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労務管理

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退職予定の従業員との意見相違について

著者 すなちべ さん

最終更新日:2023年01月01日 14:24

質問を開いていただき、ありがとうございます。
退職予定の従業員との意見相違について悩んでいます。

1. 退職日について
12月の初旬に本人から「退職を考えている。時期は2月末」との申し出がありました。その後、上司と本人とで現在の担当業務や引継ぎ、有休消化などについての打ち合わせを行ったところ、正式な退職日が「2月20日」に決まりました。退職日が早まった理由として「必要な引継ぎはあるが、閑散期に入り、新規に依頼する(担当してもらう)業務が特にないから」と伝えています(出勤はしているけど仕事がなくて暇、という状態になることを避けるため)
その後に退職届(退職日は2月20日)を提出されたので受理しましたが、数日経って本人から「月末での退職を申し出て、合意したはずの内容を勝手に変更された。退職日の前倒しは解雇である。前倒しの理由を書面で提出してほしい」とのメールが届きました。
お互いに確認した上での日付だったのですが、本人が2月末を希望するのならばと退職届を返却(変更して再提出を依頼)しようとしたところ「一度提出してしまったものだからもういい」と頑なに受け取らず、引継ぎや有休消化などの状況についても問題がないかと再確認をしましたが「退職日は2月20日のままでいい」と言われました。
本人から「月末に退職すると社会保険料の控除が発生するから27日がいい」との発言があったことや、退職届とは別に提出してもらう内部書類(2月20日で退職する旨を記載している)に署名をされていることからも明確に「2月末での退職希望」が提示されているとは考えにくい状況なのですが「前倒しは解雇、理由を書面で出してくれ」との主張が未だに続いています。
退職届が提出されている(こちらからの返却や変更の提案にも応じない)のに「会社が退職日を前倒しにした、解雇された」という主張は通るのでしょうか。

2. 退職までの業務について
上司がある業務を指示したところ、「新しい仕事があるとは聞いていないから退職日を2月20日にした。まだ別の仕事があったのか。虚偽の説明を受けたということは違法性がある、解雇である。そのほかの雇用契約違反やハラスメント行為について労働基準局へ報告する」と追加のメールが届きました。さすがにこちらも困惑してしまい、できればお互いによい感情で退職を迎えたいという思いから上司が本人との話し合いの場を設けたのですが「自分から言うことは何もない。会社側がコンプライアンスを理解していないから話にならない。何が問題かわからないなら、社労士にでも相談すればいい」と聞く耳を持たず、解決には至っていない状態です。また、退職の申し出がある前から担当していた業務(退職までに完了予定だったもの)についても「それは会社に残る人がやればいいことだから、自分が担当するのはおかしい」と放棄するような言動もあります。
退職予定であっても、在籍期間中は業務の指示に従う義務があると思うのですが、退職に支障が出ない程度の業務であっても本人の判断で拒否することは可能(本人が認める業務以外を指示することは違法)なのでしょうか。

会社としては退職日も業務も特に強制することはなく、柔軟に対応(できるだけ本人の希望に沿った形での退職)を進めたいと考えているのですが、本人の主張が一方的すぎるためきちんとした話し合いもできず「最終的にどうしたらいいのか」を決めることができません。上記2点について、見解などありましたら投稿をいただければ助かります。

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Re: 退職予定の従業員との意見相違について

著者うみのこさん

2023年01月01日 14:53

私見です。

ご記載の内容が正しいのであれば、従業員側の主張がおかしいです。


・双方合意のもとで2月20日の退職となっていること
・本人も2月28日での退職は望んでいないこと
・会社から退職日を変更することは可能だと言っているのに本人が拒否していること
などから、本人の希望から前倒ししているとは考えづらいです。
そのため、本人が言う、解雇であるとの主張の根拠がありません。

前倒しの理由もなにも、本人の希望通りなのですから、出す書類がありません。

少々強引ですが、「本人の希望通り2月20日をもって退職とする。」という書面を出してあげればどうでしょうか。
反対があるなら何か言ってくるでしょうから、その際に会話を録音することを明らかにしたうえで、本人が希望する退職日を聞く。ということで証拠として残せるかもしれません。



退職するまでは会社の従業員であるため、不当な命令でない限りは従う必要があります。
依頼した業務の内容がパワハラ等にあたるのでなければ、会社の命令に従わないことは職務放棄であるため、懲戒の対象になりえます。
とはいえ、既に退職をすることが決まっている人への懲戒に大した意味はないでしょうが。

というより、ここで本人が退職日を2月20日にしたと自ら認めていますね。
仮に労基に訴えられたとしても何事もなく終われそうです。

Re: 退職予定の従業員との意見相違について

著者すなちべさん

2023年01月01日 16:22

うみのこ様

ご回答ありがとうございます。

退職予定者からの問い合わせに困り果てていましたが、客観的なご意見をいただきやっと気持ちの整理がつきつつあります。

上司とも相談し、お互いに最適な解決を迎えられるよう慎重に対応していきたいと思います。

Re: 退職予定の従業員との意見相違について

著者いつかいりさん

2023年01月01日 17:49


> 退職予定者からの問い合わせに困り果てていましたが、客観的なご意見をいただきやっと気持ちの整理がつきつつあります。
>
> 上司とも相談し、お互いに最適な解決を迎えられるよう慎重に対応していきたいと思います。


こんにちは

一方的で今後の話し合いに応じようとしない労働者に振り回されて、お困りのご様子と察します。

ある程度労務管理の経験を踏んでおられるようですので、労働基準監督署の上部組織、都道府県ごとに設けた労働局に申立て、あっせん話し合いの場を持たれてはいかがでしょう。労働者側からだけでなく、使用者側からも利用できます。

本人と対面することなく交互に言い分を聞き、あいだを取り持ってくれます。うまくいけばそこで認識の齟齬をうめあわせできるのではないでしょうか。できないならできないで、どういう労働者か第三者の目で見てもらえます。出席に応じないなら応じないで、彼の立場を悪くするだけです。

Re: 退職予定の従業員との意見相違について

著者すなちべさん

2023年01月02日 01:28

いつかいり様

労働局へ「どう対応したらよいか」と相談することは検討していましたが、労働者との仲介(あっせん)もについても相談することができるのですね。

こちらからの提案や歩み寄りも拒絶され、お互いの言い分がうまく伝わらない状態なので、まさに第三者の目や仲介の必要性を感じているところでした。

ご回答いただき、ありがとうございました。

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