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個人事業主へ総務の業務委託

著者 marimo74 さん

最終更新日:2023年01月24日 22:49

業務委託の業種について質問です。

弊社、総務の一部業務を個人事業主業務委託しているのですが、それは税務的に問題があるのでしょうか。
下記のような指摘を税理士さんに受けました。

会社の総務周りの人材不足で業務委託するケースについて、パートや派遣社員の雇用が間に合わない一時的な措置として、源泉所得税天引きして業務委託をすることはまれにあるが、長期的な契約は問題があるような内容でした。

他の求人でも総務や経理の業務委託はよく見かけ、総務だから業務委託できないとは考えたことがありませんでした。

どういう意味合いなのかご教示いただけると幸いです。

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Re: 個人事業主へ総務の業務委託

著者tonさん

2023年01月25日 01:12

> 業務委託の業種について質問です。
>
> 弊社、総務の一部業務を個人事業主業務委託しているのですが、それは税務的に問題があるのでしょうか。
> 下記のような指摘を税理士さんに受けました。
>
> 会社の総務周りの人材不足で業務委託するケースについて、パートや派遣社員の雇用が間に合わない一時的な措置として、源泉所得税天引きして業務委託をすることはまれにあるが、長期的な契約は問題があるような内容でした。
>
> 他の求人でも総務や経理の業務委託はよく見かけ、総務だから業務委託できないとは考えたことがありませんでした。
>
> どういう意味合いなのかご教示いただけると幸いです。


こんばんは。私見ですが…
総務の内容にもよりますが税理士法違反や社労司法違反に関わる事もあるのではと思います。
単に総務の一部と書かれてもそれ以上の判断は出来かねます。
指摘した税理士にどのような問題があるのかを確認されるといいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 個人事業主へ総務の業務委託

著者株式会社BMGTさん (専門家)

2023年01月25日 11:32

ご質問の件、
貴社の税理士さんの指摘は、個人事業主(=個人)が貴社の業務を継続的に受託している状態は、その個人事業主雇用している状態になるのでは?と言う指摘と思います。
総務部門だからダメとかではなく、個人が貴社の他の従業員と同様の一般業務を継続的に請け負う場合は、アルバイト等の非正規を含めた雇用にすべきでは?と指摘されている様に見受けられます。

例えば税理士や弁護士が貴社との業務委託契約に基づいて専門領域について継続的に支援・指導するのは問題ありませんが、特別な資格や能力を求めていない仕事に個人の手を継続的に借りる、つまり常傭の状態を業務委託とするのは不自然と感じます。

一方、法人が貴社の一部業務を継続的に”外注する”事は一般的です。
業務を外注して、受託した法人が特定業務を担当する契約は多く有ります。
ただし、その際に受託企業の人が貴社に赴いて、貴社の管理者の指導の下で業務を行う場合は”派遣”になりますので、単なる業務委託とは契約形態が異なります。

以上であれば、貴社の税理士さんが指摘されている事に一理ありますので、税理士さんに社労士さんも加えてご判断下さい。


> 業務委託の業種について質問です。
>
> 弊社、総務の一部業務を個人事業主業務委託しているのですが、それは税務的に問題があるのでしょうか。
> 下記のような指摘を税理士さんに受けました。
>
> 会社の総務周りの人材不足で業務委託するケースについて、パートや派遣社員の雇用が間に合わない一時的な措置として、源泉所得税天引きして業務委託をすることはまれにあるが、長期的な契約は問題があるような内容でした。
>
> 他の求人でも総務や経理の業務委託はよく見かけ、総務だから業務委託できないとは考えたことがありませんでした。
>
> どういう意味合いなのかご教示いただけると幸いです。

Re: 個人事業主へ総務の業務委託

著者rentoさん

2023年01月25日 12:21

ton様のご指摘通り「指摘した税理士にどのような問題があるのかを確認される」事が一番だと思いますが、私見を述べますと
【給与性】の問題を危惧されているのではないかと思います
その契約雇用契約であるのか委託契約であるのかの判断は、実際の業務の内容・条件によります
過去の判例より、
事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意志と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいい、これに対し、給与所得とは雇傭契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいう。なお、給与所得については、とりわけ、給与支給者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかが重視されなければならない。 」 
とあり、この最高裁判例をもって判断される事が多いようです

具体的には
・仕事の諾否の自由があるかどうか
・業務遂行上の指揮監督があるかどうか
・時間や場所の拘束性があるかどうか
・他者への代替性があるかどうか
・対価の算定方法がどうなっているか
・業務遂行の為の道具や機械の負担はどうなっているか
などを検討し、総合的に判断するようです

さらに具体的には
時間的・空間的な拘束はあるのか?⇒勤務時間がある。勤務地がある。=給与性が高い
その業務を契約者が用意した他人が遂行しても、その対価は契約者に支払われるのか?⇒他人が代理に業務遂行はあり得ない=給与性が高い
依頼された業務をいつ、どこで達成しても対価は支払われるのか?⇒特定の時間、特定の場所で業務を遂行してもらわないと対価は支払われない=給与性が高い
達成できなかった場合の対価の支払いは?⇒達成如何に問わず、役務提供した時間により対価が計算される=給与性が高い
と、このような感じでしょうか

これらを勘案して給与性が高いならば、その”総務の一部業務を個人事業主業務委託している”は雇用契約であり、給与所得の源泉徴収や各社会保険等の処理が必要になると思います

いかがでしょうか?


> 業務委託の業種について質問です。
>
> 弊社、総務の一部業務を個人事業主業務委託しているのですが、それは税務的に問題があるのでしょうか。
> 下記のような指摘を税理士さんに受けました。
>
> 会社の総務周りの人材不足で業務委託するケースについて、パートや派遣社員の雇用が間に合わない一時的な措置として、源泉所得税天引きして業務委託をすることはまれにあるが、長期的な契約は問題があるような内容でした。
>
> 他の求人でも総務や経理の業務委託はよく見かけ、総務だから業務委託できないとは考えたことがありませんでした。
>
> どういう意味合いなのかご教示いただけると幸いです。

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