相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

代休取得時の給与明細上の表示方法について

著者 ton-ton さん

最終更新日:2021年11月10日 12:57

給与明細に「代休控除」の項目を記載すると
「なぜ控除されるのか?」と文句がでたことがあり、
代休控除の項目は0円(0円なので、明細書には印字されない)とし、
休日出勤手当の欄に、休日出勤手当から代休控除額を相殺した金額を記載しています。

なお、就業規則上に、代休制度についての説明があり、無給にするとの記載があります。
ただ、代休控除分を休日出勤手当相殺するという記載はありません。

質問は、
①勝手に控除金額を別の項目と相殺しても問題はないのか(支給総額としては変更なし)

②①が問題ありの場合、就業規則に「代休控除休日出勤手当相殺する」旨の記載があれば、問題ないのか

です。

以下、具体例を示します。
例)
所定労働時間:8H
日給月給制:8000円/日

法定外休日出勤:2日(8H×2日)
代休1日取得

とした場合、素直に計算すると、

法定外休日出勤手当:20000円(=8000×1.25×2)
代休控除     : 8000円

となりますが、弊社では

法定外休日出勤手当:12000円
(代休控除    : 0円)※印字されない
代休取得日数や、法定外休日出勤時間等の変更はしていません。

と、代休控除分の8000円と法定外休日出勤手当20000円を相殺しています。



以上です。
よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 代休取得時の給与明細上の表示方法について

著者ユキンコクラブさん

2021年11月10日 19:45

> 給与明細に「代休控除」の項目を記載すると
> 「なぜ控除されるのか?」と文句がでたことがあり、

この時にしっかりと就業規則代休控除)について説明しておけば、「文句」ではなく「確認」の一つとして対応できていれば、明細書の結果をなおすひつようもなかったのではと思います。

結論から言うと給与明細書のフォーマットは自由です。
計算結果の表示についても自由です。

ただ、
賃金台帳としても併用されているのであれば、
賃金台帳においては、
基本給、手当、その他賃金の種類ごとにその額」
と、
賃金の一部を控除した場合にはその額」
を記入しておかなければならないことになっています。
相殺した後の金額だと、控除した額が省略されてしまっているため、
賃金台帳として不備の状態となっています。
給与明細賃金台帳と連動しているのであれば、それぞれを表示しておくことが望ましいでしょう。



Re: 代休取得時の給与明細上の表示方法について

著者ぴぃちんさん

2021年11月11日 13:01

こんにちは。

> 「なぜ控除されるのか?」と文句がでたことがあり

ユキンコクラブさんも指摘されていますが,
> なお,就業規則上に,代休制度についての説明があり,無給にするとの記載があります。
ということですから,代休分は賃金の支払いはないので控除される,という説明をすれば,完結する案件かと考えます。

給与明細だけでの処理であれば,行っていけないわけではありませんが,相殺していることが明確でないと,貴社がきちんと時間外労働賃金を支払っていない疑いをもたれてしまう対応方法であるかと思いますので,行っている方法は推奨はできないと思います。



賃金だけであれば,相殺というのは,支払い賃金から欠勤した場合でも貴社はおこなっているかと思います。
欠勤したときに「マイナス」で表示されているのであれば,代休についても「マイナス」で表示することが,処理としては簡便でしょう。

あとは,時間外労働賃金相殺すると,先に記載したように,客観的に時間外の賃金を支払っていないように見えますので,どうしてもおこなうのであれば,摘要欄などに併せて代休分の賃金を時間外割増賃金の額から控除していることはわかるようにしておくことが望ましいと思います(それがとても手間に感じますが)。


賃金部分のお話しであれば,そもそも相殺は時間外割増賃金と行わなければならないわけではありませんから,必要ないでしょう。
給与計算期間によっては,時間外労働の生じなかった期間に,代休が取得になることはあります(この観点からも,控除は控除として分けて処理が良いと個人的には思います)。

労働時間の部分については,通算・相殺はできません。なので,分ける必要があります。
その点で,給与明細賃金台帳との金額が乖離しているように思えるのですが。


印象ですが,貴社においては就業規則の通りに処理を行うことが,本来トラブルが生じる可能性は少ないと考えます。



> 給与明細に「代休控除」の項目を記載すると
> 「なぜ控除されるのか?」と文句がでたことがあり、
> 代休控除の項目は0円(0円なので、明細書には印字されない)とし、
> 休日出勤手当の欄に、休日出勤手当から代休控除額を相殺した金額を記載しています。
>
> なお、就業規則上に、代休制度についての説明があり、無給にするとの記載があります。
> ただ、代休控除分を休日出勤手当相殺するという記載はありません。
>
> 質問は、
> ①勝手に控除金額を別の項目と相殺しても問題はないのか(支給総額としては変更なし)
>
> ②①が問題ありの場合、就業規則に「代休控除休日出勤手当相殺する」旨の記載があれば、問題ないのか
>
> です。
>
> 以下、具体例を示します。
> 例)
> ・所定労働時間:8H
> ・日給月給制:8000円/日
>
> ・法定外休日出勤:2日(8H×2日)
> ・代休1日取得
>
> とした場合、素直に計算すると、
>
> 法定外休日出勤手当:20000円(=8000×1.25×2)
> 代休控除     : 8000円
>
> となりますが、弊社では
>
> 法定外休日出勤手当:12000円
> (代休控除    : 0円)※印字されない
> ※代休取得日数や、法定外休日出勤時間等の変更はしていません。
>
> と、代休控除分の8000円と法定外休日出勤手当20000円を相殺しています。
>
>
>
> 以上です。
> よろしくお願いいたします。
>

Re: 代休取得時の給与明細上の表示方法について

著者ton-tonさん

2021年11月12日 10:00

ユキンコクラブさん
回答ありがとうございます。

> 賃金台帳としても併用されているのであれば、
> 賃金台帳においては、
> 「基本給、手当、その他賃金の種類ごとにその額」
> と、
> 「賃金の一部を控除した場合にはその額」
> を記入しておかなければならないことになっています。

なるほど!

弊社では、"代休控除"の項目がある「賃金台帳」を別途作成しています。
手間がかかるだけで、別途作成する意味が分からなかったのですが、”代休控除”を省略してないものを残すためだったんですね…

最初にちゃんと説明しなかったせいで、変な小細工をすることになったんだなと痛感しています。”代休控除”を相殺しない方向で業務改善したいと思います。

Re: 代休取得時の給与明細上の表示方法について

著者ton-tonさん

2021年11月12日 10:07

ぴぃちん さん
回答ありがとうございます。

> 印象ですが,貴社においては就業規則の通りに処理を行うことが,本来トラブルが生じる可能性は少ないと考えます。

はい。その通りだと思います。
現在、給与業務の引継ぎを受ける立場なので、100歩譲って「就業規則相殺する」旨を書くなら、それでもいいかなと思っていましたが、
賃金台帳のことも考えると、ふつうに就業規則の通りに”代休控除”を残すのがベストだなと思いました。

上役に理解してもらえるようがんばります。
ありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP