相談の広場
欠勤の多い「パート社員の年休付与」についてご相談いたします。
<内容>
→出勤率が8割に満たない者の年休付与の対応
<契約内容と勤務状況>
・2019年12月2日 パート入社
・2020年6月2日 勤続6ヶ月経過日
・公休日:月7日
(但し、4月16日より公休日数変更→月8日)
・「1日の所定労働時間数」:7時間20分
・「月平均所定労働時間数」:(365日-96日)×7:20÷12ヶ月=164.31時間
・「週平均所定労働時間数」:164.31時間×30.41日×7日=37.82H・・・37時間49分
・「12/2~6/1 →全労働日:【131日】
・「12/2~6/1 →出勤日数:【104日】
・・・(式)出勤日数104日÷所定日数131日×100=出勤率79.38%
(※4/25~5/6までのコロナ休業期間(内、8日間)は「分子・分母」にカウントしておりません)
①上記の出勤率79.4%により、「勤続6ヶ月経過後の年休について付与なし」と考えて良いでしょうか?
②「通知書」のような書面を本人に説明してから渡したほうが良いでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答お願いいたします。
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こんにちは。
早退や遅刻の日を出勤日数として上で、全労働日131日、出勤日数が104日であれば、出勤率は8割を満たしていないですから、年次有給休暇を付与しないとすることは可能です。
付与してはいけない、というわけではありませんから、どのように対応するのかは、貴社の規定によるところになるでしょう。
> 欠勤の多い「パート社員の年休付与」についてご相談いたします。
>
> <内容>
> →出勤率が8割に満たない者の年休付与の対応
>
> <契約内容と勤務状況>
> ・2019年12月2日 パート入社
> ・2020年6月2日 勤続6ヶ月経過日
> ・公休日:月7日
> (但し、4月16日より公休日数変更→月8日)
> ・「1日の所定労働時間数」:7時間20分
> ・「月平均所定労働時間数」:(365日-96日)×7:20÷12ヶ月=164.31時間
> ・「週平均所定労働時間数」:164.31時間×30.41日×7日=37.82H・・・37時間49分
> ・「12/2~6/1 →全労働日:【131日】
> ・「12/2~6/1 →出勤日数:【104日】
> ・・・(式)出勤日数104日÷所定日数131日×100=出勤率79.38%
> (※4/25~5/6までのコロナ休業期間(内、8日間)は「分子・分母」にカウントしておりません)
>
> ①上記の出勤率79.4%により、「勤続6ヶ月経過後の年休について付与なし」と考えて良いでしょうか?
> ②「通知書」のような書面を本人に説明してから渡したほうが良いでしょうか?
> お忙しいところ恐縮ですが、ご回答お願いいたします。
>
ぴぃちん様
ご返信ありがとうございました。
弊社の就業規則に「全勤務日の8割以上の出勤者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与える」とあります。
当該パート社員との個別雇用契約書へ就業規則の条項を紐づけしており、口頭で「付与なし」を伝えるか否かも迷っておりました。
通知については社内で再度検討してまいります。
> こんにちは。
>
> 早退や遅刻の日を出勤日数として上で、全労働日131日、出勤日数が104日であれば、出勤率は8割を満たしていないですから、年次有給休暇を付与しないとすることは可能です。
>
> 付与してはいけない、というわけではありませんから、どのように対応するのかは、貴社の規定によるところになるでしょう。
>
>
>
> > 欠勤の多い「パート社員の年休付与」についてご相談いたします。
> >
> > <内容>
> > →出勤率が8割に満たない者の年休付与の対応
> >
> > <契約内容と勤務状況>
> > ・2019年12月2日 パート入社
> > ・2020年6月2日 勤続6ヶ月経過日
> > ・公休日:月7日
> > (但し、4月16日より公休日数変更→月8日)
> > ・「1日の所定労働時間数」:7時間20分
> > ・「月平均所定労働時間数」:(365日-96日)×7:20÷12ヶ月=164.31時間
> > ・「週平均所定労働時間数」:164.31時間×30.41日×7日=37.82H・・・37時間49分
> > ・「12/2~6/1 →全労働日:【131日】
> > ・「12/2~6/1 →出勤日数:【104日】
> > ・・・(式)出勤日数104日÷所定日数131日×100=出勤率79.38%
> > (※4/25~5/6までのコロナ休業期間(内、8日間)は「分子・分母」にカウントしておりません)
> >
> > ①上記の出勤率79.4%により、「勤続6ヶ月経過後の年休について付与なし」と考えて良いでしょうか?
> > ②「通知書」のような書面を本人に説明してから渡したほうが良いでしょうか?
> > お忙しいところ恐縮ですが、ご回答お願いいたします。
> >
ぴぃちん様
ご返信ありがとうございます。
通知書(案)の記載内容は説明資料にして、口頭でお伝えしようと思います。
ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> 出勤率が8割に満たないので付与しないことを、口頭で伝えることでも問題ないと思いますよ。
>
>
>
> > ぴぃちん様
> > ご返信ありがとうございました。
> > 弊社の就業規則に「全勤務日の8割以上の出勤者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与える」とあります。
> > 当該パート社員との個別雇用契約書へ就業規則の条項を紐づけしており、口頭で「付与なし」を伝えるか否かも迷っておりました。
> > 通知については社内で再度検討してまいります。
> >
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