相談の広場
お世話になります。
事業所で社会保険の手続きをしているものです。
先日、定年退職をした職員が引き続き再雇用されましたので
翌月から社保の月額変更になるとおもっていました。
加入している健康保険組合に問い合わせしたところ、当方の会社の就業
規則では定年再雇用の場合、給与改定は翌月1日付け改定なので翌月から
の月額変更には該当しないといわれました。
しかし、年金事務所では事業主の証明書があればできるといわれました。
この場合どうしたらいいのか皆様からご教授頂きたく、投稿いたしました。
よろしくお願いいたします。
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月額変更=随時改定、、、ですかね?
そうなると、話の辻妻が合うような。。。
定年退職後の再雇用による同日得喪は、
資格喪失と再取得になるので、月額変更ではなく、資格取得時における標準報酬決定になります。。。言葉の違いだけならよいですが、、、
例えば、
1月1日喪失で、1月1日取得であれば、1月1日取得に属する月(1月)の社会保険にかかる標準報酬月額が変わります(取得によるもの)。。。再度ご確認ください。。一度喪失をかけますので、健康保険被保険者番号も変わります。。。
> お世話になります。
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> 事業所で社会保険の手続きをしているものです。
> 先日、定年退職をした職員が引き続き再雇用されましたので
> 翌月から社保の月額変更になるとおもっていました。
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> 加入している健康保険組合に問い合わせしたところ、当方の会社の就業
> 規則では定年再雇用の場合、給与改定は翌月1日付け改定なので翌月から
> の月額変更には該当しないといわれました。
>
> しかし、年金事務所では事業主の証明書があればできるといわれました。
> この場合どうしたらいいのか皆様からご教授頂きたく、投稿いたしました。
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こんばんは。
同日得喪であれば、定年退職再雇用時の契約変更時になるのですが、気になった点があります。
>給与改定は翌月1日付け改定
定年退職後再雇用の段階では給与は変わらないということでしょうか。
そうであれば、再雇用時には賃金変更なく、翌月に賃金変更したとして相手側は判断された可能性があるのかもしれません。
再雇用の契約書や就業規則等の内容を含めて再確認していただいてはいかがでしょうか。
> お世話になります。
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> 事業所で社会保険の手続きをしているものです。
> 先日、定年退職をした職員が引き続き再雇用されましたので
> 翌月から社保の月額変更になるとおもっていました。
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> 加入している健康保険組合に問い合わせしたところ、当方の会社の就業
> 規則では定年再雇用の場合、給与改定は翌月1日付け改定なので翌月から
> の月額変更には該当しないといわれました。
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