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育児休業給付金の申請可否について

著者 お砂糖さん さん

最終更新日:2023年02月10日 17:11

2022年6月に子供が生まれた男性社員についてです。
配偶者は就職活動中(失業保険受給中)なものの、子供の保育園が決まったようなのですが(時期的に4月入園だと思います)、この男性がこれから育児休業を取得した場合、育児休業給付金の申請は可能でしょうか?
どなたかご教示いただけますと幸いです。

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Re: 育児休業給付金の申請可否について

著者うみのこさん

2023年02月10日 18:15

育児休業給付金を受給できる要件を満たしているのであれば当然申請可能です。

配偶者が仕事をしているとか、他に見てもらえる人がいるとか、そういうことは関係ありません。
子供が1歳になる誕生日の前日までは保育所等に入所できないという要件はありませんので、他の要件を満たしているのであれば、その男性も育児休業給付金を申請可能かと思います。

Re: 育児休業給付金の申請可否について

著者プロを目指す卵さん

2023年02月10日 23:11

> 2022年6月に子供が生まれた男性社員についてです。
> 配偶者は就職活動中(失業保険受給中)なものの、子供の保育園が決まったようなのですが(時期的に4月入園だと思います)、この男性がこれから育児休業を取得した場合、育児休業給付金の申請は可能でしょうか?
> どなたかご教示いただけますと幸いです。


男性社員が正社員であるのか、それとも有期契約社員であるのかによって、育児休業が取れるか否かの基準が変わってきます。

①正社員の場合
 ・労使協定で、育児休業を申出る日(取得に関する申出書を会社へ提出する
  日)の前日までの勤続期間が1年未満の者は取得できないと定めている場合以
  外は取得できます。

②有期契約社員の場合
 ・次のいずれかに該当する場合以外は取得できます。
   イ:上記①による勤続1年未満の場合
   ロ:現行の雇用契約書雇用期間と更新に関する項目で、子が1歳6か月に
     達する日までに100%契約が終了し、終了後の期間について雇用が全く
     継続されない場合

以上からご判断して、育児休業が取得できるのであれば、育児休業給付金の支給対象者にはなり得ます。

Re: 育児休業給付金の申請可否について

著者お砂糖さんさん

2023年02月13日 09:36

> 育児休業給付金を受給できる要件を満たしているのであれば当然申請可能です。
>
> 配偶者が仕事をしているとか、他に見てもらえる人がいるとか、そういうことは関係ありません。
> 子供が1歳になる誕生日の前日までは保育所等に入所できないという要件はありませんので、他の要件を満たしているのであれば、その男性も育児休業給付金を申請可能かと思います。

うみのこ様

返信が遅くなり申し訳ありません。

こちら(https://kidsna.com/magazine/mother-job-1809060-4929)に、「まず、子どもを保育園に入れたら原則として育児休業給付金を受給することができなくなります。子どもを保育園に預けることは、育児休業を終了し仕事に復帰する、再度就職するということが前提となるので、育児休業給付金の制度は適用外となります。」との記載がありましたので、保育園が決まった後に育児休業給付金の申請はできないのでは?と疑問に思った次第です。

「保育園に入れる」ことばかりに気を取られ、それが子供が1歳になる誕生日の前日前で、保育所等に入所できない等の要件に当てはまらないということに考えが及んでいませんでした。

このたびはお忙しいところご教示いただき、ありがとうございました。

Re: 育児休業給付金の申請可否について

著者お砂糖さんさん

2023年02月13日 09:45

> > 2022年6月に子供が生まれた男性社員についてです。
> > 配偶者は就職活動中(失業保険受給中)なものの、子供の保育園が決まったようなのですが(時期的に4月入園だと思います)、この男性がこれから育児休業を取得した場合、育児休業給付金の申請は可能でしょうか?
> > どなたかご教示いただけますと幸いです。
>
>
> 男性社員が正社員であるのか、それとも有期契約社員であるのかによって、育児休業が取れるか否かの基準が変わってきます。
>
> ①正社員の場合
>  ・労使協定で、育児休業を申出る日(取得に関する申出書を会社へ提出する
>   日)の前日までの勤続期間が1年未満の者は取得できないと定めている場合以
>   外は取得できます。
>
> ②有期契約社員の場合
>  ・次のいずれかに該当する場合以外は取得できます。
>    イ:上記①による勤続1年未満の場合
>    ロ:現行の雇用契約書雇用期間と更新に関する項目で、子が1歳6か月に
>      達する日までに100%契約が終了し、終了後の期間について雇用が全く
>      継続されない場合
>
> 以上からご判断して、育児休業が取得できるのであれば、育児休業給付金の支給対象者にはなり得ます。
>

プロを目指す卵様

返信が遅くなり、また、説明不足で申し訳ありません。
当該男性社員については、育児休業を取得できる状況です。
ただ、こちら(https://kidsna.com/magazine/mother-job-1809060-4929)に、「まず、子どもを保育園に入れたら原則として育児休業給付金を受給することができなくなります。子どもを保育園に預けることは、育児休業を終了し仕事に復帰する、再度就職するということが前提となるので、育児休業給付金の制度は適用外となります。」との記載がありましたので、会社的・社会保険的に育児休業は取得できても、育児休業給付金の申請はできないのでは?と疑問に思った次第です。

このたびはお忙しいところご教示いただき、ありがとうございました。

Re: 育児休業給付金の申請可否について

著者プロを目指す卵さん

2023年02月13日 22:24

> プロを目指す卵様
>
> 返信が遅くなり、また、説明不足で申し訳ありません。
> 当該男性社員については、育児休業を取得できる状況です。
> ただ、こちら(https://kidsna.com/magazine/mother-job-1809060-4929)に、「まず、子どもを保育園に入れたら原則として育児休業給付金を受給することができなくなります。子どもを保育園に預けることは、育児休業を終了し仕事に復帰する、再度就職するということが前提となるので、育児休業給付金の制度は適用外となります。」との記載がありましたので、会社的・社会保険的に育児休業は取得できても、育児休業給付金の申請はできないのでは?と疑問に思った次第です。
>
> このたびはお忙しいところご教示いただき、ありがとうございました。


相談者お砂糖さんへ

追記です。

育児休業給付金は、法定の育児休業で休業し、その休業期間に賃金が支給されない場合に支給されます。ですから法定の育児休業で休業しているのであれば、その休業期間中に保育園に預かってもらっていても、法定の育児休業が継続しているのであれば、育児休業給付金は支給されます。なぜなら、法定の育児休業制度には、休業期間中に保育園に預かってもらえるようになったら、その時点で育児休業が終了するという定めがないからです。

・従って問題となるのは、保育園に預かってもらっている間、いつまでも育児休業を継続することができるのかということです。これは保育園側の判断に影響されます。
結論から申し上げるならば、保育園の預かりが開始された日から、概ね長くて1か月以内(自治体によって期間は異なる。)に職場へ復職しないと保育園の預かりは取り消しになります。ですから、保育園への預入を最優先にするならば、育児休業で休業している期間の途中で育児休業を終了させ、職場へ復帰せざるを得ないのです。その場合でも、復帰日の前日までは育児休業で休業しているのですから、復帰日の前日まで育児休業給付金は支給されます。

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