相談の広場
お世話になります。
弊社の社長夫人が出産されました。
<社長妻>
・月給20万円
・社会保険加入(協会けんぽ)
・雇用保険未加入
いろいろと調べているのですが、
下記の理解で宜しいでしょうか?
<申請できるもの>
・出産手当金
・産前産後の社会保険料免除
<申請できないもの>
・育児休業給付金
・育児休業期間中の社会保険料免除
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> 弊社の社長夫人が出産されました。
> <社長妻>
> ・月給20万円
> ・社会保険加入(協会けんぽ)
> ・雇用保険未加入
>
> いろいろと調べているのですが、
> 下記の理解で宜しいでしょうか?
>
> <申請できるもの>
> ・出産手当金
> ・産前産後の社会保険料免除
>
> <申請できないもの>
> ・育児休業給付金
> ・育児休業期間中の社会保険料免除
>
こんにちは
出産・育児に関して受けられる公的給付・支援は一般的に次の項目です
①出産育児一時金(多くの場合、医療機関が主導しての手続き)
②出産手当金(健康保険被保険者が休業して報酬を受けられない場合)
③育児休業給付金(雇用保険被保険者が対象)
④産前産後休業期間中の社会保険料の免除(労務に従事しないことが要件、役員報酬を受けてもOK)
⑤育児休業期間中の社会保険料の免除(労働者が対象)
ご相談の社長夫人は、役員ではないとしても、社長と同居して同一生計で社長と利益を一にする立場と推測されるので雇用保険の被保険者とはなっていないということでしょう。
したがって、⑤に関しても夫人は労働者には該当せず、育児休業をしたとしても育児介護休業法に規定する育児休業ではないので社会保険料の免除は受けられないと考えるのが一般的でしょう。
※ 相談者様のご理解が妥当だと思います。
(参考)育児休業、産後パパ育休や介護休業をする方への経済的支援
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533_00002.html
「産前産後休業終了後・育児休業終了後の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の特例」
「3歳未満の子を養育する期間についての年金額計算の特例」
という制度もありますが、社長夫人には関係ないかもしれません。
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