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年少者の7連続勤務

著者 北海道太郎 さん

最終更新日:2020年09月07日 19:37

いつも参考にさせていただいています。

アルバイトの年少者が7連続勤務をしていることが判明しました。週1回の法定休日の取得がないため問題でしょうか。週40時間は超過していません。
ご回答宜しくお願い致します。

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Re: 年少者の7連続勤務

著者tonさん

2020年09月07日 22:56

> いつも参考にさせていただいています。
>
> アルバイトの年少者が7連続勤務をしていることが判明しました。週1回の法定休日の取得がないため問題でしょうか。週40時間は超過していません。
> ご回答宜しくお願い致します。


こんばんは。
下記情報があります。

労働時間休憩時間休日労働基準法第32条・第34条・第35条】
● 項 原則として1週間の労働時間は 時間、1日の労働時間は8時間を超えてはなりません。
労働時間が6時間を超えるときは、途中に 分以上の休憩時間を与えなければなりません。
● 原則として休日は毎週1日与えなければなりません。

労働時間休日の制限 【労働基準法第 60条】
● 次の場合(※)を除き、いわゆる変形労働時間制により労働させることはできません。
年少者は、時間外及び休日労働を行わせることはできません。
※ 満15 歳以上で満18 歳に満たない者(児童を除く年少者)が、
ア 1週40時間を超えない範囲で、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を 時間まで延長する場合
イ 1週 時間、1日8時間を超えない範囲内において、1か月又は1年単位の変形労働時間制を適用する場合

変形労働時間制であればいいようですがそうでなければ休日は必要でしょう。
ただ定休日無しで休日がいつも同じでなければ7連勤となる可能性はあります。
今後は勤務日に注意する必要があるでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 年少者の7連続勤務

著者ぴぃちんさん

2020年09月08日 11:15

こんにちは。

これだけでは判断できません。そもそもがどのような勤務表であったのでしょうか。

週が異なり、それぞれの週において休日があり、たまたま7連続勤務になったのであれば違法とはいえません。

7連勤の中で休日労働があれば違法です。



> いつも参考にさせていただいています。
>
> アルバイトの年少者が7連続勤務をしていることが判明しました。週1回の法定休日の取得がないため問題でしょうか。週40時間は超過していません。
> ご回答宜しくお願い致します。

Re: 年少者の7連続勤務

著者北海道太郎さん

2020年09月09日 08:38

tonさん、ぴぃちんさん

ご回答ありがとうございました。
事故が発生しないように管理していきます。

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