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労務管理

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海外勤務者が海外で自己都合退職した場合の日本への帰国費用

著者 zakzak001 さん

最終更新日:2022年08月25日 15:48

似たような質問があり、社内規定になければ、海外駐在員が駐在地において退職
した場合、日本への帰国費用を会社が負担する必要がないということは理解しま
した。

https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-187908/

ただ、このような場合はどうでしょうか。皆様のご意見をお聞かせください。

具体的に書かせてください。

令和5年2月に辞令がでて、シンガポール駐在の社員Aは、令和5年
4月1日から日本の東京にある本社勤務となりました。
引っ越し費用と帰国の航空券代は会社負担の社内規定に従い、令和5年3月24日に、シンガポール駐在社員Aのシンガポールの自宅から、引っ越し業者
が荷物を運び出し、日本に送ることとなりました。

社員Aは令和5年3月15日に上司に退職を申し出ました。社内規定で、30日前
通知となっており、最短でも退職日は令和5年4月14日です。社員Aには有給残
が20日以上あり、令和5年3月20日を最終出勤日としました。令和5年4月14日
までは、出社はしておらずともAは社員ですので、引っ越し費用と日本帰国の
航空券代は会社負担ということでよいでしょうか。

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Re: 海外勤務者が海外で自己都合退職した場合の日本への帰国費用

著者ぴぃちんさん

2022年08月25日 17:10

こんにちは。

よいかどうかは社内で論議していただくことになるかと思いますが、状況としては、3月15日退職の申出あり(最短でとありますが、いつ退職するのか記載はないのでしょうか(疑問))、仮に4月14日退職になったという状況でしょう。

その申出でがあったとしても東京勤務に変更がないのであれば、4月1日には東京勤務になるのですから、社内規定により3月24日に生じた引っ越しについてはその費用を会社で支払うことであるかと思います。

とくに会社で支払わないとする条件がないのであれば、会社負担としない理由に欠けるかなと思います。

今後同様の事例には支払いたくないということであれば、会社負担における除外規定(ある程度の根拠は必要かと思いますが)、を設けることが望ましいかと思います。

(令和5年とありますので、架空の事案であれば社内でどうするのかよく話し合ってみてください)

> 令和5年2月に辞令がでて、シンガポール駐在の社員Aは、令和5年
> 4月1日から日本の東京にある本社勤務となりました。
> 引っ越し費用と帰国の航空券代は会社負担の社内規定に従い、令和5年3月24日に、シンガポール駐在社員Aのシンガポールの自宅から、引っ越し業者
> が荷物を運び出し、日本に送ることとなりました。
>
> 社員Aは令和5年3月15日に上司に退職を申し出ました。社内規定で、30日前
> 通知となっており、最短でも退職日は令和5年4月14日です。社員Aには有給残
> が20日以上あり、令和5年3月20日を最終出勤日としました。令和5年4月14日
> までは、出社はしておらずともAは社員ですので、引っ越し費用と日本帰国の
> 航空券代は会社負担ということでよいでしょうか。
>

Re: 海外勤務者が海外で自己都合退職した場合の日本への帰国費用

こんにちは。

いずれの企業も社内規則等での取り決めがあるともいます。
概ね、海外勤務者の移動については、赴任終了後の移動については会社負担とすることがほとんどです。
ただ、お話の赴任途中の退職では、賃貸等費用、帰国費用、孤児所有の荷物の移動費用なども個人負担とするケースがほとんどです。
概ね、海外勤務者の期間中の退職は、本人の能力などで現地訪印への引き抜き、M&A企業などに転籍などするケースが多いです。
ただ、時には身体不良などとして退職する方もいますが、その際は一部補助とすることもあるようです。

参考までに。
少々古い記事ですが。

© 2005 - 2022 労務管理人事の相談室

菅野労務FP事務所 労務管理人事の相談室 HOME 解雇退職 海外赴任中の社員が退職した場合、帰国費用を会社が負担しなければなりませんか?
https://www.kannosrfp.com/jinrouqa/kaiko/353/

