相談の広場
再雇用に関する規程を検討中なのですが
現在、総勢24名のある団体で就業規則の担当をしています。
職場内はA、B、C 3つのセクションに分かれており、
採用する時は、各セクションで募集、採用という形が長く続いています。
そのため、セクション間の人事異動は、20数年の間、どうしても困ったときの1人だけです。
つまり、各個人は団体に採用された、というより、A、B、C それぞれに
採用された、と認識されている状態です。(実際、採用されたときに詳細な説明はありませんでした)
60歳定年で再雇用制度をとっています。
過去数名の再雇用者は同じセクションでの再雇用でしたが、
再雇用の職場を事業主側が違うセクションとし、
本人が同意しなければ再雇用しない、ということができますか?
一部のセクションで縮小の流れにあることと、
今後、もし、再雇用したくない人がいた時(今はいませんが)
のためにお聞きしたいです。
よろしくお願いします。
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おはようございます。
定年後再雇用としている場合に、実質解雇させるような行動は慎まなければならないです。
御社におけるA,B,Cの業務の内容がわかりませんが、定年後再雇用であるから、無条件にこれまでと全く異なる新規の業務につかせてもよい、というわけではありません。
会社側には全く同じにしなければならないとはいいませんが、定年前の業務と能力をきちんと判断した上で雇用することが必要と思います。
> 再雇用の職場を事業主側が違うセクションとし、
> 本人が同意しなければ再雇用しない、ということができますか?
本当にA事業が廃止され、B,Cしかなくなる状況で、ちょうど定年になって、Aにいた方がBかCでの再雇用であればありえるでしょうね。まあ、その場合には、定年でなくても、そうなると思いますが。
> 一部のセクションで縮小の流れにあることと
これをもって65歳未満での定年をもって、退職させることは原則できません。
年齢にかかわらず、社員を縮小しなければならない理由であれば全社員を対象にして人員は減少を検討してください。
> 今後、もし、再雇用したくない人がいた時(今はいませんが)
これも事業主が本当にそう考えているのであれば定年を理由に退職させれば、争われたらおそらく会社側が負ける可能性もあるとして判断していただくことがよいのでは、と思います。
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律における満60歳定年後の再雇用の提示内容について、「労働者が容認できないような低額の給与水準であったり、社会通念に照らして到底受け入れ難いような職務内容を提示することなどは改正高年法の趣旨に反するものであって,実質的に継続雇用の機会を与えたとは認められない」場合においては会社の不法行為と判断している判決があります。
> 再雇用に関する規程を検討中なのですが
>
> 現在、総勢24名のある団体で就業規則の担当をしています。
> 職場内はA、B、C 3つのセクションに分かれており、
> 採用する時は、各セクションで募集、採用という形が長く続いています。
> そのため、セクション間の人事異動は、20数年の間、どうしても困ったときの1人だけです。
> つまり、各個人は団体に採用された、というより、A、B、C それぞれに
> 採用された、と認識されている状態です。(実際、採用されたときに詳細な説明はありませんでした)
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> 60歳定年で再雇用制度をとっています。
> 過去数名の再雇用者は同じセクションでの再雇用でしたが、
> 再雇用の職場を事業主側が違うセクションとし、
> 本人が同意しなければ再雇用しない、ということができますか?
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> 一部のセクションで縮小の流れにあることと、
> 今後、もし、再雇用したくない人がいた時(今はいませんが)
> のためにお聞きしたいです。
>
> よろしくお願いします。
>
>
ぴぃちんさん
詳細なご説明、ありがとうございました。
Aがなくなるため、やむを得ずBへの異動は仕方ないかと思いますが、
Bから、なくなるかもしれないAへの異動、しかも定年のタイミングでは
職員の納得が得られないのではないかと。
それで納得が得られなければ、再雇用しないのはあり得ない
と、一職員としては考えます。
上層部の考えは、現にいる職員を解雇することなく、
円満に運営したいという思いは感じられるのですが、
時に、今まで頑張ってきた職員に対して、
「それは冷たいのでは…」と思うこともあります。
再雇用者の給与についてもそうです。
これは別の質問にあげたいと思いますので、
よろしければそちらも読んで下さい。
ありがとうございました。
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