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労務管理

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Re: 退職届 記入例について

著者 こばぞう さん

最終更新日:2022年04月09日 12:58

れなっちさん

> まず、退職届けの内容ですが、他の方の回答に一身上の都合でなくすれば有給が使えない、退職すると伝えているのに有給消化を認めていることがわからないという指摘があり更に混乱しております。
> 私としては復帰することが前提で話を進めておりましたので。復帰直前に不利益と取れる(微妙らしいですが)内容を突きつけられてたことで退職仮定が悪化しております。

tonさんも書かれていますが、私も同じ考えです。
育休明けで最初から復帰するつもりが無い場合や解雇の場合には、有給消化させずに育休終了日で退職させるのが普通だと思います。そのような人に有給消化させては、他の社員のモチベーションにも影響します。
今回の場合は、育休明けで復帰する予定だったが、復帰後の労働条件に折り合いがつかず与えられる職場が無いため自主退職を求める形となったので、復帰した上で有給消化退職が認められると思います。

> また、復帰条件についても就業規則にそのような変更の内容は更新されておらず、他の営業所の同じ育休明け社員には同じ条件を出していないことも確認が取れています。

御社の就業規則の内容はわかりませんが、一般的には、「育休明けの職務については、原則として元の部署・職務に戻ることとするが、本人の希望や会社の組織変更その他やむを得ない事情がある場合には部署および職務を変更する場合がある」など含みを持たせた規定を作成しているのではないでしょうか。
他の営業所の社員と比較されていますが、その方たちは職場でパワハラを受けたりしておらず、育休明け体調不良も無く普通に勤務できる状態だと思います。復帰にあたっての前提が違えば当然条件も変わってくるので、他と比較するのはあまり意味はないと思います。

> 金銭的なことも条件の中で急激な減給が該当したので均等室から言われていた減給の不利益→減給した分会社が保証してくれるとのことでしたので話をしても全くダメでした。

減給の不利益分を会社が保証してくれる?ちょっと意味がわからないのですが、りなっちさんが言葉を短縮してこのような表現になったのか、何か勘違いをされているのか?
そもそもの急激な減給理由がわからないのでなんとも言えませんが、労働契約法という法律で、「労働条件は双方の合意がなければ変更できない」というのが定められています(均等室から説明あったかも)。なので、会社側が無理やり給料を引き下げようとしてきた場合には、①まずは同意できない意思表示をする。②話し合いにならない場合には均等室から会社に対して助言・指導をしてもらう(退職前提でない場合。)③会社が給料を引き下げて支給してきた場合には、労働基準監督署から賃金不払い(賃金の全額払い違反)として指導してもらう④監督署の指導で違法性が確認できなかった場合には均等室のあっせん制度で金銭補償を求める等の対策を取ることができます。

> 離職票には自己都合退職で良いと会社と話はできているので退職届の内容でここまで悩むとは思っておりませんでした。また、会社都合にしてくれない自己都合退職にしてハローワークの窓口で正直にマタハラ、不利益があったことを話してもらっても構わない、会社に指導が入ってもそれは仕方ないことだし覚悟もしていますとNO.2からは言われていました。

りなっちさんが以前書かれていたように、御社の経営者が労働関係に疎い方たちであれば、ハローワークから会社に指導が入っても仕方ないと発言するかもしれませんが、指導が入ることによって今後数年間助成金が受け取れなくなるなどのデメリットが発生する可能性があることを知らずに発言しているのでは。助成金の申請とかしていなければ、指導を受けて今後は気を付けますで済むと思いますが。私が仮に御社の顧問社労士なら、社長にデメリットの説明をしてきちんと納得してもらった上で離職票の手続きをすると思います。後になって、社労士に頼んでいたのにこんなことになったなどとクレーム言われても困りますから。

>なので、一つでも良いので証拠となるよう退職届に同意できないという旨の記載をしたかったのです。もし仮にハローワークから確認が入った際に会社が「知らない、本人と合意できている」など言われても困ると思ったこともあります。