Re: 海外勤務者が海外で自己都合退職した場合の日本への帰国費用

著者うみのこさん

2022年08月25日 18:15

akijin様

リンク先の事例は、海外でそのまま退職した事例であり、今回のように日本への帰国人事が決まってからのものとは状況が大きく異なるかと思います。

今回のような事例でも、個人負担とするケースがほとんどというご見解でしょうか。

Re: 海外勤務者が海外で自己都合退職した場合の日本への帰国費用

著者zakzak001さん

2023年01月01日 00:42

返信ありがとうございます。またお礼が遅くなり申し訳ございません。

社員Aは私の友人で、私は会社側ではなく社員側の立場での相談でした。

私の出した具体例でいえば、
令和5年4月1日付から、社員Aは日本本社勤務ではあるが、
3月21日から退職日の4月14日までは出社せずとも、
雇用契約のある社員ですので、4月1日に日本の本社に
出社するために(有給消化中なので出社はしませんが)、
社員Aが引っ越し費用、および航空券代は、会社が負担する
のが筋、というのが私の理解でしたので、同じお考えで安心しました。

ただ友人の会社は海外駐在中に退職した社員X(この方の場合は、私が出した
例とは異なり、日本への帰国命令はでていません)が過去におられたそうで
すが、その方の引っ越し費用は会社は負担してないので、自分もそのような
扱いを受けるのではないかと心配していたので、世間一般はどのように考える
かと思い投稿させていただきました。

社内規定には、海外駐在員の離職を想定したような規定はないそうです。

ちなみに社員Xは単身の若者であったこともあり、スーツケースにいれられ
るものだけを日本に持ち帰り、残りは全て現地で処分したそうです。

Re: 海外勤務者が海外で自己都合退職した場合の日本への帰国費用

著者zakzak001さん

2023年01月01日 01:50

削除されました

Re: 海外勤務者が海外で自己都合退職した場合の日本への帰国費用

著者zakzak001さん

2023年01月01日 00:47

返信ありがとうございます。またお礼が遅くなり申し訳ございません。

>>ただ、お話の赴任途中の退職では、賃貸等費用、帰国費用、孤児所有
>>の荷物の移動費用なども個人負担とするケースがほとんどです。

はい、この場合は、会社が負担しなくとも、仕方ないかもしれません。

ただ、私が出した具体例の場合、
退職日より前に、日本への帰国辞令が出されており、もうやめる
社員ではあっても、社員なので、その分の帰国費用は会社が負担
すべきではないかと思うのですが、他の方の意見を知りたく投稿
した次第です。

社内規定には海外駐在員の離職は想定されておらず、なにも規定は
ありません。

Re: 海外勤務者が海外で自己都合退職した場合の日本への帰国費用

著者ユキンコクラブさん

2023年01月01日 13:13

令和5年、、、はこれからですので、なんとも言えませんが、
これを実際に行うのであれば、悪質(実費で帰国しない方法)ともとらえられるかもしれません。

完全に私見ですが、
辞令がR5.2月にでで、日本勤務がR5.4.1と決まる。
この時点で、退職意思表示をしなくても日本には帰国できることが決まっています。
また、
②R5.3.24に引っ越しする手配ができる。
この引っ越しの日がわかってから、退職の申出をしたのか、
引っ越しする手配がわかる前に退職の申出をしたのか、、
で、大きく変わると思います。
引っ越しの手配まででき、かつ、航空券等の手配も完了している状態なら、退職を申し出なくても日本には強制的(業務として)に帰国できるのに、わざわざここで退職を申し出れば、日本に帰りたいけど帰る費用は負担したくない、と思われても仕方ないかもしれません。
よって、
③3月15日に退職を申し出た
時点で、3月24日に引っ越し準備について、通知が出ているのか出ていないのか、
また、日本勤務の辞令が出てからの退職ですから、日本に帰国したいのか、したくないのか、でも大きく異なるでしょう。

シンガポールでそのまま勤務したいけど、日本勤務辞令が出たので退職したいのか、
日本では働きたくないけど、日本には帰りたいのか、
その点も問題視される可能性があります。
あとは、会社判断になりますので、会社に確認していただくしかないでしょう。







