相談の広場
最終更新日:2022年05月13日 08:06
よろしくお願いします。
62才で6月1日から有給消化にはいり、7月15日に退職する人についてです。
社会保険の手続きについて次の申し出がありました。
・6月1日から別の就職先に就職するほぼ確定だが確定してないので、とりあえず任意継続保険の手続きをしてほしい。離職票をほしい。
うちの事業所は副業は認めていますがそれは6月から副業ということになるのでしょうか。
6月から二以上事業所勤務とかになるのでしょうか。
税務についても、住民税は普通徴収手続きをすればいいと思っていましたが、源泉徴収は甲乙も変わりますか。
離職票は7月15日の退職日に手続きをすると思っていますが、就職するなら失業保険はでないと思います。
混乱しています。
よろしくお願いします。
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社員さんも混乱しているようですね。
①7月15日退職であれば、在職中のため、退職の手続きも、任意継続の手続きも6月1日付ではできません。すべて事後手続き(7月16日以降の退職後の手続き)になることをはっきりと伝えましょう。
また、転職先で社会保険に加入するなら、任意継続の手続きはできません。とりあえずという手続きがないので。。。
②健康保険、厚生年金の2以上勤務の手続きは可能です。新たに加入する会社から届け出てもらえばよいでしょう。ただし、転職先の雇用保険の資格取得手続きは貴社を退職してからとなります。
③離職票については、本人が欲しいというのであれば、失業給付を受給する、しないの基準で判断せず、手続きしてあげてください。
従業員がWワークであろうと、60歳を超えていようと、貴社において、貴社の社員が普通に退職するときの手続きのみでOKですよ。。
健康保険、厚生年金
雇用保険
住民税
源泉所得税
適用する法律が異なりますので、それぞれ分けて考えて、社員さんにも伝えましょう。
特別な手続きは不要です。
> よろしくお願いします。
> 62才で6月1日から有給消化にはいり、7月15日に退職する人についてです。
>
> 社会保険の手続きについて次の申し出がありました。
>
> ・6月1日から別の就職先に就職するほぼ確定だが確定してないので、とりあえず任意継続保険の手続きをしてほしい。離職票をほしい。
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> うちの事業所は副業は認めていますがそれは6月から副業ということになるのでしょうか。
> 6月から二以上事業所勤務とかになるのでしょうか。
> 税務についても、住民税は普通徴収手続きをすればいいと思っていましたが、源泉徴収は甲乙も変わりますか。
> 離職票は7月15日の退職日に手続きをすると思っていますが、就職するなら失業保険はでないと思います。
> 混乱しています。
> よろしくお願いします。
>
>
>
>
>
ありがとうございます。
事務手続きで在籍中にできるものはないということですね。
7月16日以降にできるということですが、
実際に6月1日に二以上勤務を他社でされると申し出があれば、
6月1日から7月15日の間は給与の源泉所得税は乙計算をするということになりますか。
> 社員さんも混乱しているようですね。
>
> ①7月15日退職であれば、在職中のため、退職の手続きも、任意継続の手続きも6月1日付ではできません。すべて事後手続き(7月16日以降の退職後の手続き)になることをはっきりと伝えましょう。
> また、転職先で社会保険に加入するなら、任意継続の手続きはできません。とりあえずという手続きがないので。。。
>
> ②健康保険、厚生年金の2以上勤務の手続きは可能です。新たに加入する会社から届け出てもらえばよいでしょう。ただし、転職先の雇用保険の資格取得手続きは貴社を退職してからとなります。
>
> ③離職票については、本人が欲しいというのであれば、失業給付を受給する、しないの基準で判断せず、手続きしてあげてください。
>
> 従業員がWワークであろうと、60歳を超えていようと、貴社において、貴社の社員が普通に退職するときの手続きのみでOKですよ。。
>
> 健康保険、厚生年金
> 雇用保険
> 住民税
> 源泉所得税
>
> 適用する法律が異なりますので、それぞれ分けて考えて、社員さんにも伝えましょう。
> 特別な手続きは不要です。
>
>
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> > よろしくお願いします。
> > 62才で6月1日から有給消化にはいり、7月15日に退職する人についてです。
> >
> > 社会保険の手続きについて次の申し出がありました。
> >
> > ・6月1日から別の就職先に就職するほぼ確定だが確定してないので、とりあえず任意継続保険の手続きをしてほしい。離職票をほしい。
> >
> > うちの事業所は副業は認めていますがそれは6月から副業ということになるのでしょうか。
> > 6月から二以上事業所勤務とかになるのでしょうか。
> > 税務についても、住民税は普通徴収手続きをすればいいと思っていましたが、源泉徴収は甲乙も変わりますか。
> > 離職票は7月15日の退職日に手続きをすると思っていますが、就職するなら失業保険はでないと思います。
> > 混乱しています。
> > よろしくお願いします。
> >
> >
> >
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> >
こんにちは。
退職については本人からの申し入れがあれば、退職予定社員が在籍する墓所の責任者から人事部責任者への申入れを来ない、以下の記載しました届け出書類、回収物等記載した帳票を交付します。
人事部責任者;担当部署責任者がなすことは。
≪退職までに行う対応≫
●退職日の決定
●退職(願)届の受理
●退職者に対する、必要な手続きの説明
●退職金支給準備
●関係書類の準備
●返却物の返却と回収
≪退職後に行う対応≫
●社会保険・雇用保険・税金の手続き
●源泉徴収票・離職票などの送付
お話の、社会保険手続きは、任意継続にするか国民健康保険にすりかは早期に決めておくことが必要です。
添付しましたHPは、社会保険関係などについて詳しく説明されてます。
お手元に置かれておくことがよいでしょう。
参考HPです。
PERSOL パーソルキャリア©PERSOL CAREER CO., LTD.
