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労務管理

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パート職員の残業

著者 momokaka さん

最終更新日:2021年03月02日 14:22

こんにちは。初めて相談させていただきます。

NPO法人で事務員をしています。給与計算の担当になって約1年、市販の本などを読んだりして間違いの無いよう努めていますが、まだまだ分からないことだらけです。
皆さんのご教授をいただければ幸いです。

・相談・
先月、理事長があるパートさんに対し、「週30時間を超えて勤務しているので、タイムカードを5.5時間のところで打刻してくれ。その後の勤務時間の分は1万円の手当として付けるから」と話しました。
このパートさんの勤務時間は、 週5日 8:00~15:30(6.5時間) です。
健康保険には加入していません。

実際先月から、 14:30(5.5時間)でタイムカードを打刻し、それから30分ほど勤務されている時もあれば、帰るときもあるようです。
だとすれば仕事していても、していなくても、手当が付くことになります。

個人的には、他の従業員さんとの不公平感があるのと、
法人としては健康保険料を払いたくないという思惑がみえて、、
どのように対処したらいいか悩んでいます。
理事長の支持どおり、手当を付けるべきか、
勤務した時間どおり時給を付けるのが本当なのか、、、

労務の基本をすっ飛ばしている相談に思いますが、どうかアドバイスお願いいたします。

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Re: パート職員の残業

著者ぴぃちんさん

2021年03月03日 12:40

こんにちは。

> 実際先月から、 14:30(5.5時間)でタイムカードを打刻し、それから30分ほど勤務されている時もあれば、帰るときもあるようです。

そもそも論として、労働時間を正しく把握し記録することは会社として行わなければならないこと、になります。

それをおこなっておらず、不正を行っているのであれば、そこから先は不正に引き続き生じている現象としかみえないです。

社会保険の加入要件を満たしているのをごまかすことも正しいことではありません。

賃金については、1万円を支払うことによ残業代よりも髙い賃金を支払うことになれば賃金としてはクリアできる部分があるので、それでパートさんを納得させているだけであり、労働したのに記録として労働した状態になっていないことは正しくありません。

> 労務の基本をすっ飛ばしている相談に思いますが、どうかアドバイスお願いいたします。

不正を行っているのが経営者であり経営者に改善する意志がないのであれば、給与計算の担当者にできることは、経営者の指示に従って不正をおこなっていることを自身でどう思うのか、ではないでしょうか。

で、どのようにしたいのですか。


> こんにちは。初めて相談させていただきます。
>
> NPO法人で事務員をしています。給与計算の担当になって約1年、市販の本などを読んだりして間違いの無いよう努めていますが、まだまだ分からないことだらけです。
> 皆さんのご教授をいただければ幸いです。
>
> ・相談・
> 先月、理事長があるパートさんに対し、「週30時間を超えて勤務しているので、タイムカードを5.5時間のところで打刻してくれ。その後の勤務時間の分は1万円の手当として付けるから」と話しました。
> このパートさんの勤務時間は、 週5日 8:00~15:30(6.5時間) です。
> 健康保険には加入していません。
>
> 実際先月から、 14:30(5.5時間)でタイムカードを打刻し、それから30分ほど勤務されている時もあれば、帰るときもあるようです。
> だとすれば仕事していても、していなくても、手当が付くことになります。
>
> 個人的には、他の従業員さんとの不公平感があるのと、
> 法人としては健康保険料を払いたくないという思惑がみえて、、
> どのように対処したらいいか悩んでいます。
> 理事長の支持どおり、手当を付けるべきか、
> 勤務した時間どおり時給を付けるのが本当なのか、、、
>
> 労務の基本をすっ飛ばしている相談に思いますが、どうかアドバイスお願いいたします。

Re: パート職員の残業

著者momokakaさん

2021年03月03日 14:02

こんにちは。ぴぃちん様 返信ありがとうございます。
>
> そもそも論として、労働時間を正しく把握し記録することは会社として行わなければならないこと、になります。
>
> それをおこなっておらず、不正を行っているのであれば、そこから先は不正に引き続き生じている現象としかみえないです。
>
> 社会保険の加入要件を満たしているのをごまかすことも正しいことではありません。
>
> 賃金については、1万円を支払うことによ残業代よりも髙い賃金を支払うことになれば賃金としてはクリアできる部分があるので、それでパートさんを納得させているだけであり、労働したのに記録として労働した状態になっていないことは正しくありません。