> 似たような質問があり、社内規定になければ、海外駐在員が駐在地において退職
> した場合、日本への帰国費用を会社が負担する必要がないということは理解しま
> した。
>
> https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-187908/
>
> ただ、このような場合はどうでしょうか。皆様のご意見をお聞かせください。
>
> 具体的に書かせてください。
>
> 令和5年2月に辞令がでて、シンガポール駐在の社員Aは、令和5年
> 4月1日から日本の東京にある本社勤務となりました。
> 引っ越し費用と帰国の航空券代は会社負担の社内規定に従い、令和5年3月24日に、シンガポール駐在社員Aのシンガポールの自宅から、引っ越し業者
> が荷物を運び出し、日本に送ることとなりました。
>
> 社員Aは令和5年3月15日に上司に退職を申し出ました。社内規定で、30日前
> 通知となっており、最短でも退職日は令和5年4月14日です。社員Aには有給残
> が20日以上あり、令和5年3月20日を最終出勤日としました。令和5年4月14日
> までは、出社はしておらずともAは社員ですので、引っ越し費用と日本帰国の
> 航空券代は会社負担ということでよいでしょうか。
>

Re: 海外勤務者が海外で自己都合退職した場合の日本への帰国費用

著者zakzak001さん

2023年01月01日 17:15

ユキンコクラブさん

貴重なご意見をいただきありがとうございます。

友人Aは日本に帰国したいと思っており、かつ、現在の会社の日本本社で
勤務するつもりはありません。

>>①辞令がR5.2月にでで、日本勤務がR5.4.1と決まる。
>>この時点で、退職意思表示をしなくても日本には帰国できることが決まっ
>>ています。

そうです。友人Aは日本の本社の軍隊長の職場の雰囲気が合わないので、
出社したいとは思っておりません。
私は日本の本社に戻って、1週間くらい働いて、それから退職の意思を
伝えれば、と言ったのですが、それも苦痛だそうです。。。

>>②R5.3.24に引っ越しする手配ができる。
>>この引っ越しの日がわかってから、退職の申出をしたのか、
>>引っ越しする手配がわかる前に退職の申出をしたのか、、
>>で、大きく変わると思います。
>>引っ越しの手配まででき、かつ、航空券等の手配も完了している
>>状態なら、退職を申し出なくても日本には強制的(業務として)
>>に帰国できるのに、わざわざここで退職を申し出れば、日本に
>>帰りたいけど帰る費用は負担したくない、と思われても仕方ない
>>かもしれません。

3月24日というのは私が話を分かりやすくするために書いた
ものです。友人Aいわく、引っ越しの日程は、2月上旬の内示後もしくは
2月下旬の社内の人事発表後に、すぐに人事部から、引っ越しの段取りの
話があるだろうということでした。

>>③3月15日に退職を申し出た
>>時点で、3月24日に引っ越し準備について、通知が出ているのか

3月は繁忙期なので、2月の段階で、3月に行われる引っ越しの日は
決まっている可能性が高いです。

>>シンガポールでそのまま勤務したいけど、日本勤務辞令が出たので
>>退職したいのか、

シンガポールに残りたいわけではありません。

>>日本では働きたくないけど、日本には帰りたいのか、

日本本社では働きたくないけど、日本には帰りたいということです。
しばらく無職になる予定だそうです。

>>あとは、会社判断になりますので、会社に確認していただくしかない
>>でしょう。

過去には本社人事部長が友人Aに稟議書を出すとまで約束したある福利厚生
理由も伝えられぬまま反故にされ、その件を本社人事部長に問い合わせても
無視されるなど、友人Aは会社に不信感を持っております。

>>日本に帰りたいけど帰る費用は負担したくない、と思われても仕方
>>ないかもしれません。

隠れた焦点はここになりますね。。。日本本社は友人Aをよく思わないかも
しれませんが、だからといって、会社は引っ越し費用
社員に負わせるということはできないように思いますが、いかがでしょうか。
なぜなら引っ越しが行われる日は社員なので。

友人Aの勤務先は例年、賞与支給月の前月に退職者が大量に出るなど、辞めて
いく社員には何がなんでも、「無駄な」お金は出さないぞ、ということが
感じられる会社のようです。

