相談の広場
最終更新日:2022年04月19日 12:39
正社員の方から、社会保険加入のパートになりたいとの申し出がありました。
当社は、所定労働時間8時間・所定労働日数22日です。
社会保険適用とするためには、1ヶ月17日勤務で良いのでしょうか。
17日未満となると、従前の社会保険料を払い続けることになりますか?
また、もともとパートの方の場合は、17日未満でも社会保険加入は出来るが、正社員からパートへ変更となった場合は、17日ないと適用外との認識で合ってますでしょうか。
初歩的な質問で大変申し訳ありませんが、ご教授ください。よろしくお願いいたします。
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いろいろ混同されているようですが。。。
正社員からパートになるにあたり、社会保険加入条件に該当させておきたい。ということですが、従業員にとって、メリットデメリットがあります。
正社員からパートになるには、労働条件の変更が必要です。
労働時間や労働日数が変わらないままのパート変更は意味がありません。
また、パートになることで給与額(時間給)などが減額されることがあります。そういった点から、本当にパートでよいのかも確認してください。
現在、社会保険加入条件は、
「常勤労働者の労働日数および週の労働時間が4分の3以上ある場合」、となっています。
そのため、日数だけではなく、週の労働時間においても、常勤労働者の4分の3以上にならなければいけません。
例えば、
正社員 1日8時間、週40時間、月22日勤務として
月22日勤務でも、1日5時間だと、週5日勤務でも25時間程度となり、社会保険の適用から外れることになります。
1日8時間で週4日勤務で週32時間になりますので、社会保険加入となります。
ただ、労働条件の変更の場合は、すぐには社会保険料の改定は行えません。
変更月から3か月経過後の随時改定の対象となりますので、
最初の3か月は現状(正社員時)の社会保険料を給与天引きすることになり、しばらく手取り額は大きく減ることになります。
また、正社員の週の労働時間、月の労働日数の4分3に満たない場合の労働契約をする場合は、その時から社会保険資格喪失となります。。。継続できませので、資格喪失手続きをしていただくことになります。
実際に働いた結果ではなく、労働契約内容で判断して手続きしていただくことになりますので、その点もご注意を。
> 正社員の方から、社会保険加入のパートになりたいとの申し出がありました。
> 当社は、所定労働時間8時間・所定労働日数22日です。
>
> 社会保険適用とするためには、1ヶ月17日勤務で良いのでしょうか。
> 17日未満となると、従前の社会保険料を払い続けることになりますか?
>
> また、もともとパートの方の場合は、17日未満でも社会保険加入は出来るが、正社員からパートへ変更となった場合は、17日ないと適用外との認識で合ってますでしょうか。
→このような制度はありません。
平成28年10月以前は、おおよそ4分の3以上の勤務があれば、、、というあいまいな表現でしたが、
基本的には、月の所定労働日数および1週間の所定労働時間が4分の3以上で社会保険加入の条件に変更はありません。。
17日未満、、、というのは年に1度の定時改定(算定届)や、随時改定の対象となる月の支払基礎日数なのでは?
こんにちは。
貴社の年間休日数は101日で間違いありませんか。
2月のフルタイムの社員の勤務はどのようになっているのでしょうか。
貴社の正社員とパートタイム社員との違いがわかりませんが,フルタイムの社員の4分の3以上を労働するのであれば社会保険に加入する必要があります。
ゆえに労働日数や労働時間を減らしたいが社会保険には加入したいということであれば,その範疇で労働契約を変更していただくことになります。
逆にそれを満たしていないのであれば,呼称に関わらず社会保険に加入することはできませんので,資格喪失することになります。
なお社会保険の加入要件は,常時500人を超える労働者がいるのかどうか,2022年10月以降においては常時100人を超える労働者がいるのかどうか,でも判断は異なります。
> 正社員の方から、社会保険加入のパートになりたいとの申し出がありました。
> 当社は、所定労働時間8時間・所定労働日数22日です。
>
> 社会保険適用とするためには、1ヶ月17日勤務で良いのでしょうか。
> 17日未満となると、従前の社会保険料を払い続けることになりますか?
