けで正社員に採用され、労働条件通知には期間の定めあり、
> 令和元年6月1日~同年9月1日と記載されていました。
> こういう考え方でよろしいのでしょうか。通常は、期間の定めなしと
> 記載すると思うのですが・・・
> (2)賃金の締切日が毎月15日で、当月払いの25日を言われ、
> 給与月額は日割り計算、また通勤手当も1か月定期分の日割り計算で
> 支給と言われました。
> どうも釈然としないのです。
> どのように考えればよいのでしょうか、ご教示くださいますようお願いします。
> お世話になります。
> (1)就業規則で試用期間が3か月と規定されています。
> 6月1日付けで正社員に採用され、労働条件通知には期間の定めあり、
> 令和元年6月1日~同年9月1日と記載されていました。
> こういう考え方でよろしいのでしょうか。通常は、期間の定めなしと
> 記載すると思うのですが・・・
> (2)賃金の締切日が毎月15日で、当月払いの25日を言われ、
> 給与月額は日割り計算、また通勤手当も1か月定期分の日割り計算で
> 支給と言われました。
> どうも釈然としないのです。
> どのように考えればよいのでしょうか、ご教示くださいますようお願いします。
こんばんは。横からですが…
別の視点からですが期間が6月1日から9月1日ですと試用期間の3か月を超える期間となるように見える労働条件通知書ですね。
日数ではなく月単位で試用期間としているのであれば6月1日から8月31日でフル3か月で9月1日は4か月目になりますのでその点が気になりました。
今回の労働条件通知書の期間が試用期間の3か月を超える事も含めて確認されてみてはどうでしょう。
給与に関しては他の方と同様に〆日が月またぎですから日割計算がある事もあります。
とりあえず。
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