Re: 海外勤務者が海外で自己都合退職した場合の日本への帰国費用

著者ユキンコクラブさん

2023年01月01日 19:02

>>日本に帰りたいけど帰る費用は負担したくない、と思われても仕方
>>ないかもしれません。

> 隠れた焦点はここになりますね。。。日本本社は友人Aをよく思わないかも
> しれませんが、だからといって、会社は引っ越し費用
> 社員に負わせるということはできないように思いますが、いかがでしょうか。
> なぜなら引っ越しが行われる日は社員なので。

辞令通りに事が運べば、社員の日になりますが、
退職意思表示によって、日本勤務社員がいなくなるとなれば、ほかの社員をあてがうことも考えられます(まして日本勤務日以降出勤しないとなればなおさら)
そうなると、退職意思表示をしたとたん、辞令の変更、訂正、取り消しが出る可能性も考えなければいけなくなると思われます。
辞令の変更により、日本勤務の話がなくなれば、当然Aさんは、シンガポール駐在のまま自己都合退職となってしまいます。
その方が大変かもしれません。

ここからは完全私見ですが、
日本に帰国してから有給休暇(時差の関係とか、生活環境の対応とか、引っ越しの片付けや各届出:市役所や銀行やもろもろ)を取ってからの退職意思表示ではだめなのでしょうか?日本で勤務していなければ引継ぎもないでしょうし、退職の手続きだけで済みそう、と思いました。

ちなみに、日本勤務の辞令さえなければ、Aさんは退職しないのでしょうか?
シンガポールで働き続けることもしたくないのでしょうか?その点も気になりました。

>
> 友人Aの勤務先は例年、賞与支給月の前月に退職者が大量に出るなど、辞めて
> いく社員には何がなんでも、「無駄な」お金は出さないぞ、ということが
> 感じられる会社のようです。
>
>

Re: 海外勤務者が海外で自己都合退職した場合の日本への帰国費用

著者zakzak001さん

2023年01月01日 19:48

1) なるほど辞令の変更ということもあり得るということですね。

2)
>>ちなみに、日本勤務の辞令さえなければ、Aさんは退職しないので
>>しょうか?シンガポールで働き続けることもしたくないのでしょうか?
>>その点も気になりました。

日本勤務の辞令が出ても出なくとも、今年の3月頃に退職の意思を示して、
日本に帰国する予定のようです。


日本への帰国命令が出る可能性が高いと思っているのは、駐在地の業績不振、
直属の日本人の上司とそりが合わないこと。

そして、彼の海外勤務が足掛け10年近くに及んでいる。

このことから、コロナの自粛が開けたこともあり、海外勤務者を思い切って
動かす可能性が高く、上司と合わないA氏は、真っ先に取替要因に選ばれると
予想しているようです。

3)
>>日本に帰国してから有給休暇(時差の関係とか、生活環境の対応とか、
>>引っ越しの片付けや各届出:市役所や銀行やもろもろ)を取ってから
>>の退職意思表示ではだめなのでしょうか?日本で勤務していなければ
>>引継ぎもないでしょうし、退職の手続きだけで済みそう、と思いました。

仮に4月1日から日本の本社勤務するとして、日本勤務から1週間後、例えば4月
7日に辞めます、、この選択の方が、駐在国から日本に帰国する移行期間に退職
の意志を表示するより社内でおこるハレーションは小さいのでしょうか。
どうにように思われますか。

本当は、ゴールデンウィーク頃まで日本で何食わぬ顔をして働いて、辞めます、
というのが良い気がしますが、A氏は本社の雰囲気に耐えられないようです。

4)
>>日本に帰国してから有給休暇(時差の関係とか、生活環境の対応とか、
>>引っ越しの片付けや各届出:市役所や銀行やもろもろ)を取ってからの
>>退職意思表示ではだめなのでしょうか?

