相談の広場
当社は5月決算で、コロナの影響を受けましたが何とか黒字で決算が迎えられることとなりました。
先日労使協議会が開催され、コロナ禍のなかみんなで頑張った&今後のモチベーションアップのため社長から全員に特別賞与一律5万円を現金で手渡し支給してもらえないか?という意見が出されました。会社としては金額は合意できるものの、給与の一部なので税金や社会保険料の控除が有り5万円そっくり現金では渡せない。人によって税額も違うので計算も大変だし小銭を封筒に入れるのも大変。と答えたところ、何か良い方向はないか?と言われました。
皆様の会社でこのような例はありましたでしょうか? このような場合、どう処理しましたでしょうか?
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お疲れさんです。
決算賞与とは、役員はじめ社員一同皆さん頑張られたようですね。
通常、賞与は、企業として年間利益の度合いなどを考えて、夏冬と支給することが多いと思います。これには、これまでの会社の利益度合い、今後の会社としての実績など踏まえて、会社トップ役員はじめ試行錯誤して取り決めることが多いと聞きます。
決算賞与はある時期、企業として思わぬ利益など出たとして社員等への還元として支給することが多いと思います。
社員一同皆さんがbbなってくれたおかげて、会社としてさらに伸びていくだろうとして社員に支給することが多いと思います。
会計処理等との絡みもありますから、会計士、税理士の方とご相談が一番ですが。いろいろとHp上にも解説されてる箇所もあります。
調べてみれば一番でしょう・
参考までに
新会社設立.JP 会社設立トピックス 起業の資金・税金 通常賞与と決算賞与の違い 〜メリットとデメリットまとめ〜
https://www.sin-kaisha.jp/article/tax/%E9%80%9A%E5%B8%B8%E8%B3%9E%E4%B8%8E%E3%81%A8%E6%B1%BA%E7%AE%97%E8%B3%9E%E4%B8%8E%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84-%E3%80%9C%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%A8%E3%83%87%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83/
こんにちは。
賞与である以上、社会保険料も所得税もかかります。ルールですから仕方がありません。
なお、会社のお金でなく、社長個人のポケットマネーとかであれば、社会保険料はかからないでしょう。税については、贈与税がかかりますが、他の贈与と併せて年間110万円までであれば非課税になります。
でも会社のお金からでるのであれば、賞与は賞与として処理が必要ですね。
> 当社は5月決算で、コロナの影響を受けましたが何とか黒字で決算が迎えられることとなりました。
> 先日労使協議会が開催され、コロナ禍のなかみんなで頑張った&今後のモチベーションアップのため社長から全員に特別賞与一律5万円を現金で手渡し支給してもらえないか?という意見が出されました。会社としては金額は合意できるものの、給与の一部なので税金や社会保険料の控除が有り5万円そっくり現金では渡せない。人によって税額も違うので計算も大変だし小銭を封筒に入れるのも大変。と答えたところ、何か良い方向はないか?と言われました。
> 皆様の会社でこのような例はありましたでしょうか? このような場合、どう処理しましたでしょうか?
> 当社は5月決算で、コロナの影響を受けましたが何とか黒字で決算が迎えられることとなりました。
> 先日労使協議会が開催され、コロナ禍のなかみんなで頑張った&今後のモチベーションアップのため社長から全員に特別賞与一律5万円を現金で手渡し支給してもらえないか?という意見が出されました。会社としては金額は合意できるものの、給与の一部なので税金や社会保険料の控除が有り5万円そっくり現金では渡せない。人によって税額も違うので計算も大変だし小銭を封筒に入れるのも大変。と答えたところ、何か良い方向はないか?と言われました。
> 皆様の会社でこのような例はありましたでしょうか? このような場合、どう処理しましたでしょうか?
こんばんは。横からですが…
国税庁よりコロナ見舞金についての詳細が出ています。
(非課税とされる見舞金の範囲)
2 新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金のうち次に掲げる要件のいずれも満たすものは、所得税法施行令第30条の規定により非課税所得に該当することに留意する。
(1) その見舞金が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるものであること
(2) その見舞金の支給額が社会通念上相当であること
(3) その見舞金が役務の対価たる性質を有していないこと
上記に該当した場合は非課税として対応できるようになりました。
ただ別途詳細もありますので確定的なことは税務署に確認されるといいでしょう。
特に5万円が社会通念上相当額と言えるのかどうかですね。
それ以外も内容把握は必要です。
コロナ見舞金で検索すると国税庁やほかのサイトで情報案内されています。
見舞金とならない場合は賞与扱いでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
ton さん
回答ありがとうございました。
見舞金についてはノーマークでした。
国税庁サイトで調べてみます。
> こんばんは。横からですが…
> 国税庁よりコロナ見舞金についての詳細が出ています。
>
> (非課税とされる見舞金の範囲)
> 2 新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金のうち次に掲げる要件のいずれも満たすものは、所得税法施行令第30条の規定により非課税所得に該当することに留意する。
>
> (1) その見舞金が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるものであること
> (2) その見舞金の支給額が社会通念上相当であること
> (3) その見舞金が役務の対価たる性質を有していないこと
>
> 上記に該当した場合は非課税として対応できるようになりました。
> ただ別途詳細もありますので確定的なことは税務署に確認されるといいでしょう。
> 特に5万円が社会通念上相当額と言えるのかどうかですね。
> それ以外も内容把握は必要です。
> コロナ見舞金で検索すると国税庁やほかのサイトで情報案内されています。
> 見舞金とならない場合は賞与扱いでしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
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