相談の広場
私は社長を含め社員数3人の小さな会社の事務員(経理・労務・総務全般)をしております。
当社は土日祝休みの完全週休二日制なのですが、釣具店も併設しており土日祝は社長が店番として出勤しています。
そのため社長はほとんど休めていない状況です。
そのこともあってか、社長が社員に対して月一回土曜日を出勤とする「週休二日制」の導入を検討しています。
このことは私たち従業員にとっては「不利益変更」となると思うのですが、小さい会社のため拒否もしづらい状況です。
もう一人の社員は「本当は嫌だけど…それでも構わない」と話しています。
このような場合、社長の意向だけで労働条件を変更できるものなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
労働日が月に1日増える、ということでしょうか。
その増加分に伴い賃金も支払われるのであれば、一方的な不利益変更とはいえないかと思います。
現状でも1日増えることが、週40時間内であるのであったり、週40時間超でも三六協定締結済であれば、残業として所定休日出勤の命令をおこなうことはできるでしょう。
まあ労働日数が1日増えたり休日が1日減るような変更であれば、労働条件の変更について合意した上でが望ましいとは思います。
どうしてもその業務をしたくないのであれば、労働条件の変更に合意しないことです。
> 私は社長を含め社員数3人の小さな会社の事務員(経理・労務・総務全般)をしております。
>
> 当社は土日祝休みの完全週休二日制なのですが、釣具店も併設しており土日祝は社長が店番として出勤しています。
> そのため社長はほとんど休めていない状況です。
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> そのこともあってか、社長が社員に対して月一回土曜日を出勤とする「週休二日制」の導入を検討しています。
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> このことは私たち従業員にとっては「不利益変更」となると思うのですが、小さい会社のため拒否もしづらい状況です。
> もう一人の社員は「本当は嫌だけど…それでも構わない」と話しています。
>
> このような場合、社長の意向だけで労働条件を変更できるものなのでしょうか?
> よろしくお願いいたします。
>
回答いただきありがとうございます。
おっしゃる通り、労働日が月に1日増えるということになります。
賃金については現状固定月給額のままで変更はしないとのことです。
1日出勤が増える分について賃金にも反映されるのであれば、もちろん変更受け入れの余地はあるのですが…
(社長が労務について詳しくなく、簡単に変更できるものと思っているようです)
ちなみに三六協定は結んでおりません。
言いづらいですが、自分の考えは伝えてみようと思います。
ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> 労働日が月に1日増える、ということでしょうか。
> その増加分に伴い賃金も支払われるのであれば、一方的な不利益変更とはいえないかと思います。
>
> 現状でも1日増えることが、週40時間内であるのであったり、週40時間超でも三六協定締結済であれば、残業として所定休日出勤の命令をおこなうことはできるでしょう。
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> まあ労働日数が1日増えたり休日が1日減るような変更であれば、労働条件の変更について合意した上でが望ましいとは思います。
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> どうしてもその業務をしたくないのであれば、労働条件の変更に合意しないことです。
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> > 私は社長を含め社員数3人の小さな会社の事務員(経理・労務・総務全般)をしております。
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> > 当社は土日祝休みの完全週休二日制なのですが、釣具店も併設しており土日祝は社長が店番として出勤しています。
> > そのため社長はほとんど休めていない状況です。
> >
> > そのこともあってか、社長が社員に対して月一回土曜日を出勤とする「週休二日制」の導入を検討しています。
> >
> > このことは私たち従業員にとっては「不利益変更」となると思うのですが、小さい会社のため拒否もしづらい状況です。
> > もう一人の社員は「本当は嫌だけど…それでも構わない」と話しています。
> >
> > このような場合、社長の意向だけで労働条件を変更できるものなのでしょうか?
