相談の広場
いつも大変勉強をさせていただいています。
今回もお力をお借りしたくご質問します。
来年1月6日に入社予定で、現在退職予定の会社で有給休暇消化中の方がいます。
(当社をA社、退職予定の会社とB社とします)
この方が、12/29に1日だけA社に体験入社(時間給)をするようです。。
この場合、まだB社を退職していないので、12/29は雇用保険などは入れず、
時間給のみで考えて計算すればいいのでしょうか?
そして、1/6から正式にA社に入社した際は、入社日から雇用保険と社会保険に加入するとして
問題ないでしょうか?
みなさん年末でお忙しいとは思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
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こんばんは。
体験入社というのは,実際に労働してもらうということでよかったでしょうか。
12月29日~1月5日において,週1日の雇用契約を締結するのであれば,雇用保険においても社会保険においても加入資格はありませんので,雇用契約した労働に対しての労働賃金を支払うことで対応できるでしょう。
ただ,他社の有給休暇消化中であれば,所得税の源泉徴収は乙欄になるでしょうし,本年分の源泉徴収票の発行は必要になります。
1月6日からは決定されている雇用契約に契約変更をおこない労務してもらうことでよいと考えます。
ただ,この場合雇入れ日は12月29日になるかと考えますので,有給休暇の付与する基準日に注意が必要になると考えます。
> いつも大変勉強をさせていただいています。
> 今回もお力をお借りしたくご質問します。
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> 来年1月6日に入社予定で、現在退職予定の会社で有給休暇消化中の方がいます。
> (当社をA社、退職予定の会社とB社とします)
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> この方が、12/29に1日だけA社に体験入社(時間給)をするようです。。
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> この場合、まだB社を退職していないので、12/29は雇用保険などは入れず、
> 時間給のみで考えて計算すればいいのでしょうか?
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> そして、1/6から正式にA社に入社した際は、入社日から雇用保険と社会保険に加入するとして
> 問題ないでしょうか?
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> みなさん年末でお忙しいとは思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
こんばんは。横から私見ですが…
> ただ,他社の有給休暇消化中であれば,所得税の源泉徴収は乙欄になるでしょうし,本年分の源泉徴収票の発行は必要になります。
支払金額や支払方法にもよりますが丙欄摘要も可能かと考えます。
丙欄摘要でも源泉票の発行は必要になります。
> 1月6日からは決定されている雇用契約に契約変更をおこない労務してもらうことでよいと考えます。
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> ただ,この場合雇入れ日は12月29日になるかと考えますので,有給休暇の付与する基準日に注意が必要になると考えます。
体験入社日が雇用日になるかどうかは意見が分かれる所のようです。
労基等に確認されるといいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
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> > いつも大変勉強をさせていただいています。
> > 今回もお力をお借りしたくご質問します。
> >
> > 来年1月6日に入社予定で、現在退職予定の会社で有給休暇消化中の方がいます。
> > (当社をA社、退職予定の会社とB社とします)
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> > この方が、12/29に1日だけA社に体験入社(時間給)をするようです。。
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> > この場合、まだB社を退職していないので、12/29は雇用保険などは入れず、
> > 時間給のみで考えて計算すればいいのでしょうか?
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> > そして、1/6から正式にA社に入社した際は、入社日から雇用保険と社会保険に加入するとして
> > 問題ないでしょうか?
> >
> > みなさん年末でお忙しいとは思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
ぴぃちんさま
おはようございます!
B社に在籍していても入社日は12/29で良く、社会保険などに加入するのは1/6からで良い、ということでしょうか?
>他社の有給休暇消化中であれば,所得税の源泉徴収は乙欄になるでしょうし,本年分の源泉徴収票の発行は必要になります。
当社は16日〜15日が給与算定期間で、支払いが当月25日なのですが、その場合でも12/29に働いてもらったぶんは令和3年分として、令和4年の1/31までに源泉徴収票を発行する必要がありますか?その場合は、退職する会社で年末調整を行っていると思うので、確定申告に行ってもらうのですよね?
>週1日の雇用契約を締結するのであれば,雇用保険においても社会保険においても加入資格はありません
そうなんですね、知りませんでした。ご教示ありがとうございます!もっと勉強します。
こんにちは。
> B社に在籍していても入社日は12/29で良く、社会保険などに加入するのは1/6からで良い、ということでしょうか?
両社とも兼業や副業を禁止してないのであれば,記載の対応になること自体はありえます。
> 当社は16日〜15日が給与算定期間で、支払いが当月25日なのですが、その場合でも12/29に働いてもらったぶんは令和3年分として、令和4年の1/31までに源泉徴収票を発行する必要がありますか?
失礼しました。
そうであれば,12月29日に労働した分は令和4年1月支払の給与になりますね。
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> B社に在籍していても入社日は12/29で良く、社会保険などに加入するのは1/6からで良い、ということでしょうか?
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> >他社の有給休暇消化中であれば,所得税の源泉徴収は乙欄になるでしょうし,本年分の源泉徴収票の発行は必要になります。
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> 当社は16日〜15日が給与算定期間で、支払いが当月25日なのですが、その場合でも12/29に働いてもらったぶんは令和3年分として、令和4年の1/31までに源泉徴収票を発行する必要がありますか?その場合は、退職する会社で年末調整を行っていると思うので、確定申告に行ってもらうのですよね?
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> >週1日の雇用契約を締結するのであれば,雇用保険においても社会保険においても加入資格はありません
>
> そうなんですね、知りませんでした。ご教示ありがとうございます!もっと勉強します。
ぴぃちんさま
ご回答くださりありがとうございます!
入社日は上長の指示で1/6となり、
社会保険と雇用保険加入日も1/6になりました。
そのため、12/29は単発扱いで行うこととなったのですが
1.12/29の1日のみの賃金を時給で計算し、
2.令和4年の1月の給与日に月給(1/6〜)の分とは別で明細を作成し支給(乙または丙で税徴収)
3.1日分のみの源泉徴収票を年調未済で発行し、
4.令和4年の年末調整時に合算して年調する
というような、ややこしいやり方でも大丈夫なのでしょうか…
今日は税務署に電話すると業務終了していたので、明日また問い合わせる予定ですが、その前にお聞きしたく、、ご無理でなければご回答いただけますと幸いです。
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