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労務管理

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社会保険の基礎日数について

著者 nananna さん

最終更新日:2023年06月19日 17:13

お世話になっております。

社会保険算定基礎届を出す時期になりましたが、給与計算の基礎日数の箇所で質問があります。

正社員は基本的には暦日数(31日や30日)を記入だと思うのですが、欠勤がある月は就業規則などで定めている所定労働日数(例えば20日)から欠勤日数を引くと認識しています。



今回、4月の途中に入社して4月に1日欠勤している者がいます。

例えば 末締め翌月払いで、10日入社の場合、基礎日数は30日-9日=21日ですが、欠勤しているので21日-1日=20日 でよろしいのでしょうか。

それとも、所定労働日数の20日から入社までの平日の日数をひいて欠勤日数を引くのでしょうか。

引く前の日数を暦日数とするか所定労働日数とするかで混乱しています。

ややこしくて申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

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Re: 社会保険の基礎日数について

著者junkooさん

2023年06月19日 17:56

こんにちは

途中入社の給与は日割り計算でしょうか、それとも途中からでも1か月分が支給されるでしょうか。
(欠勤した場合、途中入社の日割り計算からさらに欠勤分を控除されるのか、
1か月分満額から欠勤分を控除されるのか)

もし日割り計算でしたら
算定基礎届の記入・提出ガイドブック」に載っている
「ケース⑤ 給与の支払対象となる期間の途中から入社したとき」
に該当して、そもそも4月分は対象外になります。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/santei.guide.book.pdf

> お世話になっております。
>
> 社会保険算定基礎届を出す時期になりましたが、給与計算の基礎日数の箇所で質問があります。
>
> 正社員は基本的には暦日数(31日や30日)を記入だと思うのですが、欠勤がある月は就業規則などで定めている所定労働日数(例えば20日)から欠勤日数を引くと認識しています。
>
>
>
> 今回、4月の途中に入社して4月に1日欠勤している者がいます。
>
> 例えば 末締め翌月払いで、10日入社の場合、基礎日数は30日-9日=21日ですが、欠勤しているので21日-1日=20日 でよろしいのでしょうか。
>
> それとも、所定労働日数の20日から入社までの平日の日数をひいて欠勤日数を引くのでしょうか。
>
> 引く前の日数を暦日数とするか所定労働日数とするかで混乱しています。
>
> ややこしくて申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

Re: 社会保険の基礎日数について

著者springfieldさん

2023年06月19日 19:51

> 社会保険算定基礎届を出す時期になりましたが、給与計算の基礎日数の箇所で質問があります。
>
> 正社員は基本的には暦日数(31日や30日)を記入だと思うのですが、欠勤がある月は就業規則などで定めている所定労働日数(例えば20日)から欠勤日数を引くと認識しています。
>
> 今回、4月の途中に入社して4月に1日欠勤している者がいます。
>
> 例えば 末締め翌月払いで、10日入社の場合、基礎日数は30日-9日=21日ですが、欠勤しているので21日-1日=20日 でよろしいのでしょうか。
>
> それとも、所定労働日数の20日から入社までの平日の日数をひいて欠勤日数を引くのでしょうか。
>
> 引く前の日数を暦日数とするか所定労働日数とするかで混乱しています。
>

こんばんは
下記の★を理解された上で、5月支払の基礎日数の根拠を明確にしたいということでしょうか?

