相談の広場
労働災害の休業補償額(一部就労日)の算定について教えてください。
労働災害の休業補償額について、一部分のみ労働した場合は、
・労働基準法では「平均賃金」と「当該労働に対して支払われる賃金」の差額の6割
・労働者災害補償保険法では「給付基礎日額」と「部分算定日に対して支払われる賃金」の差額の6割
が休業補償額となります。
(労働基準法施行規則第38条、労働者災害補償保険法第14条)
この「当該労働に対して支払われる賃金(部分算定日に対して支払われる賃金)」の範囲ですが、通勤手当等の「月・週等の期間により支払うもの」は含まないと考えてよいのでしょうか?
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こんにちは。
厚労省>神奈川県労働局Hp内にご説明がされてます・
以下の説明です。
過去3か月間の賃金の取り方…締切がある場合締切日ごと に、通勤手当、皆勤手当、時間外手当など諸手当を含み税金や社会保険料などの控除をする前の 賃金の総額 により計算します。
神奈川労働局 > 各種法令・制度・手続き > 最低賃金・賃金制度・家内労働関係 > 平均賃金について【賃金室】
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin_chinginseido/heikinchi.html
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ソニービズネットワークス株式会社 ソムリエ編集部
HOME>コラム>労災保険や休業手当の金額がこれでわかる! 平均賃金の計算方法を解説!
労災保険や休業手当の金額がこれでわかる! 平均賃金の計算方法を解説!
カテゴリ:コラム tag: 制度解説, 労務
公開日:2019.8.9
https://www.somu-lier.jp/column/average-wages/
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