相談の広場
最終更新日:2021年03月24日 09:58
いつも勉強させていただいております。
弊社の従業員が3月末で業務終了、4月は21日分の有給が残っているので一ヶ月
有給消化をして、4月末に退職とする予定です。
が、もしも4月の半ばで再就職が決まった場合
有給として、規定の給与を支給日(5月10日)に支給するのでしょうか?
以前、ハローワークの職業訓練を受けるために有給を途中で捨てて
退職の形をとった人がいました。(失業状態でないと訓練に入校できない、また訓練開始と同時に繰り上げて失業給付も受けるため)
特に法による規定がなければ、当社と従業員との協議で良いのでしょうか?
就業規則にはそこまでの記載がありませんでした。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
貴社で有給休暇消化中に、他社で新しく勤務した場合には、賃金については貴社は有給休暇としての申請分の賃金を支払うことでよいでしょう。支給日は規定の日でよいですが、本人からの請求があれば退職後7日内の支払いが必要ですから、5月10日ではいけないこともあります。
一方で貴社が副業を禁止している会社であれば、その状況は副業していることになりますので、規定によっては懲罰の対象になることがあり、そうであれば規定に従って対応することになります。
社会保険料については、貴社で加入要件を満たしていて、新たしい会社でも加入要件を満たしている場合には、原則的にはその手続が必要になります。
雇用保険については、貴社を退職するまでは新しい会社の手続きが行えないことになりますのが、新しい会社がそれで問題ないとしているのであれば、貴社は退職日以降で資格喪失の手続きをおこなうだけになります。
ダブルワークの状態になるのであれば、退職日の問題を提起した上で、前倒しを希望するかどうかは確認してもよいかもしれませんね。
> いつも勉強させていただいております。
>
> 弊社の従業員が3月末で業務終了、4月は21日分の有給が残っているので一ヶ月
> 有給消化をして、4月末に退職とする予定です。
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> が、もしも4月の半ばで再就職が決まった場合
> 有給として、規定の給与を支給日(5月10日)に支給するのでしょうか?
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> 以前、ハローワークの職業訓練を受けるために有給を途中で捨てて
> 退職の形をとった人がいました。(失業状態でないと訓練に入校できない、また訓練開始と同時に繰り上げて失業給付も受けるため)
>
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> 特に法による規定がなければ、当社と従業員との協議で良いのでしょうか?
> 就業規則にはそこまでの記載がありませんでした。
>
> よろしくお願いいたします。
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> こんにちは。
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> 貴社で有給休暇消化中に、他社で新しく勤務した場合には、賃金については貴社は有給休暇としての申請分の賃金を支払うことでよいでしょう。支給日は規定の日でよいですが、本人からの請求があれば退職後7日内の支払いが必要ですから、5月10日ではいけないこともあります。
>
> 一方で貴社が副業を禁止している会社であれば、その状況は副業していることになりますので、規定によっては懲罰の対象になることがあり、そうであれば規定に従って対応することになります。
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> 社会保険料については、貴社で加入要件を満たしていて、新たしい会社でも加入要件を満たしている場合には、原則的にはその手続が必要になります。
>
> 雇用保険については、貴社を退職するまでは新しい会社の手続きが行えないことになりますのが、新しい会社がそれで問題ないとしているのであれば、貴社は退職日以降で資格喪失の手続きをおこなうだけになります。
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> ダブルワークの状態になるのであれば、退職日の問題を提起した上で、前倒しを希望するかどうかは確認してもよいかもしれませんね。
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ぴぃちん様
ご返信ありがとうございます。
4月1日から有給に入る、とだけ決まっているので本人からも「いつまで」と
有給申請がないです。
例えば、4月1日から30日までの21日間を有給消化予定だったけれど
26日から再就職先での採用・勤務が決まった、となれば
本人から前週の23日(金)までの有給で良い、と言われるか
当社と新しい就職先の両方で兼業が可能であって、30日までの有給分を請求されればその分は支給すると言うことで良いでしょうか。
こんにちは。
一般的には、最終出勤日でなく、退職日を決めて退職することになります。
退職日を4月30日と決めたから、4月1日から有給休暇になっているのではあありませんか。
一旦退職日を決定したのであれば、労働者が希望したら変更できるわけではありません。
労働者が希望し、会社が合意したときにのみ、退職日は変更できると考えてください。
労働者都合で、いつでも変更できるという考えはありません。
なお合意の上で退職日を4月23日に変更した場合には、4月24日以降は退職済みのため有給休暇を取得することはできません。残る分は破棄になります。
> 4月1日から有給に入る、とだけ決まっているので本人からも「いつまで」と
> 有給申請がないです。
> 例えば、4月1日から30日までの21日間を有給消化予定だったけれど
> 26日から再就職先での採用・勤務が決まった、となれば
> 本人から前週の23日(金)までの有給で良い、と言われるか
> 当社と新しい就職先の両方で兼業が可能であって、30日までの有給分を請求されればその分は支給すると言うことで良いでしょうか。
> いつも勉強させていただいております。
>
> 弊社の従業員が3月末で業務終了、4月は21日分の有給が残っているので一ヶ月
> 有給消化をして、4月末に退職とする予定です。
>
> が、もしも4月の半ばで再就職が決まった場合
> 有給として、規定の給与を支給日(5月10日)に支給するのでしょうか?
>
>
>
退職日を勝手に変えることはできません。(解雇になります)
また、一度出した退職届の変更も必要になります。会社が退職日の変更を認めるかどうかも問題になります。
ちなみに、
当社では、一度出した退職届の変更および取り消しは原則認めないことになっていますので、どのような状態になったとしても、本人希望の4月末日まで在職とし、各手続きを行います。
在籍中に転職された際には、どのようにするか、しっかり話し合っておくべきでしょう。
ダブルワークをしたことをもって懲罰するかどうかは、御社の規定によります。
口頭確認だけでなく、退職届等の書類の提出など確認しておいてください。
> こんにちは。
>
> 一般的には、最終出勤日でなく、退職日を決めて退職することになります。
> 退職日を4月30日と決めたから、4月1日から有給休暇になっているのではあありませんか。
>
> 一旦退職日を決定したのであれば、労働者が希望したら変更できるわけではありません。
> 労働者が希望し、会社が合意したときにのみ、退職日は変更できると考えてください。
> 労働者都合で、いつでも変更できるという考えはありません。
>
> なお合意の上で退職日を4月23日に変更した場合には、4月24日以降は退職済みのため有給休暇を取得することはできません。残る分は破棄になります。
>
>
>
再度のご返答ありがとうございます。
退職日を決定したら変更できないと言うことですね。
> >
> 退職日を勝手に変えることはできません。(解雇になります)
> また、一度出した退職届の変更も必要になります。会社が退職日の変更を認めるかどうかも問題になります。
> ちなみに、
> 当社では、一度出した退職届の変更および取り消しは原則認めないことになっていますので、どのような状態になったとしても、本人希望の4月末日まで在職とし、各手続きを行います。
>
> 在籍中に転職された際には、どのようにするか、しっかり話し合っておくべきでしょう。
> ダブルワークをしたことをもって懲罰するかどうかは、御社の規定によります。
> 口頭確認だけでなく、退職届等の書類の提出など確認しておいてください。
>
ご返答ありがとうございます。
確かに一度受理した退職届けの日付を変更することになってしまいますね。
当初の予定通りの在職・有給消化とし、転職先が決まった場合は転職先での副業の可否をきちんと確認するよう、本人に通達します。
(当社では副業の禁止はしておりませんので)
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