相談の広場
いつもお世話になっております。
育児休業から復帰する社員の給与の支払いについてご相談です。
給与範囲:1日~末日(月給)
給与締日:毎月15日
給与支払:当月25日
育児終了日:8月24日
復帰日:8月25日~(25日~31日までは有給取得し、会社に出てくるのは9月1日からの予定)
この場合は8月25日に支払う給与は0とし、
次回の9月25日に満額給与+有給6日日割り額を支払う…ということで良いのでしょうか?
給与締め日の15日時点ではまだ休業中で育児給付金も出ている期間です。
どうぞよろしくお願いいたします。
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おはようございます。
> 給与範囲:1日~末日(月給)
> 給与締日:毎月15日
> 復帰日:8月25日~(25日~31日までは有給取得し、会社に出てくるのは9月1日からの予定)
>
> この場合は8月25日に支払う給与は0とし、
貴社の給与計算規定を確認してください。
「1日~末日」が給与計算範囲とありますが,25日払いとして,15日に何を締めているのでしょうか。
そして25日にいつの賃金を支払っているのでしょうか?
「1日~末日」ということは基本給は当月に支払っていて,精算として前月の欠勤控除と残業代等の精算をおこなっているのでしょうか。
ゆえに記載の情報だけでは,わからない,としか判断できません。
貴社の給与規定を確認していただき,その上で自身がもてないのであれば,上長に支給額の確認を行ってください。
>
> いつもお世話になっております。
> 育児休業から復帰する社員の給与の支払いについてご相談です。
>
> 給与範囲:1日~末日(月給)
> 給与締日:毎月15日
> 給与支払:当月25日
>
>
> 育児終了日:8月24日
> 復帰日:8月25日~(25日~31日までは有給取得し、会社に出てくるのは9月1日からの予定)
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> この場合は8月25日に支払う給与は0とし、
> 次回の9月25日に満額給与+有給6日日割り額を支払う…ということで良いのでしょうか?
> 給与締め日の15日時点ではまだ休業中で育児給付金も出ている期間です。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。
>
ぴぃちん 様
ご回答ありがとうございます。
記載が不十分でした。大変失礼いたしました。
25日に基本給当月分を支払っております。
15日〆の記載につきましては前月16日~当月15日の時間外・欠勤等の清算となります。
①8月25日支払分の範囲
・8月1日~8月31日
・7月16日~8月15日の時間外・欠勤控除清算
②9月25日支払分の範囲
・9月1日~9月30日
・8月16日~9月15日の時間外・欠勤控除清算
※従業員が欠勤をした場合は弊社規定の中にあるノーワークノーペイの原則に従って欠勤日数分を控除しています。
上記をふまえて、
・8月1日~8月24日は育児休業期間として給与を支払わない
・8月25日~8月31日の労働日数6日間を日割りで支払う(有給取得予定)
ということが起こった場合、
この労働6日分は8月支払と9月支払のどちらになるのでしょうか。
基本給末締めに従って8月25日支払いでしょうか…
もし9月25日に支払うとなると後払いのような形になって違法になりますよね…?
すみません、どうぞよろしくお願いいたします。
> おはようございます。
>
> > 給与範囲:1日~末日(月給)
> > 給与締日:毎月15日
>
> > 復帰日:8月25日~(25日~31日までは有給取得し、会社に出てくるのは9月1日からの予定)
> >
> > この場合は8月25日に支払う給与は0とし、
>
> 貴社の給与計算規定を確認してください。
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> 「1日~末日」が給与計算範囲とありますが,25日払いとして,15日に何を締めているのでしょうか。
> そして25日にいつの賃金を支払っているのでしょうか?
