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労務管理

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同日得喪の対象となる?

著者 のらくろ さん

最終更新日:2019年10月18日 11:24

お世話様です。

同日得喪の対象となるかの
質問でございます。

当社の給料日の締めは、15日締め25日払いです。
10/16~11/15締めで11/25払い
11/16~12/15締めで12/25払い
となっております。

10/19で60歳となり定年

10/19で定年ですが12/25の給与までは、
今まで通りの給与となりまして1/25払い分の
給与より減額されての支給になります。

このような場合、同日得喪の対象となるのでしょうか?
(ネットなどで調べた感じでは、ならない)
12/25払いの場合でも同日得喪にならない?

当社の場合、締め日期間内に定年(誕生日)を迎えても
その期間には、給与の減額などを行っておりません。
今回の場合は、1/25払いからの3ヶ月で月変処理と
するのが正解でしょうか?

宜しくお願い致します。



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Re: 同日得喪の対象となる?

著者ぴぃちんさん

2019年10月18日 13:23

こんにちは。

10/19定年であり、11月の支払い給与、12月の支払い給与額が変更ないのであれば、定年再雇用において、再雇用の給与が従前と変わりない、ということでしょうから、仮に届けを出しても標準月額は変更にはならないでしょう。

再雇用契約において、労働条件に変更がないのであれば、1月に賃金が低下する理由がよくわからないのですが、労働条件の変更等により賃金が低下したということであり、かつ、随時改定の対象になるのであれば、その際には月額変更届を提出することになります。



> お世話様です。
>
> 同日得喪の対象となるかの
> 質問でございます。
>
> 当社の給料日の締めは、15日締め25日払いです。
> 10/16~11/15締めで11/25払い
> 11/16~12/15締めで12/25払い
> となっております。
>
> 10/19で60歳となり定年
>
> 10/19で定年ですが12/25の給与までは、
> 今まで通りの給与となりまして1/25払い分の
> 給与より減額されての支給になります。
>
> このような場合、同日得喪の対象となるのでしょうか?
> (ネットなどで調べた感じでは、ならない)
> 12/25払いの場合でも同日得喪にならない?
>
> 当社の場合、締め日期間内に定年(誕生日)を迎えても
> その期間には、給与の減額などを行っておりません。
> 今回の場合は、1/25払いからの3ヶ月で月変処理と
> するのが正解でしょうか?
>
> 宜しくお願い致します。

Re: 同日得喪の対象となる?

著者ユキンコクラブさん

2019年10月18日 14:06

厚生年金同日得喪の手続きにあたっては、

定年制度があれば、その制度の規定によることになりますが、
定年制度がなくても、60歳以後の退職であって、1日も空けずに再雇用されたことによる標準報酬の変更であれば、対象になる場合があります。。

よって、1月の報酬減額が、再雇用によるものであるかどうかの証明が必要になります。
それに該当しない場合は、随時改定の対象となるでしょう。

御社に定年後の再雇用制度等の規定がどのようになっているかを確認して、
年金事務所へ相談してみてください。

https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/shokutakusaikoyo/20140911.html

Re: 同日得喪の対象となる?

著者村の長老さん

2019年10月19日 09:52

貴社は満60歳で定年とのこと。就業規則では、満60歳になった後のどの期日に雇用契約終了となっているのでしょう。これが書かれていません。

賃金額の変更時期により推測すると、12/15に一旦それまでの契約が終了し、12/16から新たな賃金額による契約が始まるようです。よくあるパターンは、定年までは無期雇用、その後満65歳まで有期契約による再雇用制度があります。

仮にこのパターンであって、そのことやその時期(定年年齢に達した日の属する賃金支払期の翌賃金支払期の末日をもって契約終了)が就業規則に規定してあれば、12/16に同日得喪が可能です。

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