相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
12時から1時間の休憩があるのですが、コロナで時差休憩をしています。
休憩室では、一人ないしは二人で食事をしています。
食事が終われば、自分のデスクに戻ってきます。
自分のデスクに戻っても、その時間は休憩時間なのですが、とある従業員が仕事をしています。これは、休憩時間内に仕事はしないように伝えれるべきなのでしょうか?
就業規則は1時間の休憩としているので、この状態だと30分の休憩になってしまうんです。労基法にひっかかりませんか?
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> 12時から1時間の休憩があるのですが、コロナで時差休憩をしています。
> 休憩室では、一人ないしは二人で食事をしています。
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> 自分のデスクに戻っても、その時間は休憩時間なのですが、とある従業員が仕事をしています。これは、休憩時間内に仕事はしないように伝えれるべきなのでしょうか?
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> 就業規則は1時間の休憩としているので、この状態だと30分の休憩になってしまうんです。労基法にひっかかりませんか?
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こんにちは。
自主労務であっても違反になります。
どうしても仕事をする必要があるなら分割休憩という方法も取れますが規定の問題もあるでしょう。
とあるサイトで見つけました。
仕事が忙しくて毎日きっちりと休憩を取らせることができなかったり、従業員側が自主的に休憩を取ってくれなかったりする場合もあります。そんなときにおすすめなのが、
・休憩時間の分割
・上司が率先して休憩を取る
・定期的な小休止を設ける
といった対応策です。
2-2-1. まとまった休憩を取れない場合は休憩時間を分割する
1時間のまとまった休憩を取れない場合は、休憩時間を分割しましょう。午前に15分、昼に30分、午後に15分といった形で休憩時間を分割すれば、隙間時間を見つけて休んでもらうことができます。
労働基準法のルールで重要なのは、1日を通して最低限度の休憩時間を確保することなので、1日8時間以上働く場合でも、合計1時間こまめに休んでもらえば問題にはなりません。
後はご判断ください。
とりあえず。
運送屋です さん こんにちは。
一日 6時間、8時間以上の労働者には、労基法で決められた休憩時間を取得させなければ、企業は違反行為であるとして罰則を受けることとなります。
女性の方ばかりでなく、男性社員などからも、よく聞きます、お昼休みが取れない。取ろうと思うと必ず、いやな上司から、これやってなどと・・・・・
でもこれは絶対の違反です。処罰の対象として受けることとなります。
なら、どうすれば。
皆さんで(社員労働組合があればなをいいですね)
添付して資料に基づいて上司のお話しください。
もしそれでも改善しないようであれば、匿名で労働基準監督署に手紙をお送りください。すぐに、労基署の担当者が監査に馳せ参じてきますよ。
ご参考までに、ご専門家、弁護士先生の解説Hpです・
お読みになれば、詳細に理解できます。
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
ホーム > 労働問題コラム > その他 > 労働基準法が定める休憩のルール|3原則と休憩取得の基準を詳しく解説
https://roudou-pro.com/columns/346/
休憩時間に仕事を自主的にしていても、労働となります。
休むように指示することが必要になりますが、
休んでいなかった時間に対する賃金の支払いも必要になります。
休憩を取らなかった=仕事をしていたのですから、
休憩を取らせなかったペナルティーと仕事に対する賃金支払いの両方がついてきます。
どちらも会社側のデメリットとなりますので、
時間管理を徹底するとともに、休む時は休む、仕事するときは仕事するとメリハリのある効率よく仕事をしてもらうように指導、指示していってください。
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