相談の広場
削除されました
スポンサーリンク
こんばんは。
記載の内容がよくわからないのですが、すべての労働者において4月1日を基準日とした付与をおこないたいということですね。
1.
仰る意味がそもそも不明です。
4月1日に有給休暇を付与するのであれば、翌3月31日まで労働するのかどうかに関わらず、4月1日における雇用契約に従って有給休暇を付与することになります。
2.
1のとおりです。4月1日における雇用契約に従って付与日数は決まります。
3.
「差引」とは何を引くのでしょうか?
有給休暇は付与されてから2年は権利行使できますよ。
4.
前々年に付与した分がある場合に、それを消滅させて新たに付与するということでしょうか。
それとも前年に付与した分がある場合に、それを消滅させて新たに付与するということでしょうか。
法の有給休暇であれば前年に付与された有給休暇を行使する権利は2年ありますので、1年経過をもって消滅させることはできません。
(それを「繰越分」と呼び、新たに付与された有給休暇の日数とあわせて、本年行使できる日数を「残日数」と呼ぶことはあります)。
> パートの方の有給管理が煩雑で困っています。
> 例えば以下の内容での統一は可能なのでしょうか。
> ご教授いただけましたら幸いです。
>
> 正社員の有給付与日程と併せたく4月~3月を1年として
> ①、期首4/1に契約書に基づいて所定労働日数(週3とか週4)と、年度末3/31まで勤務したとして勤続年数を前倒し予定付与を行う。
> ②、年度末3/31になった際に、期首4/1~年度末3/31迄の実際の所定労働日数と勤続年数から付与数の確定を行う。
> ③、②で出た確定付与数から今年度に使用した有給数を差引、次年度に残数を繰り越す。(ただし、前年度末に繰り越された分は繰り越さない)
> ④期首4/1に契約書に基づいて所定労働日数(週3とか週4)と、年度末3/31まで勤務したとして勤続年数を算出し予定付与を行い、③の残数の内、前年度から繰越された残数を合算し予定付与を行う。
>
> よろしくお願いいたします。
正社員とパートの有給休暇を別々に管理せず、一斉付与基準を設けるのはよいと思います。
その際に、正社員は現在どのように付与されているのでしょうか。
それに合わせるだけではいけないのかな。。。と思います。
パートだから、有期契約だからではなく、一つの規定で判断してもよいと思います。
なお、年次有給休暇は、原則入社日から6か月経過で最初の有給休暇が付与されます。
4月1日~翌年3月31日の実績だけでは不足で、
4月1日入社後6カ月経過後の10月1日には最低でも比例付与による年次有給休暇を付与しなければいけません。これが漏れています。
その翌年4月1日を基準に年次有給休暇を付与することはOKでしょう。
10月1日入社なら、翌年4月1日付与になるので、、1年前倒しする必要はありません。(多く与えることは問題ありませんので、前倒しもOKです)
また、年次有給休暇の付与に当たっては、
出勤率は実績をもって判断しますが、
付与日数は、先の契約内容によります。
例えば
令和4年4月1日~令和5年3月31日までの出勤率で80%以上かどうかを判断し
令和5年4月1日~の契約内容による年次有給休暇日数付与する。
契約内容が変われば付与日数も変わることがあります。
質問内容だけでは、不備の部分もありますので、再度、正社員の管理方法と比べてみてください。
> パートの方の有給管理が煩雑で困っています。
> 例えば以下の内容での統一は可能なのでしょうか。
> ご教授いただけましたら幸いです。
>
> 正社員の有給付与日程と併せたく4月~3月を1年として
> ①、期首4/1に契約書に基づいて所定労働日数(週3とか週4)と、年度末3/31まで勤務したとして勤続年数を前倒し予定付与を行う。
> ②、年度末3/31になった際に、期首4/1~年度末3/31迄の実際の所定労働日数と勤続年数から付与数の確定を行う。
> ③、②で出た確定付与数から今年度に使用した有給数を差引、次年度に残数を繰り越す。(ただし、前年度末に繰り越された分は繰り越さない)
> ④期首4/1に契約書に基づいて所定労働日数(週3とか週4)と、年度末3/31まで勤務したとして勤続年数を算出し予定付与を行い、③の残数の内、前年度から繰越された残数を合算し予定付与を行う。
>
> よろしくお願いいたします。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]