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月額変更届の書き方について

著者 あいちゃん634 さん

最終更新日:2022年07月19日 18:27

削除されました

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Re: 月額変更届の書き方について

著者いつかいりさん

2022年06月14日 05:16

ご質問は月変、引用の問答は定時決定のです。

一応、3,4,5月とかかれていますが、支払い月基準ですので、4,5,6月支払のこととしてとらえます。

総計、平均はお書きの通りですが、あくまで定時決定のです。

月変としては、支給月の変更は月変対象か判断する知識は持ち合わせていませんが、手当増額してますので678月で2階級増えたのか判定に付す必要があります。

Re: 月額変更届の書き方について

著者ユキンコクラブさん

2022年06月14日 08:17

月額変更と、算定は若干異なります。

算定を行うのであれば、
賃金支払日数が17日以上の月であれば、すべての月(4月、5月、6月)が対象となり、2か月平均という事はありません。
4月も30日、、という事ですので、平均から外すことはできません。。。

月額変更(随時改定)をおこなうのであれば、
正社員として支給された給与から3か月(すべて17日以上)で現状の標準報酬月額等級から2等級以上の増減があるかどうかになります。
よって、
3月に正社員なら、3月、4月、5月
手当変更があれば、5月、6月、7月
で、それぞれで随時改定に該当するかどうかの判断が必要です。


> 月額変更届の記入についてご教示ください。
>
> 4月にそれまで当月支払をしていた手当(40,000円)を翌月支払に変更しました。
> 3月に正規登用となり、6月月額変更対象の職員がおります。
>
> 年金事務所事例集より
> Q基本給や諸手当の支払月が変更となった結果、通常の月よりも給与額が増
> 減する場合があるが、定時決定の際にはどのように取り扱うべきか。
>
> A当月払いの諸手当が翌月払いに変更された場合
> 当月払いの諸手当が翌月払いに変更された場合は、変更月には諸手当が支給さ
> れないこととなるが、その月は算定の対象から除き、残りの月に支払われた報酬
> で定時決定を行う。
>
> とありました。
>
> 3月 31日 230,000円(手当30,000円)正規登用
> 4月 30日 200,000円(手当40,000円にUP 翌月支給に変更)
> 5月 31日 240,000円
> 総計 470,000円(3月+5月) 平均値235,000円(2カ月平均)
> と記載すれば良いですか?
>
> 備考には何と書けばいいのでしょうか。(備考欄がとても小さいので、欄外でもいいのでしょうか。)
>
> 算定基礎届は全職員対象ですが、同じ様な考えでよろしいでしょうか?
> どうぞよろしくお願いいたします。
>

Re: 月額変更届の書き方について

著者あいちゃん634さん

2022年06月14日 11:49

削除されました

Re: 月額変更届の書き方について

著者あいちゃん634さん

2022年06月14日 11:56

いつかいり様

おっしゃる通り、算定基礎届の問答でした。
算定基礎届はこちらで処理したいと思います。
月額変更は対象となるか確認します。
ありがとうございました。

> ご質問は月変、引用の問答は定時決定のです。
>
> 一応、3,4,5月とかかれていますが、支払い月基準ですので、4,5,6月支払のこととしてとらえます。
>
> 総計、平均はお書きの通りですが、あくまで定時決定のです。
>
> 月変としては、支給月の変更は月変対象か判断する知識は持ち合わせていませんが、手当増額してますので678月で2階級増えたのか判定に付す必要があります。
>

Re: 月額変更届の書き方について

著者あいちゃん634さん

2022年06月14日 12:02

ユキンコクラブさま

度々お世話になります。
回答を拝読しなるほど!となりました。
社会保険は難しいです…
ありがとうございました。

> 月額変更と、算定は若干異なります。
>
> 算定を行うのであれば、
> 賃金支払日数が17日以上の月であれば、すべての月(4月、5月、6月)が対象となり、2か月平均という事はありません。
> 4月も30日、、という事ですので、平均から外すことはできません。。。
>
> 月額変更(随時改定)をおこなうのであれば、
> 正社員として支給された給与から3か月(すべて17日以上)で現状の標準報酬月額等級から2等級以上の増減があるかどうかになります。
> よって、
> 3月に正社員なら、3月、4月、5月
> 手当変更があれば、5月、6月、7月
> で、それぞれで随時改定に該当するかどうかの判断が必要です。
>
>
> > 月額変更届の記入についてご教示ください。
> >
> > 4月にそれまで当月支払をしていた手当(40,000円)を翌月支払に変更しました。
> > 3月に正規登用となり、6月月額変更対象の職員がおります。
> >
> > 年金事務所事例集より
> > Q基本給や諸手当の支払月が変更となった結果、通常の月よりも給与額が増
> > 減する場合があるが、定時決定の際にはどのように取り扱うべきか。
> >
> > A当月払いの諸手当が翌月払いに変更された場合
> > 当月払いの諸手当が翌月払いに変更された場合は、変更月には諸手当が支給さ
> > れないこととなるが、その月は算定の対象から除き、残りの月に支払われた報酬
> > で定時決定を行う。
> >
> > とありました。
> >
> > 3月 31日 230,000円(手当30,000円)正規登用
> > 4月 30日 200,000円(手当40,000円にUP 翌月支給に変更)
> > 5月 31日 240,000円
> > 総計 470,000円(3月+5月) 平均値235,000円(2カ月平均)
> > と記載すれば良いですか?
> >
> > 備考には何と書けばいいのでしょうか。(備考欄がとても小さいので、欄外でもいいのでしょうか。)
> >
> > 算定基礎届は全職員対象ですが、同じ様な考えでよろしいでしょうか?
> > どうぞよろしくお願いいたします。
> >

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