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労務管理

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有給の計画的付与について

著者 美波子 さん

最終更新日:2020年04月03日 10:55

社員で受付業務をしています。
コロナ対策で自宅待機と指示されました。
会社にこの期間の給与について確認を入れると
年次有給休暇にて消化をお願いします。とのことでした。(有給は賃金の6割支給)
この場合、労働者の意思を無視して勝手な有給処理は違法と思いますが会社が条件を満たしていれば計画的付与は可能かなと思います。
まだ上記の確認はしていませんが、会社へ再度連絡を取る前に知識を付けたいので教えて下さい。
有給の計画的付与は、
1、予め特定の日を休日と定めて労働者へ伝えておかなくても良いのか。
2、コロナの影響で今週1週間の自宅待機、来週も延期の場合、計画的付与制度で連続した有給を取らされても労働者はなす術がないのか。(そもそもこの取らせ方は計画的と言えない気もします…)

(3年以上この会社に在職していますが、有給の計画的付与が行われたことは一度も無いです)

もし計画的付与が可能な場合、この期間に有給を使いきることになってしまうので、次の有給が発生するまでの期間が心配です。
年次有給で消化、計画的付与で消化ではなく
休業手当で補償してもらいたいです。。
こういった場合、会社にどのような対応を求めることができますか。
また会社はどのように対応をするのが正しいですか。
よろしくお願いします。

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Re: 有給の計画的付与について

著者ぴぃちんさん

2020年04月03日 11:32

おはようございます。

> 年次有給休暇にて消化をお願いします。とのことでした。(有給は賃金の6割支給)

法第39条の年次有給休暇賃金は定めがあります。
A.その日所定労働時間を働いた賃金
B.平均賃金
のいずれかになります。
賃金の6割支給というが、AないしBを常に上回るのであれば問題ありませんが、もしAとかであれば、その日の賃金の6割しか支給しないのはそもそも違法です。


> 有給の計画的付与

労使協定が必要です。そして、就業規則にもその規定が必要です。

現在就業規則に規定がないのであれば就業規則の変更が必要であり、計画的付与を行うのであれば、労使協定の締結が必要です。
就業規則の変更、労使協定の締結がないのであれば、計画的付与はおこなうことはできません。

なお、正当な手続きを経て計画的付与を行う場合でも、従業員本人が自由に使える分として最低5日分は残す必要があります。


> 年次有給休暇にて消化をお願いします。
> 休業手当で補償してもらいたいです。。

会社が休業を命じたとき:
基本的には休業手当の支払で対応することになります。
従業員本人が自らの意思で有給休暇としたい、ということであれば、会社は有給休暇として処理することはできますが、従業員が申請しないのであれば、有給休暇として処理することはできず、会社はきちんと休業手当を支払う必要があります。


貴社の会社の対応は、労働基準法を遵守していない可能性があります。労働基準法に従って、休業を行うことを求めてください。
会社の対応に改善がないのであれば、労働局や労基署にご相談ください。



> 社員で受付業務をしています。
> コロナ対策で自宅待機と指示されました。
> 会社にこの期間の給与について確認を入れると
> 年次有給休暇にて消化をお願いします。とのことでした。(有給は賃金の6割支給)
> この場合、労働者の意思を無視して勝手な有給処理は違法と思いますが会社が条件を満たしていれば計画的付与は可能かなと思います。
> まだ上記の確認はしていませんが、会社へ再度連絡を取る前に知識を付けたいので教えて下さい。
> 有給の計画的付与は、
> 1、予め特定の日を休日と定めて労働者へ伝えておかなくても良いのか。
> 2、コロナの影響で今週1週間の自宅待機、来週も延期の場合、計画的付与制度で連続した有給を取らされても労働者はなす術がないのか。(そもそもこの取らせ方は計画的と言えない気もします…)
>
> (3年以上この会社に在職していますが、有給の計画的付与が行われたことは一度も無いです)
>
> もし計画的付与が可能な場合、この期間に有給を使いきることになってしまうので、次の有給が発生するまでの期間が心配です。
> 年次有給で消化、計画的付与で消化ではなく
> 休業手当で補償してもらいたいです。。
> こういった場合、会社にどのような対応を求めることができますか。
> また会社はどのように対応をするのが正しいですか。
> よろしくお願いします。

