相談の広場
会社を設立しました。
4月から従業員を雇用する場合についてです。
1年単位の変形労働時間制を検討していますが、4月からすぐには行わない予定です。
4月からは残業は発生すると思います。
その場合、36協定は現在の状態(変形労働時間制を採用していない欄に記載)して3月中に提出しておき、1年単位の変形労働時間制を採用したら、再度提出しなおせばよいのでしょうか?
教えていただけたら助かります。
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横から失礼します。
> 会社を設立しました。
> 4月から従業員を雇用する場合についてです。
すでに従業員がいるいない、で若干回答がことなるのですが。
いないなら、労使協定締結ができませんので、入社時に締結する時点で、適用は後日適用開始でも、36,1年 同期できます。その日のうちに労基署届出ですが。
いるのでしたら、先行した36協定(1年単位枠空欄)とは別に、1年単位と36協定(1年単位、非1年単位両方)締結届出は可能です。
ただ、新旧両方重複する期間は、両方適用する管理となります(特別条項回数、年累計、月平均80時間管理等)。
(追記)別の質問読ませてもらいました。労使協定は企業単位でなく、本社、事業所とそれぞれに必要です。これから設立する事業所で36,1年単位のスタートが異なるのはやむを得ないとして、36には1年と非1年を記載、1年単位は最初だけ36の終期と合せる、あるいは36と1年単位、別期間で管理するというやりかたいずれでも可能です。
36協定の提出については、他の方の回答にもありますので、省略して、
時間外の設定について、
既に1年単位を提出するのであれば、45時間にせず、
最初から42時間で提出(1年単位に合わせておく)した方が、後々、楽だと思います。
時間外労働は、貴社の時間内で設定してもらえればよいので、
45時間(上限)にする必要はなく、
必要の範囲内(30時間とか、20時間とか、年間も)で協定を結んでいただく方が良いでしょう。
もちろん1年単位においても42時間にせず、40時間でも、35時間でも設定することは可能です。
> > 起算日を同日にできない理由があるのであれば、そうなります。ただその際に気を付けねばならないのはリセットにはなりません。当初の起算日からの1年間の時間数は守った上での、新しい協定届の遵守となります。
>
> ご返答ありがとうございます。
> 一年単位の変形労働制を採用する前は
> 法的労働時間を超える時間数は45時間にしておき、採用後は42時間で提出することで、
> 大丈夫でしょうか?
>
> たびたびの質問になってしまいますが、
> ご返答いただけたら助かります。
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