パーソルキャリア株式会社;HP
監修者*
社会保険労務士法人クラシコ
代表 柴垣 和也氏
home 採用テクニック 【社労士監修】会社側が行う退職手続き。期間や順番、方法を解説<チェックリスト付>
https://www.dodadsj.com/content/220117_procedure-for-resignation/
> ありがとうございます。
>
> 事務手続きで在籍中にできるものはないということですね。
>
> 7月16日以降にできるということですが、
> 実際に6月1日に二以上勤務を他社でされると申し出があれば、
> 6月1日から7月15日の間は給与の源泉所得税は乙計算をするということになりますか。
>
今年の1月の最初の給与支払いまでに、原則として扶養控除申告書が提出されているはずです。その提出がなければ、1月~乙欄計算となっているはずですのでご確認ください。
2以上勤務=乙ではなく、扶養控除申告書の提出があるかないかが判断基準です。
扶養控除申告書が提出されているのであれば、退職日までは甲欄計算となります。他社に扶養控除申告書を提出するのであれば、提出日を確認し、貴社にある扶養控除申告書の効力がなくなりますので、乙欄となります。
甲、乙を分けると、源泉徴収票も分けることになります。
詳しくは税務署に確認してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2739.htm
> ありがとうございます。
>
> 事務手続きで在籍中にできるものはないということですね。
>
> 7月16日以降にできるということですが、
> 実際に6月1日に二以上勤務を他社でされると申し出があれば、
> 6月1日から7月15日の間は給与の源泉所得税は乙計算をするということになりますか。
>
こんばんは。横からですが…
ダブルワークの場合御社が主なのか副なのかをはっきりさせる必要があります。
御社が副になる場合は甲欄控除と乙欄控除の2枚の源泉票が必要になります。
5月末までが甲欄、6月1日から有給消化分の給与は乙欄控除となり同一の源泉票の中で処理することは出来ません。
ソフト登録も併せて確認してください。
とりあえず。
ユキンコクラブ様 akijin様 ton様
大変わかりやすくご返信いただきありがとうございます。
この退職職員は、1月に扶養控除等異動申告書を提出していますので、
このまま何もなければ甲欄で控除します。
再度退職日を確認し、Wワークの場合は申し出るよう確認をし、
一般の退職手続きについては、退職日以降になることを説明します。
総務責任者が知識不足でそのうえ、全て任せられておりますため
多くの貴重な情報を得ることができました。
ほんとに感謝です。
> > ありがとうございます。
> >
> > 事務手続きで在籍中にできるものはないということですね。
> >
> > 7月16日以降にできるということですが、
> > 実際に6月1日に二以上勤務を他社でされると申し出があれば、
> > 6月1日から7月15日の間は給与の源泉所得税は乙計算をするということになりますか。
> >
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> こんばんは。横からですが…
> ダブルワークの場合御社が主なのか副なのかをはっきりさせる必要があります。
> 御社が副になる場合は甲欄控除と乙欄控除の2枚の源泉票が必要になります。
> 5月末までが甲欄、6月1日から有給消化分の給与は乙欄控除となり同一の源泉票の中で処理することは出来ません。
> ソフト登録も併せて確認してください。
> とりあえず。
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