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労働基準法12条の平均賃金の計算について

著者 スローロリス さん

最終更新日:2022年08月14日 17:56

 労働基準法12条の平均賃金の計算は、直近の賃金締切日から3か月に支払った賃金の総額を、その期間の日数で除した額と規定されています。
 週給制のアルバイトで、賃金の締日が土曜日の場合、例えば今日(8月14日(日))算定事由が発生したとすると、直近の賃金締切日である8月13日(土)から3か月間でみるので、5月14日(土)から8月13日(土)に支払った賃金をその期間の日数である92で除することになります。
 5月14日に締め切った賃金は、5月8日(日)から5月14日(土)までの1週間分あるので、5月8日から8月13日までの98日分の賃金を92で除して平均賃金を算出するのはおかしいように思います。
 そうすると、5月14日に働いた分を日割りしたものに、5月15日から8月13日までの賃金総額を足したものを92で除するのが適当に思いますが、どう計算するのが正しいのでしょうか。

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Re: 労働基準法12条の平均賃金の計算について

著者tonさん

2022年08月14日 18:55

>  労働基準法12条の平均賃金の計算は、直近の賃金締切日から3か月に支払った賃金の総額を、その期間の日数で除した額と規定されています。
>  週給制のアルバイトで、賃金の締日が土曜日の場合、例えば今日(8月14日(日))算定事由が発生したとすると、直近の賃金締切日である8月13日(土)から3か月間でみるので、5月14日(土)から8月13日(土)に支払った賃金をその期間の日数である92で除することになります。
>  5月14日に締め切った賃金は、5月8日(日)から5月14日(土)までの1週間分あるので、5月8日から8月13日までの98日分の賃金を92で除して平均賃金を算出するのはおかしいように思います。
>  そうすると、5月14日に働いた分を日割りしたものに、5月15日から8月13日までの賃金総額を足したものを92で除するのが適当に思いますが、どう計算するのが正しいのでしょうか。


こんばんは。
週休給与とのことですが週給は締めの関係かと思われます。
計算根拠も週給でしょうか。
時給の1週間分を支払うとか日給の1週間分の支払とかではないのでしょうか。
給与の計算根拠が不明なので何ともですが
月給制と時給・日給制では平均賃金の計算方法が異なるようです。
下記情報があります。

(1)平均賃金算定事由発生日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額 ÷ その期間の総日数(総暦日数) で求めます。

賃金締め切り日がある場合、直前の賃金締切り日が、起算日となります。

パート・アルバイトのように時給制や日給制・出来高制の場合は、平均賃金の最低保証額があり

(2)平均賃金の最低保証額=(算定事由発生日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額 ÷ その期間の労働日数)×60/100 で計算します。

そして(1)と(2)を比べ、高い方の金額を平均賃金として計算した休業手当を支払います。

書かれている平均賃金の計算方法月給者対応かと思います。
それ以外の計算方法もご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 労働基準法12条の平均賃金の計算について

著者スローロリスさん

2022年08月14日 19:28

>tomさん
質問の趣旨が伝わらなかったようで申し訳ありません。
知りたいのは「算定事由発生日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額」とは、5月8日から8月13日まで働いた分の賃金か、5月14日から8月13日まで働いた分の賃金かということです。

Re: 労働基準法12条の平均賃金の計算について

著者tonさん

2022年08月14日 20:07

> >tomさん
> 質問の趣旨が伝わらなかったようで申し訳ありません。
> 知りたいのは「算定事由発生日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額」とは、5月8日から8月13日まで働いた分の賃金か、5月14日から8月13日まで働いた分の賃金かということです。


こんばんは。
期間の前に月給ではないのですよね。
期間は3か月ですから5月8日~5月12日は計算には入りませんよね。
直近ですから5月14日からになろうかと考えます。
計算方法は月給者の計算方法だけでの判断ではありませんのでまず給与の確認からする必要があると思います。
なので週給の計算根拠が必要になると書かせていただきました。
給与の状態が確認出来れば計算方法も1つでいいのか比較が必要なのか判断出来るでしょう。
とりあえず。

Re: 労働基準法12条の平均賃金の計算について

著者うみのこさん

2022年08月14日 21:50

横からですが

まず、いつからいつまでの分の賃金かを明らかにするために、貴社の賃金の決め方がどうなっているのかの情報が必要です。

週給とかかれていますが、週の勤務日数が不定であるが、1週当りの賃金は変わらない場合、これが週給です。
一方、日当たりの賃金が決まっていて、それを週ごとに精算しているのであれば、これは日給です。

週給の場合はどこを始点とするのか、あいにく私には情報がありませんので、監督署等へご確認いただくか、他の方の回答をお待ちください。
ただ、週給の場合でも、「その期間の日数」で除するのですから、週給の計算に使用した期間の日数と暦日の日数は一致するでしょう。

なお、日給の場合は5月14日から8月13日の賃金・日数にて計算です。
ただし、最低保障額未満であれば最低保証額となります。

Re: 労働基準法12条の平均賃金の計算について

著者いつかいりさん

2022年08月15日 07:38

こんにちは、

条文に「週」という語彙があるにもかかわらず、直接の取り扱いを見出せませんでした。ほかに資料が出てきたら、変更する可能性があることをあらかじめお断りしておくとして、

締日の変更で長(3カ月をまたぐ)短(またがない)いずれをとるべきかという問いに、3カ月の暦日数に近い方を選択という通達がありました(昭25.7.24基収563号、昭25.12.28基収3802号)。これに従えば、

直近締日8/13(土)の3カ月さかのぼると、5/14(土)の92日。5/14も締日なので、含める5/8から8/13の98日とするか、5/21(土)締日の91日(5/15~8/13)とするかの比較となり、通達を適用するなら後者となります。前者が近ければ、98で除すことになります。

Re: 労働基準法12条の平均賃金の計算について

著者スローロリスさん

2022年08月15日 11:05

>いつかいり様

ご指摘の通達は、(日給制から月給制に変更となり、かつ)賃金締切日が(毎月10日から毎月月末に)変更された場合の特例的な取り扱いのように思います。
賃金締切日が変更されていないのに、この通達を当然に適用するのは適当ではないように思います。

Re: 労働基準法12条の平均賃金の計算について

著者いつかいりさん

2022年08月15日 15:07


> ご指摘の通達は、(日給制から月給制に変更となり、かつ)賃金締切日が(毎月10日から毎月月末に)変更された場合の特例的な取り扱いのように思います。
> 賃金締切日が変更されていないのに、この通達を当然に適用するのは適当ではないように思います。

通達にアクセスし、読解する力量があるのでしたら、考察してみるのも乙です。

週給の扱いが通達にあればそのママ答えになるわけだし、なければこれから考案することになり、お役所の考えるパターンは前例踏襲ということで、これまでの見解と矛盾を極力避けるのが、お役人の習性。ある程度予測がつく(しっかり裏切られることもあるが)。

あげた2通達から読めるのは、きっかり3カ月の暦日数にこだわらない、3カ月枠には、月、日、時間給はきっかり収まるのに、週給(強いてあげれば2か月給も)だけがはみ出す。このはみ出しにたいして、締日変更が参考になる、ということで紹介させていただきました。

こんなことに頭使う必要がないとお考えでしたら、ここの常連回答者のだれも、週給の平均賃金取り扱いについて知る人はいないようですから、労基署におたずねください。

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