相談の広場
当社の36協定では法定休日(日曜)に月2回まで休日労働できると
定めています。週休2日ではありますが、土曜はほとんど毎週出社と
いう人もかなりの数でいます。
この人たちの場合、36協定で日曜2回を働けるようにしても、4週4日の休日の確保は必要なのでしょうか?もちろん管理監督者等の適用除外者ではありません。
教えてください。
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> 当社の36協定では法定休日(日曜)に月2回まで休日労働できると
> 定めています。週休2日ではありますが、土曜はほとんど毎週出社と
> いう人もかなりの数でいます。
> この人たちの場合、36協定で日曜2回を働けるようにしても、4週4日の休日の確保は必要なのでしょうか?もちろん管理監督者等の適用除外者ではありません。
> 教えてください。
どなたからもレスがないようなため書き込みします
36協定で日曜2回を働けるようにして、法定休日の時間外
割増手当てを支払っているならば、労基法上では4週4日の休日の確保は必要ありません。(月2日の休日で可)
ただし、就業規則等に休日出勤の代休、振替休日の記載があれば別です
ただ、問い合わせの状況ですと時間外の総枠規定にひっかかる
可能性が強いと思われます(別紙18時間外労働)
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html
また、法的にひっかかるかどうかよりも、社員の健康管理上
の問題から代休・振休を与えたほうが良いと思います
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