相談の広場
初めまして。産休中に入社1年経過する際の育休について教えてください。
同じような質問がありましたら大変申し訳ありません。
2022年10月20日 前職を退職。
2022年10月21日に今の会社へ入社し、まだ2ヶ月程になります。
この度妊娠が分かり、出産予定日は2023年9月4日と言われました。
予定日通り9/4に生まれることを想定した場合、
産前休暇が7/24から、産後休暇が10/31までになるかと思いますが、
産休中に入社1年経過となる為、育児休業の申請は可能でしょうか?
当社の育児休業規定には、育児休業の対象者について、
「申し出時点において 入社1年以上であること」という書き方になっています。
育児休業の申請は1ヶ月前との事を踏まえると、私の場合、
入社1年経過する2023年10月21日に、11月21日からの育休申請をし、
10/31の産後休暇が終了後(11/1~11/20)は出勤、有給などで過ごした後、
11/21~育休 とすることは可能でしょうか?
とても小さな会社で、私自身が経理・総務を担当しています。
労務士さんなどお願いしている会社ではない為、こちらに相談させていただきました。よろしくお願い致します。
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> 2022年10月20日 前職を退職。
> 2022年10月21日に今の会社へ入社し、まだ2ヶ月程になります。
> この度妊娠が分かり、出産予定日は2023年9月4日と言われました。
> 予定日通り9/4に生まれることを想定した場合、
> 産前休暇が7/24から、産後休暇が10/31までになるかと思いますが、
> 産休中に入社1年経過となる為、育児休業の申請は可能でしょうか?
>
> 当社の育児休業規定には、育児休業の対象者について、
> 「申し出時点において 入社1年以上であること」という書き方になっています。
> 育児休業の申請は1ヶ月前との事を踏まえると、私の場合、
> 入社1年経過する2023年10月21日に、11月21日からの育休申請をし、
> 10/31の産後休暇が終了後(11/1~11/20)は出勤、有給などで過ごした後、
> 11/21~育休 とすることは可能でしょうか?
・労使協定による勤続1年要件は、2023/10/21になればクリアしますので、同日から育児休業の申出をすることができます。
・開始予定日前1か月前までの申出を充たすためには、お書きになられているように2023/11/21からの開始ということになりますが、産後休業から切れ目なく育児休業を開始することも、会社との話し合いで可能です。
・1か月前申出を短縮できないのであれば、産後休業終了日(10/31は誤りで、10/30です。)の翌日から11/20までの21日間を、出勤あるいは年休で埋めるということは可能です。なお、この間について育児短時間勤務制度を利用すれば、本来のフルタイム8時間勤務を6時間勤務にすることも可能です。ただし、短時間勤務日の給料は、勤務時間が短くなるのですから、ノーワーク・ノーペイの原則に則り4分の3になるのが普通です。
以上、ご参考までに。
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