相談の広場
就業規則の休業についてですが、
>業務上の傷病による欠勤が連続・断続問わず2ヶ月及んだ時
という規定が気になります。
業務上での休みを休業と扱えるのでしょうか??
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アンママさん
> >業務上の傷病による欠勤が連続・断続問わず2ヶ月及んだ時
> という規定が気になります。
>
> 業務上での休みを休業と扱えるのでしょうか??
とありますが、休業は
「労働者に労働する義務がある日に会社がその労働義務を免除する日」です
労働基準法 第12条3項(平均賃金とかの記載のとこ)には
一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
二 産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間
三 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間
四 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業(同法第六十一条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第三十九条第十項において同じ。)をした期間
五 試みの使用期間
とあるので業務上での休み
(会社都合での休み、労災)は休業としています
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