相談の広場
大雪の影響で従業員の通勤の安全性を考慮し会社都合として工場稼働停止を行いました。
その際、工場の生産ラインは停止となりましたが製造に携わらない業務の方や一部製造でもすでに出勤していた方は生産活動を行いました。
休業した方は有給公休として補償しますが、出勤して仕事をした人と休業した人に差がないのはおかしい、と言う者が出てきました。
休業者には既に有給公休扱いとなる旨通知済みですが、上記申出てきた者にはどのように対処すべきでしょうか。
お力添えいただきたく、よろしくお願いします。
スポンサーリンク
> 大雪の影響で従業員の通勤の安全性を考慮し会社都合として工場稼働停止を行いました。
> その際、工場の生産ラインは停止となりましたが製造に携わらない業務の方や一部製造でもすでに出勤していた方は生産活動を行いました。
> 休業した方は有給公休として補償しますが、出勤して仕事をした人と休業した人に差がないのはおかしい、と言う者が出てきました。
> 休業者には既に有給公休扱いとなる旨通知済みですが、上記申出てきた者にはどのように対処すべきでしょうか。
> お力添えいただきたく、よろしくお願いします。
こんばんは。私見ですが…
特別手当として多少の上乗せ支給で対応するよりないのかなと思います。
有休ではなく休業手当として6割支給ならまだ納得してもらえそうですが有給として全額補填ですから連絡が間に合わず出勤されたものからすると不満が出るのは想定できます。
なので特別手当として上乗せ支給があれば多少は収まるのではないでしょうか。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんばんは。
> 休業した方は有給公休として補償しますが
これが法の有給休暇であれば問題がある対応になります。
本人が欠勤でなく有給休暇として処理を希望したのであれば、年次有給休暇として処理していただくことには支障ありませんが、会社が勝手に有給休暇として処理することはしてはいけません。
> その際、工場の生産ラインは停止となりましたが製造に携わらない業務の方や一部製造でもすでに出勤していた方は生産活動を行いました。
会社出勤した日としておこなう業務をこなしていたのであるので、賃金の100%を支給されればよいかと思います。
「有給公休」といのが年次有給休暇でなく、貴社の独自の休暇で賃金保証されているのであれば、出勤された社員にはねぎらいの意味を込めてそれ以上の賃金を支払わないと不満にしかならないと思います。
民法
第五百三十六条 2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
労働した時間が労働基準法の休業手当に該当する60%以下の時間しか会社にいなかったのであれば、その賃金で労働者が是認されればその支払でもよいかとは思いますけど、貴社の有給休暇の賃金(もしくは「有給公休」の額)がその日労働した際に支払われる賃金であれば、わざわざ出勤した労働者の賃金が低くならないようにするには、民法に従うことがよいかとは思いますけど。
労働基準法
第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
> 大雪の影響で従業員の通勤の安全性を考慮し会社都合として工場稼働停止を行いました。
> その際、工場の生産ラインは停止となりましたが製造に携わらない業務の方や一部製造でもすでに出勤していた方は生産活動を行いました。
> 休業した方は有給公休として補償しますが、出勤して仕事をした人と休業した人に差がないのはおかしい、と言う者が出てきました。
> 休業者には既に有給公休扱いとなる旨通知済みですが、上記申出てきた者にはどのように対処すべきでしょうか。
> お力添えいただきたく、よろしくお願いします。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]