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定時昇給と手当などの変更時の労働契約書発行の有無について

著者 た~さん さん

最終更新日:2007年07月28日 00:30

細かい質問ですが
給与変更時の労働契約書の発行についていくつか質問
があります。

①定時昇給時の労働契約書の発行は、必ずしも必要なのでしょうか。当社では、毎年9月に行っているのですが。

赴任手当家族手当などで手取り給与が変更となった場合労働契約書の発行は必要でしょうか。

給与改定通知書には、氏名と給与改定時内訳が記載されているのもですが給与改定通知書で両方とも対応ができるのものでしょうか?
気になりまして質問しました。
ご教授ください。

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Re: 定時昇給と手当などの変更時の労働契約書発行の有無について

著者ヨットさん

2007年07月28日 07:52

> 細かい質問ですが
> 給与変更時の労働契約書の発行についていくつか質問
> があります。
>
> ①定時昇給時の労働契約書の発行は、必ずしも必要なのでしょうか。当社では、毎年9月に行っているのですが。
→しなくてもかまいません
> ②赴任手当家族手当などで手取り給与が変更となった場合労働契約書の発行は必要でしょうか。
 →しなくてもかまいません  
> 給与改定通知書には、氏名と給与改定時内訳が記載されているのもですが給与改定通知書で両方とも対応ができるのものでしょうか?
 →給与改定通知書は必要ですが労働契約とは別です
> 気になりまして質問しました。
> ご教授ください。

労働契約書は雇い入れの際に締結する
ものです 
 労働基準法では、使用者労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金労働時間その他の労働条件を明示しなければならないと規定されています。
 ただし労働契約は口答でもかまいません。中小企業では
口答の例が多く見られます 

 なお、労働条件のうち次の事項は書面の交付により明示しなければなりません。(書面とは労働契約書とはでなくても
 かまいません。給与通知書も書面です)
(1)労働契約の期間
(2)就業の場所、従事すべき業務
(3)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間休日・休暇、交替勤務に関する事項
(4)賃金退職金賞与等を除く)の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切・支払の時期に関する事項
(5)退職に関する事項(解雇も含む)

Re: 定時昇給と手当などの変更時の労働契約書発行の有無について

著者た~さんさん

2007年07月28日 16:18

ご回答ありがとうございます。
来週より実務に取り入れます。

ありがとうございました。

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