相談の広場
いつもお世話になっています。
当事業所は36協定の有効期限が3月末日までとなっていました。
しかし、以下の理由から今日現在、提出が遅れています。
明日には提出しようと思いますが、提出が遅れた理由書などが必要でしょうか。
また、今日までに時間外残業をしている従業員がいますが、
この方へ通常よりも多い残業代の支払が必要等、特別な措置が必要でしょうか。
至急教えていただけると大変助かります。よろしくお願いいたします。
【提出が遅れた理由】
・担当者である私が育児休業に入っており、36協定については代替社員へ引き継いでいたが、手続きが抜かっていた。4月1日に復職してバタバタしており、手続きがなされていないことに今気づいた。
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こんにちは
> 当事業所は36協定の有効期限が3月末日までとなっていました。
> しかし、以下の理由から今日現在、提出が遅れています。
> 明日には提出しようと思いますが、提出が遅れた理由書などが必要でしょうか。
過去に提出が遅れた経験があります。
その際に言われたことは
「本日から36協定が有効です。
昨日までは36協定を締結してない状態ですから残業してはいけません。」
だけでした。
何か書類を提出したら遅れを取り消してもらえる(遡ってもらえる)ことは無いと思います。
> また、今日までに時間外残業をしている従業員がいますが、
> この方へ通常よりも多い残業代の支払が必要等、特別な措置が必要でしょうか。
残業をさせてはいけない状況なので、残業代の上乗せなどで回避することも出来ず、ではどうすれば?
…労働局の担当者に質問してもはっきりとは答えてもらえず濁される問題のように思います。
回答になって無くて申し訳ないです。
junkoo さん
ありがとうございます。
実際に経験された方からの回答、参考になります。
やはりどんな理由であろうと、遡って適用はされないですよね。
ちなみにその際は、有効期間の欄が書き換えされて返ってきましたか?
書き換えて返ってくるのであれば、最初から届け出る日より後の日付を有効期間の初日にしようかと思いますが、そうすると4月1日~その日まで空白の期間があるわけで、それはそれで突っ込まれるのでしょうかね…。
ネットで調べてみても「遡って適用はされないが、受理されないわけでもなく、ただちに罰則があるわけでもない」ということしか出てこないので、労働基準監督署としても、今回のようなケースの場合回答のしようがないのだろうなと思います。
あらかじめ付箋などで、提出が遅れた理由と、有効期間が労働基準監督署の受理した日以降になることは承知している旨記入しておけばいいでしょうか。。。
それともこのまま提出して、同じように「今日から有効です」と言われるのを待っていればいいのか。。
> いつもお世話になっています。
>
> 当事業所は36協定の有効期限が3月末日までとなっていました。
> しかし、以下の理由から今日現在、提出が遅れています。
> 明日には提出しようと思いますが、提出が遅れた理由書などが必要でしょうか。
> また、今日までに時間外残業をしている従業員がいますが、
> この方へ通常よりも多い残業代の支払が必要等、特別な措置が必要でしょうか。
>
> 至急教えていただけると大変助かります。よろしくお願いいたします。
>
> 【提出が遅れた理由】
> ・担当者である私が育児休業に入っており、36協定については代替社員へ引き継いでいたが、手続きが抜かっていた。4月1日に復職してバタバタしており、手続きがなされていないことに今気づいた。
>
こんばんは。
自身ではないですが出し遅れた時の話を見聞したことがあります。
他の方と同様に気づいた時に早急に提出し受理されましたが今後気を付けるようにとだけだったとの事。
給与面では特段の上乗はなく通常割増計算での支給でした。
その後の遅延提出はなく労基からも特段のこともなく過ぎています。
ネット検索ですが下記情報があります。
36協定届を未提出のまま、労働者に法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた時間外労働・休日労働させた場合、労働基準法第32条および35条違反となります。第32条および第35条違反は、同法第119条に基づき、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。
然るべき提出期限を超過してしまったことについて、労働基準監督署から注意を受ける可能性はありますが、提出そのものを拒否されることはありません。
憶測ですが初回ですので記録には残るでしょうがそれを以て即座の処罰とはならないでしょう。
割増の不支給や規定にない上乗せを支払う方が問題になると考えます。
今後は遅延無きよう留意されればいいのではと思われます。
遅延しない為の方策も検討されるといいのではと思います。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんばんは。
三六協定が締結していないのであれば,残業させてはいけない,ということで誤りはありません。
なので,残業させている事自体が違法といえますね。
で,残業させてしまっている場合には,残業に対する労働対価は支払いは必要になります。通常より高い残業代は必要はありません。
理由はどうであれば,残業させるのであれば,会社として三六協定を締結して残業させなければならないです。
まあ三六協定をきちんと締結していない会社もないわけではありませんので,今後は気をつけてくださいね,という対応になるとは思いますが,それでずっと罰則がないとはいえないでしょうね。
これを機会に貴社において今後も残業を行うことがあるのであれば,忘れないような対応ができるとよいかと思います。
> いつもお世話になっています。
>
> 当事業所は36協定の有効期限が3月末日までとなっていました。
> しかし、以下の理由から今日現在、提出が遅れています。
> 明日には提出しようと思いますが、提出が遅れた理由書などが必要でしょうか。
> また、今日までに時間外残業をしている従業員がいますが、
> この方へ通常よりも多い残業代の支払が必要等、特別な措置が必要でしょうか。
>
> 至急教えていただけると大変助かります。よろしくお願いいたします。
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> 【提出が遅れた理由】
> ・担当者である私が育児休業に入っており、36協定については代替社員へ引き継いでいたが、手続きが抜かっていた。4月1日に復職してバタバタしており、手続きがなされていないことに今気づいた。
>
しち47さん
すでに他の人が回答されているので重複しますが、36協定届の提出が遅れた場合に理由書などは不要です。「すみません。遅れました」など言って提出すれば良いと思います。
協定期間は、前回と間を開けずに協定してください。
前回が4月1日~3月31日だったら、今回遅れた分も4月1日~3月31日となります。ただし、協定締結日は遡れないので実際に協定した日付となります。
届け出前にしてしまった残業については、法定どおりの残業代を支払えば問題ないです。
36協定の締結と監督署への届け出があって初めて残業させることができるので、届け出前にさせた残業は違法残業になります。だからと言って、すぐに監督署から何か指導されるわけではないようです。
届け出までの間の残業代が不払いだったりして監督署に駆け込まれた時に、さらに36協定も届け出されていなかったとなると違法に違法が重なって是正勧告の項目が多くなるのではないでしょうか。法律のことをよく知らなかったとか、ついうっかりしていたなどであれば注意で済むかもしれませんが、常習だと違法性が強いとして送検されたりするのかもしれません(あくまで私の想像です)
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