相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

勤続1年未満の育休について

著者 ちゃんぐり さん

最終更新日:2023年01月05日 15:25

初めまして。産休中に入社1年経過する際の育休について教えてください。
同じような質問がありましたら大変申し訳ありません。

2022年10月20日 前職を退職
2022年10月21日に今の会社へ入社し、まだ2ヶ月程になります。
この度妊娠が分かり、出産予定日は2023年9月4日と言われました。
予定日通り9/4に生まれることを想定した場合、
産前休暇が7/24から、産後休暇が10/31までになるかと思いますが、
産休中に入社1年経過となる為、育児休業の申請は可能でしょうか?

当社の育児休業規定には、育児休業の対象者について、
「申し出時点において 入社1年以上であること」という書き方になっています。
育児休業の申請は1ヶ月前との事を踏まえると、私の場合、
入社1年経過する2023年10月21日に、11月21日からの育休申請をし、
10/31の産後休暇が終了後(11/1~11/20)は出勤、有給などで過ごした後、
11/21~育休 とすることは可能でしょうか?

とても小さな会社で、私自身が経理・総務を担当しています。
労務士さんなどお願いしている会社ではない為、こちらに相談させていただきました。よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 勤続1年未満の育休について

著者プロを目指す卵さん

2023年01月05日 22:12

> 2022年10月20日 前職を退職
> 2022年10月21日に今の会社へ入社し、まだ2ヶ月程になります。
> この度妊娠が分かり、出産予定日は2023年9月4日と言われました。
> 予定日通り9/4に生まれることを想定した場合、
> 産前休暇が7/24から、産後休暇が10/31までになるかと思いますが、
> 産休中に入社1年経過となる為、育児休業の申請は可能でしょうか?
>
> 当社の育児休業規定には、育児休業の対象者について、
> 「申し出時点において 入社1年以上であること」という書き方になっています。
> 育児休業の申請は1ヶ月前との事を踏まえると、私の場合、
> 入社1年経過する2023年10月21日に、11月21日からの育休申請をし、
> 10/31の産後休暇が終了後(11/1~11/20)は出勤、有給などで過ごした後、
> 11/21~育休 とすることは可能でしょうか?


労使協定による勤続1年要件は、2023/10/21になればクリアしますので、同日から育児休業の申出をすることができます。
・開始予定日前1か月前までの申出を充たすためには、お書きになられているように2023/11/21からの開始ということになりますが、産後休業から切れ目なく育児休業を開始することも、会社との話し合いで可能です。
・1か月前申出を短縮できないのであれば、産後休業終了日(10/31は誤りで、10/30です。)の翌日から11/20までの21日間を、出勤あるいは年休で埋めるということは可能です。なお、この間について育児短時間勤務制度を利用すれば、本来のフルタイム8時間勤務を6時間勤務にすることも可能です。ただし、短時間勤務日の給料は、勤務時間が短くなるのですから、ノーワーク・ノーペイの原則に則り4分の3になるのが普通です。

以上、ご参考までに。

Re: 勤続1年未満の育休について

著者ちゃんぐりさん

2023年01月11日 13:40

プロを目指す卵 様

ご回答いただきありがとうございました。
産後休暇終了日も誤りを指摘して頂き、ありがとうございます。
産後休業から切れ目なく育児休業開始出来るかどうか、会社に相談してみようと思います。
育児短時間勤務制度については頭になかったため、ぜひ利用したいと思いました。

自分の解釈だけでは心細かった為、とても分かりやすく親切にしていただき大変助かりました。感謝しています。本当にありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP