相談の広場
いつもありがとうございます。
タイトル通り育休復帰後の社会保険料の金額について教えてください。
産休前最終給与 → 2020年5月(ちなみに傷病手当をいただいていた月もあり、最終は4月、5月のみの給与のみで3月までは社会保険料のみ引かれていました。)
今回復帰後初の給与明細をいただいたところ・・・
社会保険料が産休前と同じ金額でした。社会保険料の算定は4~6月の給与でされると認識していたので2020年の給与から算定されると思っておりましたが産休、育休が絡むと別なのでしょうか?
無知の為教えてください。会社が休みの為に確認できません。
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> いつもありがとうございます。
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> タイトル通り育休復帰後の社会保険料の金額について教えてください。
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> 産休前最終給与 → 2020年5月(ちなみに傷病手当をいただいていた月もあり、最終は4月、5月のみの給与のみで3月までは社会保険料のみ引かれていました。)
→ こちらの意味がよくわかりませんが、、
3月は傷病手当金をもらっていた? 社会保険料の免除も改定も行われませんので、従前の社会保険料負担が必要です。
4月、5月は給与のみで、、、という事は、4月~産休に入られたが給与が支給されていた、という事でしょうか?
産休期間中は、社会保険料全額免除(事業主分も免除)になるため、給与から控除されません。
また、毎年4月~6月の給与額平均による社会保険料改定(定時決定)については、産休期間は含まれません。
育児休業中も社会保険料は免除されますが、給与額の改定は行われません。
そのため、育児休業終了時は、産休前の社会保険料が適用され、そのまま給与天引きされます。
復帰後3か月たった時に、3か月の給与平均が、産休前の給与より減ることがあれば、改定の対象となりますので、会社の担当者に確認してください。
減額等がなければ変更されないこともあります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/menjo/20140626-01.html
> 今回復帰後初の給与明細をいただいたところ・・・
> 社会保険料が産休前と同じ金額でした。社会保険料の算定は4~6月の給与でされると認識していたので2020年の給与から算定されると思っておりましたが産休、育休が絡むと別なのでしょうか?
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> 無知の為教えてください。会社が休みの為に確認できません。
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> いつもありがとうございます。
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> タイトル通り育休復帰後の社会保険料の金額について教えてください。
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> 産休前最終給与 → 2020年5月(ちなみに傷病手当をいただいていた月もあり、最終は4月、5月のみの給与のみで3月までは社会保険料のみ引かれていました。)
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> 今回復帰後初の給与明細をいただいたところ・・・
> 社会保険料が産休前と同じ金額でした。社会保険料の算定は4~6月の給与でされると認識していたので2020年の給与から算定されると思っておりましたが産休、育休が絡むと別なのでしょうか?
>
> 無知の為教えてください。会社が休みの為に確認できません。
>
こんばんは。
ネット情報ですが…
育休復帰後は、育休中の免除が終了するため、原則としては育休前と同じ社会保険料を支払わなければなりません。
時短勤務をされているのであれば…
育休復帰以後3ヶ月間の平均給料をもとに、4ヶ月目から社会保険料を改定できる制度があります。
これが前述した標準報酬月額の決定・改定の表のうちの育休等終了時改定です。ただし、育休等終了時改定は、申出をしなければ適用されません。
具体的には、事業主(会社)が年金事務所に「育児休業等終了時報酬月額変更届」を年金事務所または健康保険組合に提出します。
現状の復帰状況が不明なので特例処置をされていなければ保険料の減額は無いと思われます。
後はご判断ください。
とりあえず。
> tonさん
>
> いつもありがとうございます。
> 質問した時、時間がなくこちらで相談させていただきましたが・・・
> あれから自身で調べてみると・・・
> 4~5月で17日以上勤務していないと産休前の算定になるようでした。
> 4~5月が合算で18日出勤(有給)だったので算定外だったようです。
>
> ※4月途中まで傷病手当。残り~5月の産休前まで有給充てていました。
> 出勤とみなされているので算定対象だと誤解していました。
> お手数おかけしました。
>
> ちなみに・・・転職した際、転職先で月額変更届はできないですよね。。。
こんばんは。
転職した場合は新規取得でしょうから継続となる事は無いと考えますが事例が無いのでなんともです。
とりあえず。
> ユキンコクラブさん
>
> お返事ありがとうございます。
> 説明が下手で申し訳ありません。
> 4月途中まで傷病手当で残りと産休前の5月まで有給充てていました。
> あれから自分で調べてみると4~5月で17日以上勤務していないと産休前の算定になるようでした。
> 4~5月が合算で18日出勤(有給)だったので算定外だったようです。
こちらも若干勘違いされているようですが、
社会保険(健康保険、厚生年金)は月ごとの判断ですので、
4月~5月を合算で判断することはありません。それぞれの月において17日以上の給与に対しての賃金基礎日数で判断します。
原則、賃金が払われている日ですので、
出勤日(遅刻早退でも賃金が払われている日)+有給休暇+その他賃金の支払いとなっている日
4月~6月までにおいて、1か月でも17日以上の月があれば、原則算定の対象ですが、17日以上の月のみで算定をしますので、欠勤等で17日未満の月は除かれます。
ユキンコクラブさん
詳しい説明ありがとうございます。
これまた私の説明不足で申し訳ありません。
2020年4月度→有給10日+欠勤3日
2020年5月度→有給8日
となっているので月に17日以上出勤になっていないので算定外ということで間違いないでしょうか?
(2020年5月6日から産休。当社の締め日が毎月20日になります)
この度はとても勉強になりました。4~6月の合算での算定だと思っていたので一月でも対象になるということを知ることができありがとうございます。
今回の私の場合傷病手当もあり、育休手当のことも考えて有給にしてしまったので勉強しておけばもっとうまくできたかもしれません。何事も勉強ですね。
ありがとうございます。
> ユキンコクラブさん
>
> 詳しい説明ありがとうございます。
> これまた私の説明不足で申し訳ありません。
>
> 2020年4月度→有給10日+欠勤3日
> 2020年5月度→有給8日
> となっているので月に17日以上出勤になっていないので算定外ということで間違いないでしょうか?
> (2020年5月6日から産休。当社の締め日が毎月20日になります)
>
> この度はとても勉強になりました。4~6月の合算での算定だと思っていたので一月でも対象になるということを知ることができありがとうございます。
> 今回の私の場合傷病手当もあり、育休手当のことも考えて有給にしてしまったので勉強しておけばもっとうまくできたかもしれません。何事も勉強ですね。
>
標準報酬月額が高いという事は、出産手当金も高くなります。
高い報酬であれば、高い報酬にかかる給付が受けられるし、低ければ低い報酬にかかる給付になってしまいますよ。
出産前に標準報酬月額が低額にならなくてよかったのでは?
どちらにしても産前産後期間も、育児休業期間も産休前の標準報酬月額にかかる保険料は免除ですが、将来の年金には高い報酬額にかかる保険料をかけていたことになりますので。
違った見方をすれば、
高い保険料を負担しなくてよいし、給付額も高い額で判断されている。。と思えばうまくやったのではないでしょうか?
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