休日労働が状態化しており、連続して有給を取る場合、すんなり許可がおり
ないそうです。退職時の有休消化が守られてないようですが、A氏はここは、
なんとか有給完全消化を目指すようです。

Re: 海外勤務者が海外で自己都合退職した場合の日本への帰国費用

著者ユキンコクラブさん

2023年01月02日 11:24

> 1) なるほど辞令の変更ということもあり得るということですね。
>
> 2)
> >>ちなみに、日本勤務の辞令さえなければ、Aさんは退職しないので
> >>しょうか?シンガポールで働き続けることもしたくないのでしょうか?
> >>その点も気になりました。
>
> 日本勤務の辞令が出ても出なくとも、今年の3月頃に退職の意思を示して、
> 日本に帰国する予定のようです。

→この場合、自己都合退職となり、帰国費用は全額自分持ちになってもよいと思っているのでしょうか?それならそれで、退職意思表示はいつでもよいのではないでしょうか?辞令を待たずに退職意思表示しようと、辞令が出たことをもって退職意思表示しようと、その後辞令が変更されても、自己負担覚悟なら、何の問題もないと思います。仮に、辞令が出たから帰国費用を会社が持つ、、となればその時に初めてラッキーと思う程度ではないでしょうか?

それとも、何が何でも、辞令をくっつけて何とかして自己費用せずに会社命令で日本に帰りたいと思っているのでしょうか?こちらだと、よほど会社の機嫌を取りながら相手の出方を見ながらの対応になるので、一歩間違えば、後からでも費用を返せ、、という事にもなりかねません。


> 仮に4月1日から日本の本社勤務するとして、日本勤務から1週間後、例えば4月
> 7日に辞めます、、この選択の方が、駐在国から日本に帰国する移行期間に退職
> の意志を表示するより社内でおこるハレーションは小さいのでしょうか。
> どうにように思われますか。

→わかりません。
日本の風紀に合わずに退職を決意したのか、
もともと退職の意思はあったが、帰国費用を負担したくないから、ごまかして帰国してきて退職を申し出たのかは、本人の気持ち次第になるでしょう。
どこまで会社が突っ込んで問いただすか、でしょうね。
また、他の従業員から「Aさんはこっちにいたときから辞めたいと言っていた、、」なんてことを暴露されたりすれば、トラブルは回避できないかもしれません。
退職自体が、会社側にとってはトラブルですので、仕方ないといえば仕方ないのですが。

>
> 本当は、ゴールデンウィーク頃まで日本で何食わぬ顔をして働いて、辞めます、
> というのが良い気がしますが、A氏は本社の雰囲気に耐えられないようです。
>
> 4)
> >>日本に帰国してから有給休暇(時差の関係とか、生活環境の対応とか、
> >>引っ越しの片付けや各届出:市役所や銀行やもろもろ)を取ってからの
> >>退職意思表示ではだめなのでしょうか?
>
> 休日労働が状態化しており、連続して有給を取る場合、すんなり許可がおり
> ないそうです。退職時の有休消化が守られてないようですが、A氏はここは、
> なんとか有給完全消化を目指すようです。


原則として年次有給休暇は労働日において労働を免除しつつ賃金を保障する制度ですので、退職を決意したことにより有給休暇を取得しなければならないという制度ではありません。また、付与された有給休暇を完全消化しなければいけないという制度でもありません。(できることが望ましいけど)
退職までに計画的に有給休暇を使用しつつ、退職日の日には気持ちよく退職する方法も考えたほうが良いと思います。

辞めたいという気持ちが先走っているようですが、
退職するという事は、本人だけでなく周りも巻き込みます。
私見ですが、円満退社はあり得ないというのが私の考え方です。
どんな退職理由であっても、人ひとり、それも10年以上も勤務してきたベテランが辞めるとなればそれなりに社内はパニックです。それが大きくなれば
「Aさんはトラブルを起こして辞めていったダメな奴」と言われ、
パニックが小さく水面下で終わるなら
「Aさんが辞めていった」という事になります。

辞令が出るかどうかもわからないところで、いろいろ策を練るより、
その都度、ひとつづつ対処してくことが必要になるでしょうね。

あまり考えこむと、退職前に体も心も病みますので、少しのんきに構えてもよいのではないでしょうか?(費用の問題はあるけど)

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