Re: 有給の計画的付与について

著者美波子さん

2020年04月03日 12:08

こんにちは。
ご丁寧にありがとうございます。
有給の賃金計算もしてみたいと思います。

もしものお話になってしまい恐縮ですが

> > 有給の計画的付与
> 労使協定が必要です。そして、就業規則にもその規定が必要です。

会社がもしもこの条件を満たしている場合、
休業手当で対応するのが基本だとは思いますが
有給の計画的付与でも対応が出来てしまうのでしょうか。
計画的付与は拒否や変更要求などは難しいと認識しています。
既に私は5日分、自分の意思で取得している状態です。
(計画的付与があるならば自由な5日を春夏秋冬、分けて取るなど考えました。)

会社にもう一度確認し、このことを伝え対応が変わらないようならば労働局に相談したいと考えています。
よろしくお願い致します。


> おはようございます。
>
> > 年次有給休暇にて消化をお願いします。とのことでした。(有給は賃金の6割支給)
>
> 法第39条の年次有給休暇賃金は定めがあります。
> A.その日所定労働時間を働いた賃金
> B.平均賃金
> のいずれかになります。
> 賃金の6割支給というが、AないしBを常に上回るのであれば問題ありませんが、もしAとかであれば、その日の賃金の6割しか支給しないのはそもそも違法です。
>
>
> > 有給の計画的付与
>
> 労使協定が必要です。そして、就業規則にもその規定が必要です。
>
> 現在就業規則に規定がないのであれば就業規則の変更が必要であり、計画的付与を行うのであれば、労使協定の締結が必要です。
> 就業規則の変更、労使協定の締結がないのであれば、計画的付与はおこなうことはできません。
>
> なお、正当な手続きを経て計画的付与を行う場合でも、従業員本人が自由に使える分として最低5日分は残す必要があります。
>
>
> > 年次有給休暇にて消化をお願いします。
> > 休業手当で補償してもらいたいです。。
>
> 会社が休業を命じたとき:
> 基本的には休業手当の支払で対応することになります。
> 従業員本人が自らの意思で有給休暇としたい、ということであれば、会社は有給休暇として処理することはできますが、従業員が申請しないのであれば、有給休暇として処理することはできず、会社はきちんと休業手当を支払う必要があります。
>
>
> 貴社の会社の対応は、労働基準法を遵守していない可能性があります。労働基準法に従って、休業を行うことを求めてください。
> 会社の対応に改善がないのであれば、労働局や労基署にご相談ください。

Re: 有給の計画的付与について

著者ぴぃちんさん

2020年04月03日 12:49

こんにちは。

有給休暇計画的付与を行う場合において、その有給休暇の日は労使協定にて特定の日を定めることになります。
会社が指定する日でなく、具体的に何月何日であるのかを、労使で話し合い指定することになります。そして、指定した日は変更することはできません(例外あり)。
なので、労使で合意していないのであれば、計画的付与は成立しません。

なお計画的付与にて指定された日は、有給休暇の日になりますので、休業手当の支給となる日にはなりません。



> こんにちは。
> ご丁寧にありがとうございます。
> 有給の賃金計算もしてみたいと思います。
>
> もしものお話になってしまい恐縮ですが
>
> > > 有給の計画的付与
> > 労使協定が必要です。そして、就業規則にもその規定が必要です。
>
> 会社がもしもこの条件を満たしている場合、
> 休業手当で対応するのが基本だとは思いますが
> 有給の計画的付与でも対応が出来てしまうのでしょうか。
> 計画的付与は拒否や変更要求などは難しいと認識しています。
> 既に私は5日分、自分の意思で取得している状態です。
> (計画的付与があるならば自由な5日を春夏秋冬、分けて取るなど考えました。)
>
> 会社にもう一度確認し、このことを伝え対応が変わらないようならば労働局に相談したいと考えています。
> よろしくお願い致します。

Re: 有給の計画的付与について

著者美波子さん

2020年04月03日 12:58

早速お答えありがとうございます!
なるほど。計画的付与について理解できました。今までもおかしなことが多々あり言い逃ればかりされてきたので、しっかりと今後の対応について確認する自信になりました。

ありがとうございました。




> こんにちは。
>
> 有給休暇計画的付与を行う場合において、その有給休暇の日は労使協定にて特定の日を定めることになります。
> 会社が指定する日でなく、具体的に何月何日であるのかを、労使で話し合い指定することになります。そして、指定した日は変更することはできません(例外あり)。
> なので、労使で合意していないのであれば、計画的付与は成立しません。
>
> なお計画的付与にて指定された日は、有給休暇の日になりますので、休業手当の支給となる日にはなりません。
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