相談の広場
背景としては、ある従業員が有休がまだ存在する状態で、病院や体調不良で有休を使わず欠勤にしようとしております。
このような事がまかり通るのか確認したいです。
確認項目としては、以下となります。
①会社と従業員が雇用契約で結ばれている以上、休みたいときは有休を使って休むのが前提という認識で合ってますでしょうか。
②念の為の確認となりますが、従業員が事前に休むことがわかっている場合、有休以外に休む方法はあるのでしょうか。
教えていただけると幸いです。
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こんにちは。
業務外の疾病・怪我により労務が不能になった場合の欠勤について、有給休暇を取得しなければならない、という法律はありません。
一般的には、欠勤として扱い、会社として有給休暇の事後申請もしくは当日申請を認めている会社であれば有給休暇として処理することになろうかと思います。
また、事前に入院等で療養する期間がわかっている場合においても、傷病手当金を申請する予定がある場合には、有給休暇は取得しないでしょう。
1.
有給休暇は労働者の権利ですから、計画付与の労使協定がないのであれば、希望するときに申請することはできますね。
2.
欠勤にて処理、会社の特別休暇(慶弔休暇など)により処理、というのはありえるかと思います。
> 背景としては、ある従業員が有休がまだ存在する状態で、病院や体調不良で有休を使わず欠勤にしようとしております。
> このような事がまかり通るのか確認したいです。
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> 確認項目としては、以下となります。
> ①会社と従業員が雇用契約で結ばれている以上、休みたいときは有休を使って休むのが前提という認識で合ってますでしょうか。
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> ②念の為の確認となりますが、従業員が事前に休むことがわかっている場合、有休以外に休む方法はあるのでしょうか。
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> 教えていただけると幸いです。
こんにちは。
結論から言うと、「まかり通ります」
何故なら有給休暇は労働者の権利であり、いつ、どのように使うかは労働者に委ねられています。
病欠などで使うか使わないかは労働者次第であり、時季変更権の問題はありますが、当日申請や事後申請を認めるかどうかは会社次第です。
①(本人が)休みたいときは有休を使って休むべし
そんなことはありませんし、会社側が有休を強要することはできません。
②欠勤、特別休暇(理由による)、振替休日、代休等でしょうか。
以上
> 背景としては、ある従業員が有休がまだ存在する状態で、病院や体調不良で有休を使わず欠勤にしようとしております。
> このような事がまかり通るのか確認したいです。
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> ①会社と従業員が雇用契約で結ばれている以上、休みたいときは有休を使って休むのが前提という認識で合ってますでしょうか。
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