相談の広場
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おはようございます。私見です。
1.
会社に通うために相乗りしてくるのでれば、通勤として解釈できるかもしれません。
ただ、業務として何人かの社員の自宅を巡回し乗車させ会社まで乗せてくるのであれば、業務命令と判断されるかなと思います。そしてそうであれば、労働として賃金の支払いは必要になるでしょう。
2.
任意で乗り合いをしてきているのでなく、会社が業務としてある人に命じておこなっている状況でしょうから、会社の指揮監督下にあるといえるかなと思います。
例えば、会社が通勤バスを準備する場合、駅~会社までの移動であってもその運転手は業務していますよね。
また、業務であれば、それを含めて1日8時間内、週40時間内の労働とするべきでしょうね。
3.
通勤であれば、ガソリン代等の通勤手当の考え方でよいかと思います。
業務であれば、必要な費用と労働に対する賃金が必要であると思います。
なお、質問外ですが、乗り合い通勤の際に交通事故を生じた場合の責任はどうなるのでしょうか。
> 当社は駐車場が少ないので、会社の車で相乗り通勤しています。一番遠くの人の家に車を置いて、遠くから近くへ順番に社員を乗せて通っています。帰りはその逆です。
> また、会社の命令で相乗り通勤し、運転する人は各自乗っている人達で決めています。
> 質問1.その際、運転する人は時間外労働となるのでしょうか?
> 質問2.時間外労働となる場合、その法的根拠はあるのでしょうか?
> 質問3.時間外労働ではないとした場合、「○○円/1日」等の運転手当の支給でも良いのでしょうか?
>
> 以上、ご回答下さいますよう、よろしくお願いいたします。
ぴぃちんさん
ご回答いただき、ありがとうございました。
当社では、通退勤時は相乗を社員にお願いしているので、業務命令にあたる可能性が高いと思います。その際に、どのような法的根拠で運転する人は業務と判断されるか知りたいと考えています。
また、業務命令であっても業務と判断される法的根拠はなく、通常の通勤と判断されることもあるのか、ご教示いただきたい。通勤の場合は運転手当でも良いと思っています。
質問外の、通退勤時の交通事故ですが、社用車を運転していますので通勤災害として労災保険が適用されることもあるかと思います。当然会社の責任という事になると思っています。
補足ですが、社用車ですので、ガソリン代は会社負担です。また、一番遠い社員は1時間30分位、近くても30分位の距離を運転します。
> おはようございます。私見です。
>
> 1.
> 会社に通うために相乗りしてくるのでれば、通勤として解釈できるかもしれません。
>
> ただ、業務として何人かの社員の自宅を巡回し乗車させ会社まで乗せてくるのであれば、業務命令と判断されるかなと思います。そしてそうであれば、労働として賃金の支払いは必要になるでしょう。
>
> 2.
> 任意で乗り合いをしてきているのでなく、会社が業務としてある人に命じておこなっている状況でしょうから、会社の指揮監督下にあるといえるかなと思います。
> 例えば、会社が通勤バスを準備する場合、駅~会社までの移動であってもその運転手は業務していますよね。
>
> また、業務であれば、それを含めて1日8時間内、週40時間内の労働とするべきでしょうね。
>
> 3.
> 通勤であれば、ガソリン代等の通勤手当の考え方でよいかと思います。
> 業務であれば、必要な費用と労働に対する賃金が必要であると思います。
>
>
> なお、質問外ですが、乗り合い通勤の際に交通事故を生じた場合の責任はどうなるのでしょうか。
>
>
>
> > 当社は駐車場が少ないので、会社の車で相乗り通勤しています。一番遠くの人の家に車を置いて、遠くから近くへ順番に社員を乗せて通っています。帰りはその逆です。
> > また、会社の命令で相乗り通勤し、運転する人は各自乗っている人達で決めています。
> > 質問1.その際、運転する人は時間外労働となるのでしょうか?
> > 質問2.時間外労働となる場合、その法的根拠はあるのでしょうか?
> > 質問3.時間外労働ではないとした場合、「○○円/1日」等の運転手当の支給でも良いのでしょうか?
> >
> > 以上、ご回答下さいますよう、よろしくお願いいたします。
村の長老さん
ご回答ありがとうございます。
今回の件は、ご指摘の通り会社の指示によるものなので、「使用者の指揮命令下にある時間」
と考えられます。
時間外手当を支払う方向で文書を作成し、明確に指示を行うよう検討していただきます。
ありがとうございました。
> 労働時間かどうかについては、何度も繰り返し質問がアップされています。
>
> 原則は「使用者の指揮命令下にある時間」ということになります。
>
> 会社指示がどのようなものであるかによります。指示内容によっては、運転者のみならず同乗者も労働時間となる場合があります。また労働時間とはならずとも、通勤途上に事故が発生した場合、業務上となる場合もあります。
>
> 従って会社指示は明確にするため、文書でもらう方がいいでしょう。
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