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定年延長になるか

著者 さと2 さん

最終更新日:2023年01月12日 05:37

高年法により70歳までの雇用延長が私ら中小企業には努力義務となっていますが、
解説書の中に、60歳で延長した人の定年は65歳とし、65歳で延長した人の定年は70歳と就業規則に載せれば、スムーズに「定年退職」してもらえるような趣旨のことが書いてあり、「第二定年」と称されていました。もし、これを採用した場合、高年法上は、「継続雇用」になるのでしょうか?
そうではなくて、「定年の延長」になるのでしょうか、だとすれば定年は何歳に決めたことになるのでしょうか?一番長い70歳に決めたことになるのでしょうか?
61歳の人に聞けば「私の会社の定年は65歳です。」と答えるでしょうし、66歳の人に聞けば「私の会社の定年は70歳です。」と答えるでしょう。

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Re: 定年延長になるか

著者ぴぃちんさん

2023年01月12日 17:20

こんにちは。

定年を複数設けること自体は貴社の自由であるかと思います。
ただし、それが実質雇止めの為であれば定年として解釈されないケースはあるかと思います。

個人的な見解ではありますが、70歳定年とあるけど実質65歳での雇止めされているようであれば継続雇用とは判断されないのではないでしょうか。貴社の実態がわかりませんので、その方法が問題ないのかどうかは貴社の顧問社労士さんに確認していただくとよいかと思います。

(誤字訂正しました)

> 高年法により70歳までの雇用延長が私ら中小企業には努力義務となっていますが、
> 解説書の中に、60歳で延長した人の定年は65歳とし、65歳で延長した人の定年は70歳と就業規則に載せれば、スムーズに「定年退職」してもらえるような趣旨のことが書いてあり、「第二定年」と称されていました。もし、これを採用した場合、高年法上は、「継続雇用」になるのでしょうか?
> そうではなくて、「定年の延長」になるのでしょうか、だとすれば定年は何歳に決めたことになるのでしょうか?一番長い70歳に決めたことになるのでしょうか?
> 61歳の人に聞けば「私の会社の定年は65歳です。」と答えるでしょうし、66歳の人に聞けば「私の会社の定年は70歳です。」と答えるでしょう。

Re: 定年延長になるか

著者hitokoto2008さん

2023年01月12日 16:44

> 高年法により70歳までの雇用延長が私ら中小企業には努力義務となっていますが、
> 解説書の中に、60歳で延長した人の定年は65歳とし、65歳で延長した人の定年は70歳と就業規則に載せれば、スムーズに「定年退職」してもらえるような趣旨のことが書いてあり、「第二定年」と称されていました。もし、これを採用した場合、高年法上は、「継続雇用」になるのでしょうか?
> そうではなくて、「定年の延長」になるのでしょうか、だとすれば定年は何歳に決めたことになるのでしょうか?一番長い70歳に決めたことになるのでしょうか?
> 61歳の人に聞けば「私の会社の定年は65歳です。」と答えるでしょうし、66歳の人に聞けば「私の会社の定年は70歳です。」と答えるでしょう。




そもそも、定年とは何でしょう?
無期雇用が一般的だった時代に、その無期雇用最終年齢を定めたものではないですか?
退職については、別な観点から、自己都合、会社都合、自然退職(死亡、定年)という分類もありますが…

高年齢者雇用に関する話は、国が制度改正に伴い、企業に対して、1.定年年齢の引き上げ、2.定年の廃止、3.〇〇歳まで継続雇用 のどれかを選択するように求めました。(起業支援は省く)

ですから、就業規則で60→65、65→70に定年を変更したのであれば、単純に無期雇用期間の「定年」を段階的に設定し直したものにすぎません。
そしてその再度の設定期間中に雇用されていた人のうち、その時期により、あるものは定年後の再雇用になったり、あるものは定年引上げにより定年に達していないということもあるのではないですか。
年齢によっては、損得勘定が働くかもしれませんが、仕方がない。

在籍している70歳までの雇用者については、すでに定年後の再雇用なのか?
まだ設定し直した定年に達していないのか?
の区分は必要になってくるでしょうね。
貴社の「定年」に関しての規則改正時を時系列で押さえておくしかない。

そもそも、「第二定年」の話は、その無期雇用期間定年を超えたその後(一般的には有期雇用になる)がまた無期限雇用になってしまうというところから、始まった話だと思っています。
以前は60~65まで、その後は65~70の間。
70歳までの雇用が義務付けられたということは、義務付けのなくなる70歳以降が本来の「第二定年を設ける話」になりますね。

定年後の有期雇用には5年の無期転換ルールがあるため、第二定年を設けておかないと、本人側からリタイアを申し出しない限り、いつまでも雇用契約を継続しないとならなくなってしまうリスクが法人にあるからですよ。
企業側から申し出すると「雇止め」となるわけです。
著名な某シャッター会社では、死亡2日前まで働いていて、95歳で亡くなった従業員もいたとか…2年前に採用された80歳の方もいるらしいが…
でも、その年齢まで現役で頑張れるのは、世間一般的な話ではないと思っています。

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