> > よろしくお願いいたします。
> >
こんにちは。
月給据え置きで、労働日数が増える(休日が減る)契約の変更であれば、不利益変更となりますので、会社の一存ではできません。
なので、労働日が増える分の賃金が増える契約を交わすか、契約した労働外の残業として賃金をきちんと支払ってもらう必要があります。
> もう一人の社員は「本当は嫌だけど…それでも構わない」
実質の賃金が低下することは合意により可能ですが、もうひとりの方も希望していないのであれば、一緒に反対することがよいと思います。
> 回答いただきありがとうございます。
>
> おっしゃる通り、労働日が月に1日増えるということになります。
> 賃金については現状固定月給額のままで変更はしないとのことです。
>
> 1日出勤が増える分について賃金にも反映されるのであれば、もちろん変更受け入れの余地はあるのですが…
> (社長が労務について詳しくなく、簡単に変更できるものと思っているようです)
>
> ちなみに三六協定は結んでおりません。
>
> 言いづらいですが、自分の考えは伝えてみようと思います。
>
> ありがとうございました。
再度ご回答いただきありがとうございます。
やはり不利益変更になるのですね。
アドバイス頂きましたように不利益を被らないよう契約を交わそうと思います。
もう一人の方とも協力し合って社長に話してみます。
親身にアドバイスいただき感謝申し上げます。
ありがとうございました。
M> こんにちは。
>
> 月給据え置きで、労働日数が増える(休日が減る)契約の変更であれば、不利益変更となりますので、会社の一存ではできません。
>
> なので、労働日が増える分の賃金が増える契約を交わすか、契約した労働外の残業として賃金をきちんと支払ってもらう必要があります。
>
> > もう一人の社員は「本当は嫌だけど…それでも構わない」
>
> 実質の賃金が低下することは合意により可能ですが、もうひとりの方も希望していないのであれば、一緒に反対することがよいと思います。
>
>
>
> > 回答いただきありがとうございます。
> >
> > おっしゃる通り、労働日が月に1日増えるということになります。
> > 賃金については現状固定月給額のままで変更はしないとのことです。
> >
> > 1日出勤が増える分について賃金にも反映されるのであれば、もちろん変更受け入れの余地はあるのですが…
> > (社長が労務について詳しくなく、簡単に変更できるものと思っているようです)
> >
> > ちなみに三六協定は結んでおりません。
> >
> > 言いづらいですが、自分の考えは伝えてみようと思います。
> >
> > ありがとうございました。
>
>
>
いえいえ。
普通に、「給与ださないけど、もう1日出勤してね」って通常ではありえません。
まあ無知につけこんでそのような契約について合意させることもできなくはないのですが…
嫌なものは、もしくは、できないものは、できないとしてお返事胃いただくことが労働環境の悪化にならないのではないかと思っています。
> 再度ご回答いただきありがとうございます。
>
> やはり不利益変更になるのですね。
>
> アドバイス頂きましたように不利益を被らないよう契約を交わそうと思います。
>
> もう一人の方とも協力し合って社長に話してみます。
>
> 親身にアドバイスいただき感謝申し上げます。
>
> ありがとうございました。
>
> 回答いただきありがとうございます。
>
> おっしゃる通り、労働日が月に1日増えるということになります。
> 賃金については現状固定月給額のままで変更はしないとのことです。
>
> 1日出勤が増える分について賃金にも反映されるのであれば、もちろん変更受け入れの余地はあるのですが…
> (社長が労務について詳しくなく、簡単に変更できるものと思っているようです)
>
> ちなみに三六協定は結んでおりません。
>
> 言いづらいですが、自分の考えは伝えてみようと思います。
>
> ありがとうございました。
週6日働くことがある場合は週の法定労働時間(40時間)を超えた時間は
割増賃金の対象になりますよ。
>
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> > こんにちは。
> >
> > 労働日が月に1日増える、ということでしょうか。
> > その増加分に伴い賃金も支払われるのであれば、一方的な不利益変更とはいえないかと思います。
> >
> > 現状でも1日増えることが、週40時間内であるのであったり、週40時間超でも三六協定締結済であれば、残業として所定休日出勤の命令をおこなうことはできるでしょう。
> >
> > まあ労働日数が1日増えたり休日が1日減るような変更であれば、労働条件の変更について合意した上でが望ましいとは思います。
> >
> > どうしてもその業務をしたくないのであれば、労働条件の変更に合意しないことです。
> >
> >
> >
> > > 私は社長を含め社員数3人の小さな会社の事務員(経理・労務・総務全般)をしております。
> > >
> > > 当社は土日祝休みの完全週休二日制なのですが、釣具店も併設しており土日祝は社長が店番として出勤しています。
> > > そのため社長はほとんど休めていない状況です。
> > >
> > > そのこともあってか、社長が社員に対して月一回土曜日を出勤とする「週休二日制」の導入を検討しています。
> > >
> > > このことは私たち従業員にとっては「不利益変更」となると思うのですが、小さい会社のため拒否もしづらい状況です。
> > > もう一人の社員は「本当は嫌だけど…それでも構わない」と話しています。
> > >
> > > このような場合、社長の意向だけで労働条件を変更できるものなのでしょうか?
> > > よろしくお願いいたします。
> > >
こんにちは。
やはり通常はあり得ないことですよね。
起業して3年目の会社で売上も思うように上がっていないので、当然のことながら現状はボーナス不支給・昇給もなしです。
その上さらに賃金据え置きで労働日を1日増やすということは到底受け入れられませんのでしっかりと意思を伝えます。
力強いお言葉をいただき勇気が出ました。
本当にありがとうございました。
> いえいえ。
>
> 普通に、「給与ださないけど、もう1日出勤してね」って通常ではありえません。
>
> まあ無知につけこんでそのような契約について合意させることもできなくはないのですが…
>
> 嫌なものは、もしくは、できないものは、できないとしてお返事胃いただくことが労働環境の悪化にならないのではないかと思っています。
>
>
>
> > 再度ご回答いただきありがとうございます。
> >
> > やはり不利益変更になるのですね。
> >
> > アドバイス頂きましたように不利益を被らないよう契約を交わそうと思います。
> >
> > もう一人の方とも協力し合って社長に話してみます。
> >
> > 親身にアドバイスいただき感謝申し上げます。
> >
> > ありがとうございました。
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