相談の広場
よろしくお願い致します。
本日、今年8月末に退職した会社より手紙が届き、2018年6月から2018年8月分社会保険料自己負担分(約6万円)を会社で立て替えています。来年1月末までに口座振込して下さいとの手紙が届きました。
現在無職のため、突然の高額請求に困っております。
2018年5月14日より体調不良の為休職
2018年5月14日〜7月24日病休、傷病手当金申請
産休開始日2018年7月25日
産休終了予定日2018年10月30日
育児休業開始日2018年10月31日
育児休業終了予定日2019年9月2日
退職日2019年8月31日
無知な者で大変困っております。よろしくお願い致します。
スポンサーリンク
社会保険料(健康保険、厚生年金)については、免除制度が有ります。
免除される期間は、
産前産後期間において、
産前休業開始日(2018/7/25)の属する月(7月分)~
産後休業終了日(2018/10/30)の属する月の前月(9月分)まで
と
育児休業期間において、
育児休業開始日(2018/10/31)の属する月分(10月分)~
育児休業終了日の属する月の前月まで(ここは退職されていますので2019年8月分まで)
となります。
よって、産前休業前の体調不良期間は保険料免除対象期間になりませんので、
2018年5月14日から、産前開始前の7月24日までの期間にかかる社会保険料
5月分、6月分の2か月分の保険料負担は必要になるでしょう。
7月分は、産休開始日の属する月になりますので、保険料が免除となります。
給与締日および支払日がどのようになっているか不明ですが。。
5月分給与から控除される4月分の保険料、
6月分給与から控除される5月分の保険料
7月分給与から控除される6月分の保険料
の3か月分の本人負担分は発生していると思われます。
社会保険料について、給与からどのように控除されているかわかりませんが、
体調不良で休んでいた期間について、社会保険料を負担していなければ、その分は請求されることになります。
不明な点は、会社に確認するしかありません。
> よろしくお願い致します。
> 2018年5月14日より体調不良の為休職
> 2018年5月14日〜7月24日病休、傷病手当金申請
> 産休開始日2018年7月25日
> 産休終了予定日2018年10月30日
>
> 育児休業開始日2018年10月31日
> 育児休業終了予定日2019年9月2日
>
> 退職日2019年8月31日
>
> 無知な者で大変困っております。よろしくお願い致します。
合計額だけだとわかりにくいかもしれません。
また、給与計算上間違い(月ずれなど)も有りますので、
詳細(月ごとの金額)をだしてもらうことは可能だと思われます。
ただ、会社ごと異なりますので、どのような明細が出てくるかは不明です。
勤務していた期間の給与明細(たぶん4月分とか、5月分とか)と請求されている社会保険料額を確認することで、自分でもわかる部分が有ります。
たぶん。。。給与額等の変更がないのであれば
4月給与又は5月給与から控除された保険料額(健康保険料、厚生年金保険料)×欠勤月数になるはずです。。。
給与支払などの条件がわからないので、何ともいえないのですが、
6月分~8月分。。。ではなく、4月分~6月分のような気もします(7月、8月は産休のため免除なので。。。)
金額を把握するには、会社に聞くしかありません。。。
> 迅速なご対応ありがとうございます。
> わかりやすく教えて頂きありがとうございました。
>
> 会社が社会保険料を立て替えた分の請求なのですが、手紙には請求額しか書いておりませんでした。
> 休業中の賃金はなかったからか給料明細ももらっておりません。
> 入金前に、毎月の社会保険料の内訳等知りたいのですが、何か明細内訳のようなものを請求したい場合、請求できるのでしょうか。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]