相談の広場
毎度参考にさせて頂いています。
(コメント頂いておきながら返信できておらずすみません。)
タイトルの件にて、該当者にどの程度影響するのかご教示頂けないでしょうか。
管轄ハローワークに確認すれば早いのかもしれませんが、毎回結構待たされるため、皆様のご知恵を拝借できればと思います。
該当者の要件ですが、「私傷病に伴う休職をしており、休職期間が満了となった。」社員の退職理由ですが、当社の就業規則には上記の場合は退職となることが記載されており、本人に発行している休職通知書にも記載されています。よって会社都合と言う理由はなくなると思いますが、この場合は自己都合退職でも自然退職でもその後の本人への影響は変わらず、自己都合退職=自然退職として扱って良いのでしょうか?
*影響=失業保険給付、再就職など
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こんにちは。
的外れな回答でしたら、申し訳ございません。
私自身もどうなのだろうかと思い、調べてみたところ、自然退職は自己都合退職となるようです。
イコールになるのかどうかはわかりませんが、似たようなものではあるようです。
まだ完全に理解できているわけではないので、憶測で回答してしまいましたが、
下記のサイトを読んでみると、そう捉えることができるかと思います。
https://taisyokuagent.com/articles/230
少しでも参考になりましたら幸いです。
> 毎度参考にさせて頂いています。
> (コメント頂いておきながら返信できておらずすみません。)
>
> タイトルの件にて、該当者にどの程度影響するのかご教示頂けないでしょうか。
> 管轄ハローワークに確認すれば早いのかもしれませんが、毎回結構待たされるため、皆様のご知恵を拝借できればと思います。
>
> 該当者の要件ですが、「私傷病に伴う休職をしており、休職期間が満了となった。」社員の退職理由ですが、当社の就業規則には上記の場合は退職となることが記載されており、本人に発行している休職通知書にも記載されています。よって会社都合と言う理由はなくなると思いますが、この場合は自己都合退職でも自然退職でもその後の本人への影響は変わらず、自己都合退職=自然退職として扱って良いのでしょうか?
> *影響=失業保険給付、再就職など
何度か同様の事例の経験があります。
ハローワークでの離職理由の判断は、病気休職の期限満了による退職(以下自然退職と表記します)は、一般的に定年退職と同じ扱いになり、会社都合でも、自己都合退職でもない扱いになるようです。就業規則に定めのある退職ですので。
基本手当の給付から言えば、自然退職は給付制限がありませんが、自己都合退職は給付制限の対象になります。
ただし病気理由についての医師の証明が取れれば、正当な理由のある自己都合退職となり、給付制限はつきません。
(その前に就業可能な状態でなければ、受給の延長を行わなければなりませんが)
退職後の医療保険として国民健康保険を選択される場合に、自然退職扱いの場合には非自発的離職者の保険料軽減制度の対象になりませんが、正当な理由のある自己都合退職の場合には対象になります。(一般被保険者の65歳未満の離職に限ります)
注:保険料軽減制度は退職日の翌日の属する月の年度と翌年度が対象です。受給延長が長期になると対象から外れる恐れがありますのでご注意ください
以前にご相談があった方には、医療保険料負担軽減の面から、会社が病気休職期間満了で自然退職となる場合は、その前に自己都合退職されることをお勧めしました。
RAS様
ご教授および情報ありがとうございます。
知りたい情報も載っていて非常に参考になりました。
> こんにちは。
> 的外れな回答でしたら、申し訳ございません。
>
> 私自身もどうなのだろうかと思い、調べてみたところ、自然退職は自己都合退職となるようです。
> イコールになるのかどうかはわかりませんが、似たようなものではあるようです。
>
> まだ完全に理解できているわけではないので、憶測で回答してしまいましたが、
> 下記のサイトを読んでみると、そう捉えることができるかと思います。
> https://taisyokuagent.com/articles/230
>
> 少しでも参考になりましたら幸いです。
>
>
グレゴリオ様
ご教授ありがとうございます。
離職理由の件と、医療保険の件非常に参考になりました。
今回頂いた情報は、恥ずかしながら初めて聞きましたので、今後同様のケースの際は意識して対応していきたいと思います。
> 何度か同様の事例の経験があります。
>
> ハローワークでの離職理由の判断は、病気休職の期限満了による退職(以下自然退職と表記します)は、一般的に定年退職と同じ扱いになり、会社都合でも、自己都合退職でもない扱いになるようです。就業規則に定めのある退職ですので。
>
> 基本手当の給付から言えば、自然退職は給付制限がありませんが、自己都合退職は給付制限の対象になります。
> ただし病気理由についての医師の証明が取れれば、正当な理由のある自己都合退職となり、給付制限はつきません。
> (その前に就業可能な状態でなければ、受給の延長を行わなければなりませんが)
>
> 退職後の医療保険として国民健康保険を選択される場合に、自然退職扱いの場合には非自発的離職者の保険料軽減制度の対象になりませんが、正当な理由のある自己都合退職の場合には対象になります。(一般被保険者の65歳未満の離職に限ります)
> 注:保険料軽減制度は退職日の翌日の属する月の年度と翌年度が対象です。受給延長が長期になると対象から外れる恐れがありますのでご注意ください
>
> 以前にご相談があった方には、医療保険料負担軽減の面から、会社が病気休職期間満了で自然退職となる場合は、その前に自己都合退職されることをお勧めしました。
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