>
> 「1日~末日」ということは基本給は当月に支払っていて,精算として前月の欠勤控除と残業代等の精算をおこなっているのでしょうか。
>
> ゆえに記載の情報だけでは,わからない,としか判断できません。
>
> 貴社の給与規定を確認していただき,その上で自身がもてないのであれば,上長に支給額の確認を行ってください。
給与支給方法は、貴社の規定によりますので、
他人ではわからないことになります。
前例、長期欠勤者、中途入社、中途退職者等にたいしてもどのようにしているか確認してみてください。
また、産休、育休に入られたときも末日まで待たずに休業に入られていると思われますが、どのように支給されたのでしょうか。
その方法を変えることはできませんよ。。。
その上で、記載されている内容だけで判断すると。。。
> ①8月25日支払分の範囲
> ・8月1日~8月31日
> ・7月16日~8月15日の時間外・欠勤控除清算
→8月25日支払い分は、
8月1日~15日分までの欠勤精算し、16日~末日までの分は支給。
>
> ②9月25日支払分の範囲
> ・9月1日~9月30日
> ・8月16日~9月15日の時間外・欠勤控除清算
→9月25日支払い分は、
8月16日~8月24日までの欠勤部分などを控除して支給。
となると思われます。
欠勤控除期間がずれていますので、控除する時期もずれる計算方法になると思われます。
あなたが、給与支給に対して決定権をもっていないのであれば、
書き込むより先に、社長又は上司に確認しましょう。
>
> ※従業員が欠勤をした場合は弊社規定の中にあるノーワークノーペイの原則に従って欠勤日数分を控除しています。
>
>
>
こんにちは。
貴社の規定を確認できないので,推測ですが。
> 25日に基本給当月分を支払っております。
> 15日〆の記載につきましては前月16日~当月15日の時間外・欠勤等の清算となります。
> ・8月1日~8月31日
> ・7月16日~8月15日の時間外・欠勤控除清算
> ※従業員が欠勤をした場合は弊社規定の中にあるノーワークノーペイの原則に従って欠勤日数分を控除しています。
貴社の欠勤控除の規定を確認しないと判断できないです。
算定期間が異なることから,もしからすると前月を全休していていも,算定期間に違いがあるため(月によっては暦日数も所定労働日数も異なるケースがありますよね)差し引きで給与が支給される可能性もあるためです。なので,必ず「ゼロ」になるかどうかは,記載の情報では判断できないです。
> ・8月25日~8月31日の労働日数6日間を日割りで支払う(有給取得予定)
有給休暇の取得の際の賃金はどのようになっていますか?
推測ですが,その日所定労働時間を働いた際に支払われる賃金とされているのであれば,その日の賃金を控除しないことで有給休暇の賃金として支給されてるように思えます(おそらく「時間外・欠勤等の清算」にて有給休暇の賃金は処理されているかと推測します)。
であれば,
> ②9月25日支払分の範囲
> ・9月1日~9月30日
> ・8月16日~9月15日の時間外・欠勤控除清算
8月25日~8月31日については,有給休暇の取得日ですから,9月の給与において,精算する規定になっているのかなと推測しますよ。
8月16日~8月24日の休業分は,ここで精算ですね。
不安がある場合には,上長にも確認して賃金計算をおこなってくださいね。
>
> ご回答ありがとうございます。
> 記載が不十分でした。大変失礼いたしました。
>
> 25日に基本給当月分を支払っております。
> 15日〆の記載につきましては前月16日~当月15日の時間外・欠勤等の清算となります。
>
>
> ①8月25日支払分の範囲
> ・8月1日~8月31日
> ・7月16日~8月15日の時間外・欠勤控除清算
>
> ②9月25日支払分の範囲
> ・9月1日~9月30日
> ・8月16日~9月15日の時間外・欠勤控除清算
>
> ※従業員が欠勤をした場合は弊社規定の中にあるノーワークノーペイの原則に従って欠勤日数分を控除しています。
>
>
>
> 上記をふまえて、
> ・8月1日~8月24日は育児休業期間として給与を支払わない
> ・8月25日~8月31日の労働日数6日間を日割りで支払う(有給取得予定)
>
> ということが起こった場合、
> この労働6日分は8月支払と9月支払のどちらになるのでしょうか。
> 基本給末締めに従って8月25日支払いでしょうか…
> もし9月25日に支払うとなると後払いのような形になって違法になりますよね…?
>
>
> すみません、どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、
産休、育休明け後、おとt目になられるお母さん、仕事と育児、一番大変案です。
会社関係者も、その点に詳しい社会保険労務士の方に、できり限りご本人に合わせてご相談されることが必要です。
結構、所得税、社会保険料にかかる費用負担が大きいですから。
勤務時間体制に応じた、いくらかでもその負担を軽減する方法もあります・
ちょうど、その点を開設されてます社労士の方のHpがありますからお読みになってみてはいかがですか。
それの、お近くには社会保険労務士協会(地区会)がりますし、商工会御所内などにもご相談窓口があります。
ご参考までに。
mymo わたしのお金をもっと考える
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育休復帰時に知らないと損!社会保険料や税負担を軽くする3つの手続き
https://mymo-ibank.com/money/4148
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