> 不正を行っているのが経営者であり経営者に改善する意志がないのであれば、給与計算の担当者にできることは、経営者の指示に従って不正をおこなっていることを自身でどう思うのか、ではないでしょうか。
>
> で、どのようにしたいのですか。

・・自分自身でどう思うのか・・・感覚的な言い方で申し訳ないのですが、とても気持ちの悪いことに感じています。

どのようにしたいのか、といえばもちろん改善したいと思っています。

正しい終業時刻をタイムカードに打刻してもらい、勤務した時間の時給を支払うのが正しいと思います。それが当たり前だと思っていない、不正に気付いていない?経営者に困っています。
ご指摘のとおり、社会保険に加入しなくてもいいように、残業とされる時間を1万円という手当で誤魔化しているだけだと私も思います。

ただ、私自身が勉強不足のために経営者(理事長)にうまく話が出来るか?説得できるのか?一パート職員の権限の範疇を超えていることなのでは?とも考えます。 しかし事務員は私しかおらず、労務関係のことを相談できる上司がいない状況でもあります。

Re: パート職員の残業

著者ユキンコクラブさん

2021年03月03日 14:10


> ただ、私自身が勉強不足のために経営者(理事長)にうまく話が出来るか?説得できるのか?一パート職員の権限の範疇を超えていることなのでは?とも考えます。 しかし事務員は私しかおらず、労務関係のことを相談できる上司がいない状況でもあります。


そもそも社会保険加入条件に該当する労働契約を結んでいるのであれば、適用させなければいけません。
それをしたくないのであれば、労働契約を変更して、社会保険加入状態にならない労働条件にすることです。
あとはパートさんがどちらを希望しているかでしょう。。
社会保険に加入してもよいからしっかり働きたいのか、社会保険に加入しない状態で働きたいのか、、、たくさん働きたいけど社会保険は入りたくないという選択はありません。。

Re: パート職員の残業

著者momokakaさん

2021年03月03日 18:13

こんばんは。ユキンコクラブ様、返信ありがとうございます。

> そもそも社会保険加入条件に該当する労働契約を結んでいるのであれば、適用させなければいけません。
> それをしたくないのであれば、労働契約を変更して、社会保険加入状態にならない労働条件にすることです。
> あとはパートさんがどちらを希望しているかでしょう。。
> 社会保険に加入してもよいからしっかり働きたいのか、社会保険に加入しない状態で働きたいのか、、、たくさん働きたいけど社会保険は入りたくないという選択はありません。。
>

理事長のほうは、パートさんが社会保険に入らなくてもいい、と言っているから加入しない。(けれど6.5時間勤務の雇用契約書は存在しています)
パートさんのほうも、国保に入っているから、法人に負担がかかるから、といって加入を拒む。だけど自分の作業時間は6.5時間かかると言ってきかない。
7~8年前からのことのようで、、 理事長の社会保険加入の説明・説得不足だと思います。
今になって、社会保険に加入しなくてもいいように、残業とされる時間を1万円の手当でつけ、5.5時間のところでタイムカードを打刻させるということをしているのです。

・・それから、、国保に入っていれば、法人で入っている社会保険に入らなくてもよいのでしょうか?
法人で入っている社会保険に加入したほうがお得な気が個人的にはするのですが…

Re: パート職員の残業

著者ぴぃちんさん

2021年03月03日 19:11

こんばんは。 あくまで個人的な意見です。

> ・・自分自身でどう思うのか・・・感覚的な言い方で申し訳ないのですが、とても気持ちの悪いことに感じています。

お勤め先が不正をしているので、という点でそのように思われるのかと思います。

> ただ、私自身が勉強不足のために経営者(理事長)にうまく話が出来るか?説得できるのか?

