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法定休日の連続勤務について

著者 おかひ さん

最終更新日:2023年02月22日 15:12

36協定休日労働欄は
「労働させることができる法定休日の日数=4日」となっています。

法定休日は日曜日です。

質問なのですが・・・ 

① 上記協定を締結している状態で、割増賃金さえ支給されていれば、全日出勤しても法違反にはなりませんか?(代休なし・勤務時間×1.35)

② 例えば2023年1月は日曜日が5日ありますが、①が合法としても5日出勤したら法違反でしょうか?

初歩的な話ですが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。

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Re: 法定休日の連続勤務について

著者うみのこさん

2023年02月22日 17:48

私見です。

①4日以内であれば、全日出勤させたとしても直ちに違法ではありません。
三六協定を超えていますので、5日出勤させたら違法です。

①の場合でも、総労働時間時間外労働時間、その他の休日の状況などにより違法となる場合もあります。

Re: 法定休日の連続勤務について

著者よんつさん

2023年02月22日 20:43

> 36協定休日労働欄は
> 「労働させることができる法定休日の日数=4日」となっています。
>
> 法定休日は日曜日です。
>
> 質問なのですが・・・ 
>
> ① 上記協定を締結している状態で、割増賃金さえ支給されていれば、全日出勤しても法違反にはなりませんか?(代休なし・勤務時間×1.35)
>
> ② 例えば2023年1月は日曜日が5日ありますが、①が合法としても5日出勤したら法違反でしょうか?
>
> 初歩的な話ですが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。

こんばんは。

②は法違反です。
①は状況によります。

①ですが、特別条項次第です。

御社の残業時間を通常の残業は45時間特別条項で100時間を上限と仮定します。
又、法定休日出勤を8時間×4回で計32時間したとします。

この状態で、例えば通常の残業時間が40時間で特別条項を発動していない場合は法違反ではありません。
残業は40時間しかしておらず、上限45時間に達していないためです。

が、特別条項を発動し、例えば80時間したとします。
この場合は法違反です。
特別条項を発動した場合、上限が100時間と言いましたがここには法定休日出勤分を含みます。
通常の残業時間80時間だけなら違反ではありませんが、ここに法定休日出勤32時間分を足すと100時間を超えてしまうので法違反となります。

特別条項次第で変わるのでご注意ください。

Re: 法定休日の連続勤務について

著者おかひさん

2023年06月07日 12:40

> 私見です。
>
> ①4日以内であれば、全日出勤させたとしても直ちに違法ではありません。
> ②三六協定を超えていますので、5日出勤させたら違法です。
>
> ①の場合でも、総労働時間時間外労働時間、その他の休日の状況などにより違法となる場合もあります。

ありがとうございました。認識と相違ないことを理解して安心いたしました。

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