「一身上の都合」と書いてしまうと、ハローワークで何を言っても自己都合退職にされてしまうと思います。どうしても納得できない場合は、「退職勧奨に応じて」というような一言を書くべきだと思います。
ただ、助成金の問題などで、会社がどうしても退職勧奨を認めたくない場合も考えられます。退職届の書き方で揉めても平行線のまま話が進まなくなると思いますので、その時は、会社の言うとおりに「一身上の都合」で書き、ハローワークでも退職に異議無しとして進めるので、その代わり、その分の金銭補償をしてほしいと交渉するのもありだと思います。お互いにどこかで妥協する必要はあると思います。

> 次の職についてもある程度は決まっているのですがそちらもどうなるかまだ未定な状態。決まっているけれどいつから働けるのか?となった時に退職後すぐではなくなるために失業保険もある程度頭に入れておきたいと思っておりました。

次の職場の目星がついているなら、こちらの退職日を伝えてそのタイミングで転職できないか聞いてみるべきです。もし、早めに来てほしいと言われたら有給全消化せずに途中でも転職するのが一番だと思います。具体的な時期を言わず、来てほしいとは思っているけど、いつかね~みたいな言われ方なら、私ならやんわりしたお断りと受け取って他の職場を探します。

いろいろ書きましたが、押しつけではありませんので、考え方の一つとして参考になさってください。
れなっちさんが、一日も早くごたごたから解放され、新しい一歩を踏み出せるのを心から願っております。

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Re: 退職届 記入例について

著者れなっちさん

2022年04月11日 13:03

tonさん

お返事遅くなり申し訳ありません。
今回もありがとうございます。

均等室とも確認が取れていたので有給消化の件は大丈夫だと思います。
調べていただいた内容で間違いないかと思います。
現時点で会社より退職届けについて連絡がないのでその点は問題なかったのか・・・と判断が難しいところです。様子を見て後日確認してみたいと思います。

当初からお付き合いいただきありがとうございます。



Re: 退職届 記入例について

著者れなっちさん

2022年04月11日 13:25

こばぞうさん

こんにちは。お返事、お礼が遅くなり申し訳ありません。
有給については私も均等室から教えていただいており問題ないのだと思います。
監督署などからは会社都合でも今回の私のようなケースは会社都合(と表現させていただきます)でも有給が使えないということはないとのことでした。
この辺を含め、各機関で意見が割れることもあるので混乱の原因かもしれません。

他の社員、就業規則については均等室、組合等からも就業規則に記載されているかが重要、他の社員(同じ育休明け社員)も同等の条件なら仕方ないけれど私だけというのは不利益に値するとのことでその事実確認の為の話でした。
実際会社側も嘘をついてきたので。(私以外は私の産前と同じ条件で復帰しているのにしていない、土日も出勤していると言われました)

金銭的な面も均等室より会社側の都合で減給になるのであれば保証してもらえるので伝えてくださいと言われていました。今回の私の復帰条件が会社都合で週5日だったのを週3日へと言われていたこと、フルタイムだったのを2~3時間という話も出ていたので。現にうちの会社ではないですが、会社都合で減給になってしまったので時給を高くすることで産前と変わらない給料にしてもらっているという話も聞いております。この方も監督署などの機関からの指導でなったとのことでした。

確かにこばぞうさんのおっしゃる通り当社の本社の人間すべて労務関係を全くわからないらしいので。私の思いとしては私が退職してしまえば会社は面倒が終わるとなると思います。一応役員からは今後の為に今回の件は周知して同じことが起こらないようにしなければならないと言われましたが・・・今までパワハラなどで辞めた社員も一身上の都合で辞めさせられた方もいるのでそうならないように私だけでも会社の記入例に沿いたくなかったというわがままもあります。

次の職についてもまだ準備段階の時点で・・・保育園のこともあるので最初は病気がちで休みが増えるのでは?と思いある程度長く休めるなら有給を最大で!と思いました。次の職も自分で好きな職を選び働きたいのですが・・・なかなか環境的にうまく進まずで。こばぞうさんのおっしゃる通りやんわり断りたいのも事実です。

返信が言い訳のような内容になり申し訳ありません。

とても親身になっていただき本当に感謝しております。
退職届けについても現時点で会社から連絡がないので大丈夫だったのか・・・
もう少し様子を見て後日確認してみたいと思っております。
本当に色々とありがとうございます。残りの時間(有給)次のステップ、子供への時間と有効に使えたらと思います。

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