相談の広場
昨年11月に弊社がM&Aをうけました。
今年1月24日に呼び出しを受け2月から10%の減給を言い渡されました。
私は今年60になるので、やむなしと思い承諾しました。
本来は労働条件通知書や労働契約書等で、事前の通知が必要ではないか?と思いますがいかがでしょうか?弊社は前経営者から引き続き、そのどちらもありません。
スポンサーリンク
> 昨年11月に弊社がM&Aをうけました。
> 今年1月24日に呼び出しを受け2月から10%の減給を言い渡されました。
> 私は今年60になるので、やむなしと思い承諾しました。
> 本来は労働条件通知書や労働契約書等で、事前の通知が必要ではないか?と思いますがいかがでしょうか?弊社は前経営者から引き続き、そのどちらもありません。
おはようございます。
下記情報があります。
会社側の一方的な決定による給与の減額は、労働条件の不利益変更として労働契約法上認められていません。
使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。(労働契約法第9条)
しかし労働者と個別の同意があったり、就業規則の変更を周知し合理性が認められたりするケースでは、給与の減額のような労働条件の不利益変更も可能になります。
今回は一方的な減額通知ですから違法性が高いと思われます。
既に納得されたのであれば個別合意となると思いますが労働条件通知書等必要な書類は必要でしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんにちは。
>減給は口頭でいきなりできる?
>承諾しました。
タイトルに対するお返事であれば,会社からの減給の提案はたいていは社員にとっては急なことになりますし,口頭でも減給になることに合意したのであれば,その言及の契約は有効にはなりますね。
ただ,言った言わないでトラブルになりやすいので,とくに減給等の従業員側の不利益変更に該当する契約であれば,書面でその証をおこなうことは会社側としてはよいのですけどね。
労働条件通知書は契約の変更時には必ずしも交付されるものではないのですが,争いを避けるために労働条件に変更がある場合には,雇用契約書等による書面での合意書があることが望ましいですね。
> 昨年11月に弊社がM&Aをうけました。
> 今年1月24日に呼び出しを受け2月から10%の減給を言い渡されました。
> 私は今年60になるので、やむなしと思い承諾しました。
> 本来は労働条件通知書や労働契約書等で、事前の通知が必要ではないか?と思いますがいかがでしょうか?弊社は前経営者から引き続き、そのどちらもありません。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]