>
> また、もともとパートの方の場合は、17日未満でも社会保険加入は出来るが、正社員からパートへ変更となった場合は、17日ないと適用外との認識で合ってますでしょうか。
>
> 初歩的な質問で大変申し訳ありませんが、ご教授ください。よろしくお願いいたします。
ユキンコクラブさん、お返事ありがとうございます。
パート変更後は、1日8時間勤務の予定です。質問時に記載せず申し訳ありません。
勤務形態が変わり、労働条件が変更すると、随時改定の対象になるだろうと考え、「17日」という日数ばかりに気を取られておりました。
合わせて、週の労働時間も考えなければなりませんでした。
こちらとしましては、正社員として働いていただきたいのですが、本人より体調面の不安があり、フルタイムは厳しいためパートに変更したいとの申し出がありました。給与が下がることは了承済みです。
本人の希望通り、社会保険加入のパートとするために、日数と労働時間を正社員の4分の3以上となるようにしたいと思います。
随時改定、短時間労働者、短時間就労者の社会保険に関して、理解しきれておらず、わかりにくい質問に対し、丁寧にご返答くださり、ありがとうございました。
> いろいろ混同されているようですが。。。
>
>
> 正社員からパートになるにあたり、社会保険加入条件に該当させておきたい。ということですが、従業員にとって、メリットデメリットがあります。
>
> 正社員からパートになるには、労働条件の変更が必要です。
> 労働時間や労働日数が変わらないままのパート変更は意味がありません。
> また、パートになることで給与額(時間給)などが減額されることがあります。そういった点から、本当にパートでよいのかも確認してください。
>
>
> 現在、社会保険加入条件は、
> 「常勤労働者の労働日数および週の労働時間が4分の3以上ある場合」、となっています。
> そのため、日数だけではなく、週の労働時間においても、常勤労働者の4分の3以上にならなければいけません。
>
> 例えば、
> 正社員 1日8時間、週40時間、月22日勤務として
>
> 月22日勤務でも、1日5時間だと、週5日勤務でも25時間程度となり、社会保険の適用から外れることになります。
>
> 1日8時間で週4日勤務で週32時間になりますので、社会保険加入となります。
>
> ただ、労働条件の変更の場合は、すぐには社会保険料の改定は行えません。
> 変更月から3か月経過後の随時改定の対象となりますので、
> 最初の3か月は現状(正社員時)の社会保険料を給与天引きすることになり、しばらく手取り額は大きく減ることになります。
>
>
> また、正社員の週の労働時間、月の労働日数の4分3に満たない場合の労働契約をする場合は、その時から社会保険資格喪失となります。。。継続できませので、資格喪失手続きをしていただくことになります。
>
> 実際に働いた結果ではなく、労働契約内容で判断して手続きしていただくことになりますので、その点もご注意を。
>
> > 正社員の方から、社会保険加入のパートになりたいとの申し出がありました。
> > 当社は、所定労働時間8時間・所定労働日数22日です。
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> > 社会保険適用とするためには、1ヶ月17日勤務で良いのでしょうか。
> > 17日未満となると、従前の社会保険料を払い続けることになりますか?
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> > また、もともとパートの方の場合は、17日未満でも社会保険加入は出来るが、正社員からパートへ変更となった場合は、17日ないと適用外との認識で合ってますでしょうか。
> →このような制度はありません。
> 平成28年10月以前は、おおよそ4分の3以上の勤務があれば、、、というあいまいな表現でしたが、
> 基本的には、月の所定労働日数および1週間の所定労働時間が4分の3以上で社会保険加入の条件に変更はありません。。
>
> 17日未満、、、というのは年に1度の定時改定(算定届)や、随時改定の対象となる月の支払基礎日数なのでは?
>
>
ぴぃちんさん、お返事ありがとうございます。
当社の年間休日は105日です。
正社員の4分の3以上の勤務とならない場合は、資格喪失となってしまうのですね。
本人の希望に沿って、社会保険適用となるような勤務日数、時間にしたいと思います。
ちなみに当社は従業員20人未満の小規模な会社です。
わかりにくい質問に対し、丁寧にご返答くださり、ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> 貴社の年間休日数は101日で間違いありませんか。
>
> 2月のフルタイムの社員の勤務はどのようになっているのでしょうか。
>
> 貴社の正社員とパートタイム社員との違いがわかりませんが,フルタイムの社員の4分の3以上を労働するのであれば社会保険に加入する必要があります。
>
> ゆえに労働日数や労働時間を減らしたいが社会保険には加入したいということであれば,その範疇で労働契約を変更していただくことになります。
>
> 逆にそれを満たしていないのであれば,呼称に関わらず社会保険に加入することはできませんので,資格喪失することになります。
>
> なお社会保険の加入要件は,常時500人を超える労働者がいるのかどうか,2022年10月以降においては常時100人を超える労働者がいるのかどうか,でも判断は異なります。
>
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>
> > 正社員の方から、社会保険加入のパートになりたいとの申し出がありました。
> > 当社は、所定労働時間8時間・所定労働日数22日です。
> >
> > 社会保険適用とするためには、1ヶ月17日勤務で良いのでしょうか。
> > 17日未満となると、従前の社会保険料を払い続けることになりますか?
> >
> > また、もともとパートの方の場合は、17日未満でも社会保険加入は出来るが、正社員からパートへ変更となった場合は、17日ないと適用外との認識で合ってますでしょうか。
> >
> > 初歩的な質問で大変申し訳ありませんが、ご教授ください。よろしくお願いいたします。
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