不正をそのままにしておこうという経営者については、申し訳ないのですが改善させることは従業員側からは難しいでしょう。
そして、勤務簿の改ざんまで指示されているのですから、momokakaさんがそれに加担したくないためでしょうね。

はっきり言ってしまえば、そのような勤務先で働きたいのかどうかを決めることしかないと思います。そのまま不正に加担して働くのか、辞めてしまうのか、になってくるかと思います。

経営者さんが社会のルールをそのままおこなうと会社の費用が増えるから仕方ないと考えるのであれば、不正をやめることはなさそうに思えます。



> ・・自分自身でどう思うのか・・・感覚的な言い方で申し訳ないのですが、とても気持ちの悪いことに感じています。
>
> どのようにしたいのか、といえばもちろん改善したいと思っています。
>
> 正しい終業時刻をタイムカードに打刻してもらい、勤務した時間の時給を支払うのが正しいと思います。それが当たり前だと思っていない、不正に気付いていない?経営者に困っています。
> ご指摘のとおり、社会保険に加入しなくてもいいように、残業とされる時間を1万円という手当で誤魔化しているだけだと私も思います。
>
> ただ、私自身が勉強不足のために経営者(理事長)にうまく話が出来るか?説得できるのか?一パート職員の権限の範疇を超えていることなのでは?とも考えます。 しかし事務員は私しかおらず、労務関係のことを相談できる上司がいない状況でもあります。

Re: パート職員の残業

著者momokakaさん

2021年03月03日 22:47

こんばんは。ぴぃちん様 返信ありがとうございます!

> 不正をそのままにしておこうという経営者については、申し訳ないのですが改善させることは従業員側からは難しいでしょう。
> そして、勤務簿の改ざんまで指示されているのですから、momokakaさんがそれに加担したくないためでしょうね。
>
> はっきり言ってしまえば、そのような勤務先で働きたいのかどうかを決めることしかないと思います。そのまま不正に加担して働くのか、辞めてしまうのか、になってくるかと思います。
>
> 経営者さんが社会のルールをそのままおこなうと会社の費用が増えるから仕方ないと考えるのであれば、不正をやめることはなさそうに思えます。
>

はい… 不正だと思っていない、基本的なことを揺るがすようなことを平気で言ってくるような経営者に、何を言っても通じないような気がします…
不正に加担して働く、、、加担しないで給与計算の業務をするにはどうすればいいのか…そんなこと無理なのか…
「不正ですよ、違反になりますよ」と言うだけは言ってみようか…と…
多分、経営者は「なんで?どこが不正なの?じゃあどうすればいいの?もうパートさんと合意してるから」などと言ってくるような気がしています。

Re: パート職員の残業

著者ユキンコクラブさん

2021年03月04日 15:58

> ・・それから、、国保に入っていれば、法人で入っている社会保険に入らなくてもよいのでしょうか?
> 法人で入っている社会保険に加入したほうがお得な気が個人的にはするのですが…


日本では、国民皆保険ですので、何かしらの公的保険に加入していなければいけませんが、、
法律を度外視することはできません。
原則、社会保険健康保険厚生年金)が優先です。。。また、こちらは強制加入で、選択する余地はありません。。。
よって、本人の希望の有無に関係なく、会社の決定でもなく、労働条件のみの判断で、加入が決まります。
現状は、強制加入状態。。。ということでしょう。
年金事務所の調査があれば、2年間さかのぼって加入手続きをさせられることもあります。その時は遅延金もつきます。。もちろん本人負担も2年分ですし、会社負担も2年分です。。。

Re: パート職員の残業

著者momokakaさん

2021年03月04日 17:18

こんにちは。ユキンコクラブ様、返信ありがとうございます。


> 日本では、国民皆保険ですので、何かしらの公的保険に加入していなければいけませんが、、
> 法律を度外視することはできません。
> 原則、社会保険健康保険厚生年金)が優先です。。。また、こちらは強制加入で、選択する余地はありません。。。
> よって、本人の希望の有無に関係なく、会社の決定でもなく、労働条件のみの判断で、加入が決まります。
> 現状は、強制加入状態。。。ということでしょう。
> 年金事務所の調査があれば、2年間さかのぼって加入手続きをさせられることもあります。その時は遅延金もつきます。。もちろん本人負担も2年分ですし、会社負担も2年分です。。。
>

社会保険健康保険厚生年金)が優先なのですね。
ですよね… 国保に入っているから、という言い訳はできないということですね。
2年間遡って保険料を払わなければならなくなったら、、、(恐ろしい!)
今になってタイムカードを5.5時間のところで打刻するようにしても、
過去の記録は消えないのに、、、

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