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短時間労働者(年130万未満)の社会保険加入

著者 夜香木 さん

最終更新日:2023年02月01日 14:33

ボランティアで設立したての非営利法人労務管理を手伝っています。

一日あたり4~6時間、週5日勤務 
教育施設のため春夏秋冬それぞれ長期休暇(数週間ずつ)がありますが
給与は時給×年間労働時間から割り出した月額固定にし、
兼務役員労働者として、雇用保険に加入しています。
収入要件(年130万未満)から家族の被扶養者として該当者なしと考えていましたが、年金事務所から社会保険加入の必要があると指摘されました。
パート労働者(時給制)を含めると5名以上の事業所になります。

自分自身が会社役員として役員報酬はあるものの、収入要件を満たさず長らく家族の被扶養者だったので、同様の解釈をしていましたが、異なる観点からの判断になるのでしょうか?

年金事務所の方の説明ではよく理解できなかったので、ここで質問させていただきます。

よろしくお願いします。

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Re: 短時間労働者(年130万未満)の社会保険加入

著者まゆりさん

2023年02月01日 14:41

こんにちは。

被保険者要件>被扶養者要件なので、年収130万円未満だったとしても、被保険者として加入する要件(いわゆる4分の3要件)を満たしている場合は、加入義務があります。

事業所そのものが社会保険未加入の場合は、適用事業所になるための手続きも必要です。
法人事業所は業種・人数に関係なく強制適用・個人事業所であっても、5人以上の従業員がいる場合は強制適用になります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html

ご参考になれば。

Re: 短時間労働者(年130万未満)の社会保険加入

著者ユキンコクラブさん

2023年02月01日 15:38

年金事務所から、どのような説明に対してどこが理解できなかったのでしょうか?
加入させなければいけない条件は、個々によって変わるものではありません。
原則、
会社の社会保険健康保険厚生年金)の加入条件は、収入ではなく、労働条件となります。
週の所定労働時間及び労働日数が、常勤労働者の3/4以上(週30時間)であれば、社会保険加入です。
よって、130万円未満であっても加入しなければならないこともあります。
また、兼務役員とのことですが、役員分の報酬もあるのでしょうか?
従業員としての勤務は、1日4時間~6時間としても、役員としての勤務はどのようになっているのでしょうか?
その分も社会保険の加入条件に引っかかっているのではないかと思われます。



> ボランティアで設立したての非営利法人労務管理を手伝っています。
>
> 一日あたり4~6時間、週5日勤務 
> 教育施設のため春夏秋冬それぞれ長期休暇(数週間ずつ)がありますが
> 給与は時給×年間労働時間から割り出した月額固定にし、
> 兼務役員労働者として、雇用保険に加入しています。
> 収入要件(年130万未満)から家族の被扶養者として該当者なしと考えていましたが、年金事務所から社会保険加入の必要があると指摘されました。
> パート労働者(時給制)を含めると5名以上の事業所になります。
>
> 自分自身が会社役員として役員報酬はあるものの、収入要件を満たさず長らく家族の被扶養者だったので、同様の解釈をしていましたが、異なる観点からの判断になるのでしょうか?
>
> 年金事務所の方の説明ではよく理解できなかったので、ここで質問させていただきます。
>
> よろしくお願いします。

Re: 短時間労働者(年130万未満)の社会保険加入

著者夜香木さん

2023年02月01日 15:51

分かりやすい説明ありがとうございました。

Re: 短時間労働者(年130万未満)の社会保険加入

著者まるふく1972さん

2023年02月02日 11:19

> ボランティアで設立したての非営利法人労務管理を手伝っています。
>
> 一日あたり4~6時間、週5日勤務 
> 教育施設のため春夏秋冬それぞれ長期休暇(数週間ずつ)がありますが
> 給与は時給×年間労働時間から割り出した月額固定にし、
> 兼務役員労働者として、雇用保険に加入しています。
> 収入要件(年130万未満)から家族の被扶養者として該当者なしと考えていましたが、年金事務所から社会保険加入の必要があると指摘されました。
> パート労働者(時給制)を含めると5名以上の事業所になります。
>
> 自分自身が会社役員として役員報酬はあるものの、収入要件を満たさず長らく家族の被扶養者だったので、同様の解釈をしていましたが、異なる観点からの判断になるのでしょうか?
>
> 年金事務所の方の説明ではよく理解できなかったので、ここで質問させていただきます。
>
> よろしくお願いします。

サイトの説明では以下のようになります。

平成28年10月から、特定適用事業所(※1)で働くパート・アルバイト等の短時間労働者が、一定の要件(※2)を満たすことで、健康保険厚生年金保険被保険者となりました。
(※1)特定適用事業所とは
事業主が同一(※)である一または二以上の適用事業所で、被保険者短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
(※)「事業主が同一」である適用事業所とは
人事業所(株式会社、社団・財団法人、独立行政法人等)で、法人番号が同一の適用事業所
人事業所(人格なき社団等を含む)で、現在の適用事業所
(※2)短時間労働者被保険者となる一定の要件とは
週の所定労働時間が20時間以上であること
雇用期間が2カ月以上見込まれること(令和4年10月改定)
賃金の月額が88,000円以上であること
学生でないこと

この中で、事業主が同一である適用事業所として、短時間労働者被保険者要件を満たしていると判断されたのではないかと思います。

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