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国民年金・国民健康保険料を会社が負担

著者 てらてら さん

最終更新日:2020年03月16日 12:06

会社が、従業員国民年金国民健康保険料を負担することは、法律上問題ないでしょうか。

あるパート従業員について、業務の変更により時給が上がり、配偶者の社会保険扶養条件から外れることになりました。勤務時間週30時間となるので、社会保険の加入を伝えると、本人から以下の提案がありました。

勤務時間週30時間未満とし(これは可能)、自分で国民年金国民健康保険に加入する。会社は、その半額を負担してほしい、と。確かに、社会保険に加入するより、その方が会社も従業員も負担が少ない計算になります。なお、国保と健保の手当の違いなどは本人は承知済みです。

これまでも、勤務していた従業員で同じ対応をしていた人がいます。本人が支払った保険料領収書を会社に提出し、会社から本人に返金していました。

ただ、ふとこの方法は法律的に何か問題がないか、と疑問に思いました。

ご意見をお聞かせ下さい。

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Re: 国民年金・国民健康保険料を会社が負担

著者ユキンコクラブさん

2020年03月16日 13:02

給与課税対象となります。
実際に払っている給与+本人が負担しなければいけなかった国保、国年(会社が負担した分)で、給与収入として源泉徴収票も交付することになります。
その結果、所得税等が増えたり、国保負担が増えることが有ります。

給与と別に支払っていたとしても、給与加算します。
労働保険雇用保険にも影響が出ます。


> 会社が、従業員国民年金国民健康保険料を負担することは、法律上問題ないでしょうか。
>
> あるパート従業員について、業務の変更により時給が上がり、配偶者の社会保険扶養条件から外れることになりました。勤務時間週30時間となるので、社会保険の加入を伝えると、本人から以下の提案がありました。
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> 勤務時間週30時間未満とし(これは可能)、自分で国民年金国民健康保険に加入する。会社は、その半額を負担してほしい、と。確かに、社会保険に加入するより、その方が会社も従業員も負担が少ない計算になります。なお、国保と健保の手当の違いなどは本人は承知済みです。
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> これまでも、勤務していた従業員で同じ対応をしていた人がいます。本人が支払った保険料領収書を会社に提出し、会社から本人に返金していました。
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> ただ、ふとこの方法は法律的に何か問題がないか、と疑問に思いました。
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> ご意見をお聞かせ下さい。
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Re: 国民年金・国民健康保険料を会社が負担

著者ぴぃちんさん

2020年03月16日 13:12

こんにちは。

会社が給与として支払うことで可能です。

但し、社会保険料の本人負担分と異なり、あくまで給与として支払うことになるので、雇用保険所得税も源泉徴収が必要です。

ゆえに、領収書の提出は必須ではないとはいえます。手当の額をそれに基いているのであれば提出を受けてもよいでしょうが。

> ただ、ふとこの方法は法律的に何か問題がないか

これまで直接金銭を支払っているようですが、給与ですから雇用保険料所得税も源泉徴収されていますか。していないと問題になりますよ。
あくまで課税給与として扱うことになります。



> 会社が、従業員国民年金国民健康保険料を負担することは、法律上問題ないでしょうか。
>
> あるパート従業員について、業務の変更により時給が上がり、配偶者の社会保険扶養条件から外れることになりました。勤務時間週30時間となるので、社会保険の加入を伝えると、本人から以下の提案がありました。
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> 勤務時間週30時間未満とし(これは可能)、自分で国民年金国民健康保険に加入する。会社は、その半額を負担してほしい、と。確かに、社会保険に加入するより、その方が会社も従業員も負担が少ない計算になります。なお、国保と健保の手当の違いなどは本人は承知済みです。
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> これまでも、勤務していた従業員で同じ対応をしていた人がいます。本人が支払った保険料領収書を会社に提出し、会社から本人に返金していました。
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> ただ、ふとこの方法は法律的に何か問題がないか、と疑問に思いました。
>
> ご意見をお聞かせ下さい。
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Re: 国民年金・国民健康保険料を会社が負担

著者てらてらさん

2020年03月16日 21:57

ありがとうございます。

このような対応をしていたのは、前の担当者の時だったので、確認したところ、給与に含めて計算していたので、所得税雇用保険の計算にも入っていたそうです。それなら、問題ないですね?

会社としては、それでも社会保険加入されるよりは費用負担が少ないので、できるだけ30時間未満にして、このようか方法をとっているそうです。

このこと自体は、従業員が同意していたら、法律的には問題ないのでしょうか?

> 会社が、従業員国民年金国民健康保険料を負担することは、法律上問題ないでしょうか。
>
> あるパート従業員について、業務の変更により時給が上がり、配偶者の社会保険扶養条件から外れることになりました。勤務時間週30時間となるので、社会保険の加入を伝えると、本人から以下の提案がありました。
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> 勤務時間週30時間未満とし(これは可能)、自分で国民年金国民健康保険に加入する。会社は、その半額を負担してほしい、と。確かに、社会保険に加入するより、その方が会社も従業員も負担が少ない計算になります。なお、国保と健保の手当の違いなどは本人は承知済みです。
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> これまでも、勤務していた従業員で同じ対応をしていた人がいます。本人が支払った保険料領収書を会社に提出し、会社から本人に返金していました。
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> ただ、ふとこの方法は法律的に何か問題がないか、と疑問に思いました。
>
> ご意見をお聞かせ下さい。
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Re: 国民年金・国民健康保険料を会社が負担

著者ぴぃちんさん

2020年03月17日 08:47

こんばんは。

> このこと自体は、従業員が同意していたら、法律的には問題ないのでしょうか?

御社が給与を支払うのですから、違法性はないですよ。

ただ同意については、御社のすべての従業員が納得しているかどうか、アンケートはとったことはありますか?

国民健康保険料と国民年金保険料については、本人負担が原則になります。週30時間未満という労働契約を希望したのは、該当従業員本人といえます。

週の労働時間が30時間未満であれば特別手当が出る、と考えることもできます。
であれば、社会保険強制加入になる従業員も同額の賃金が欲しいと思う方がいることは有るかもしれません。

御社が、職業国保の対象業種であり、職業国保の加入であり、事業主として社会保険の加入をそもそもしていないのであれば、全従業員に対してそのような手当を設けることは方法でしょう。
しかし、そうでないのであらば、労働しないことに対して手当をだすかどうかは、会社の考えと言えます。
違法ではないですし、該当者が異存をいつことはないでしょうが、非対象者が異存がないかどうかは、御社で確認しないとわからないでしょうね。



> このような対応をしていたのは、前の担当者の時だったので、確認したところ、給与に含めて計算していたので、所得税雇用保険の計算にも入っていたそうです。それなら、問題ないですね?
>
> 会社としては、それでも社会保険加入されるよりは費用負担が少ないので、できるだけ30時間未満にして、このようか方法をとっているそうです。
>
> このこと自体は、従業員が同意していたら、法律的には問題ないのでしょうか?

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