相談の広場
正社員ではない時給の社員(いわゆるアルバイト)及び正社員ではない月給の社員がおります。
どちらも雇用期間を明示しており、年次休暇を付与しています。
時給制及び月給制の社員が雇用期間後に正社員に採用された場合、正社員でなかった時の年次休暇の残日数は引き継ぐものでしょうか。正社員の採用日をもって以前の年次休暇残日数はなくなり、新たに採用6月後に付与するのでしょうか。
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こんにちは。
雇用契約の内容に変更があったとしても,雇用自体が継続しているのであれば,有給休暇はリセットされません。
引き続き有している有給休暇の権利は行使できます。
また,その後に付与される有給休暇についても,契約変更日(正社員としての採用日)からでなく,最初に貴社に雇用された日からの勤続年数で付与することになります。
> 正社員ではない時給の社員(いわゆるアルバイト)及び正社員ではない月給の社員がおります。
> どちらも雇用期間を明示しており、年次休暇を付与しています。
> 時給制及び月給制の社員が雇用期間後に正社員に採用された場合、正社員でなかった時の年次休暇の残日数は引き継ぐものでしょうか。正社員の採用日をもって以前の年次休暇残日数はなくなり、新たに採用6月後に付与するのでしょうか。
基発第150号 昭和63.3.14に下記記載があります。(一部抜粋)
〈継続勤務の定義〉
継続勤務とは、労働契約の存続期間、すなわち在職期間をいう。
継続期間か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものであり、次ぎに掲げるような場合を含むこと。
この場合、実質的に労働関係が継続している限り勤務年数を通算する。
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へ 臨時工、パート等を正規職員に切り替えた場合
雇用形態が別というのを理由に継続扱いとしないことはできません。
> 回答ありがとうございます。
> 当方の担当に問い合わせたところ、「正式採用は雇用形態が別なので継続した取り扱いはしない」と言われました。
> もう一度担当に問い合わせたいと思います。その際の材料として、その旨を証するような記載はどこかにありますでしょうか。
こんにちは。
会社の担当者が誤っていますね。
アルバイトから正社員への雇用形態の変更は,貴社の内部としては契約に違いがあるとしても,貴社に継続して雇用されている状況ですので,アルバイトから正社員への昇格をもって,有給休暇はリセットされません。
タニー0131さんが提示されています,厚生労働省の通達にあるとおりです。
法の年次有給休暇における,継続勤務の解釈について述べている部分であり,今回のアルバイトから正社員への契約変更においては,継続して勤務している状況と判断されることになります。
> 回答ありがとうございます。
> 当方の担当に問い合わせたところ、「正式採用は雇用形態が別なので継続した取り扱いはしない」と言われました。
> もう一度担当に問い合わせたいと思います。その際の材料として、その旨を証するような記載はどこかにありますでしょうか。
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