>欠勤がある月は就業規則などで定めている所定労働日数(例えば20日)から欠勤日数を引く

同様に考えて、
その被保険者の入社以後の[所定労働日数-欠勤日数]でよいと私は思います。
ご相談例だと、5月支払月の日数は形式的に記入が必要ですが、特に意味を持ちません。
(細かくチェックされることは無いと思います)

★5月支払の給与は給与算定期間(4/1~4/30)の全期間を満たしておらず日割計算になるので、基礎日数が17日以上あったとしても算定の対象月とはなりません。
6月支給分のみで算定が行われます。
備考欄の 4 途中入社 に○を付け、9 その他 に資格取得日を記入する。

(参考 junkoo様ご案内済)算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和5年度)P10、P28(Q19)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/santei.guide.book.pdf

Re: 社会保険の基礎日数について

著者nanannaさん

2023年06月20日 09:23

ご回答ありがとうございます。

途中入社は日割り計算からさらに欠勤日数分引いています。
4月は対象外との認識はあったのですが、記入する欄があるので正確に書かなければならないのかと考えておりました。

平均額さえ合っていれば日数はどちらでもいいのでしょうか。

よろしくお願いします。


> こんにちは
>
> 途中入社の給与は日割り計算でしょうか、それとも途中からでも1か月分が支給されるでしょうか。
> (欠勤した場合、途中入社の日割り計算からさらに欠勤分を控除されるのか、
> 1か月分満額から欠勤分を控除されるのか)
>
> もし日割り計算でしたら
> 「算定基礎届の記入・提出ガイドブック」に載っている
> 「ケース⑤ 給与の支払対象となる期間の途中から入社したとき」
> に該当して、そもそも4月分は対象外になります。
>
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/santei.guide.book.pdf

Re: 社会保険の基礎日数について

著者junkooさん

2023年06月20日 10:33

こんにちは

> ご回答ありがとうございます。
>
> 途中入社は日割り計算からさらに欠勤日数分引いています。
> 4月は対象外との認識はあったのですが、記入する欄があるので正確に書かなければならないのかと考えておりました。
>
> 平均額さえ合っていれば日数はどちらでもいいのでしょうか。
>
> よろしくお願いします。

書き方ガイドブックのケース⑤では
途中入社月は空欄になっていて記入されていませんので
対象外の月は記入不要と思います。

もし記入するなら、私もspringfieldさんと同様に
入社以後の所定労働日数-欠勤日数にするかと思います。

Re: 社会保険の基礎日数について

著者springfieldさん

2023年06月20日 11:53

こんにちは、横から失礼します

> 書き方ガイドブックのケース⑤では
> 途中入社月は空欄になっていて記入されていませんので
> 対象外の月は記入不要と思います。
>

ガイドブックの ケース⑤ は

4月1日入社、給与計算期間(3/21~4/20)、給与支払日:翌月10日(5/10)という例です。
算定届の記入例には、5月支払月の日数(4/1~4/20の日数)も報酬月額も記載されています。(数字に意味は無いでしょうが)
その上で5月支払い分は対象外として、修正平均額の欄には6月支払いのみの報酬月額が記載されているのです。
*20日というのは説明上の適当な数字だと思います。

(追記)
*4月支払欄(2/21~3/20)は計算期間が完全に入社前なので、当然空欄です。

Re: 社会保険の基礎日数について

著者nanannaさん

2023年06月20日 13:04

今まで紙で提出していたのですがソフトに入力することにしまして、記入しなければなりません。

途中入社だけでなく欠勤もあるのでお二人がおっしゃるように、入社以降の所定労働日数(20日ー入社までの出勤日数)から欠勤日数を引いた日数を記入します。


ご丁寧に回答頂きましてありがとうございます。



> こんにちは、横から失礼します
>
> > 書き方ガイドブックのケース⑤では
> > 途中入社月は空欄になっていて記入されていませんので
> > 対象外の月は記入不要と思います。
> >
>
> ガイドブックの ケース⑤ は
>
> 4月1日入社、給与計算期間(3/21~4/20)、給与支払日:翌月10日(5/10)という例です。
> 算定届の記入例には、5月支払月の日数(4/1~4/20の日数)も報酬月額も記載されています。(数字に意味は無いでしょうが)
> その上で5月支払い分は対象外として、修正平均額の欄には6月支払いのみの報酬月額が記載されているのです。
> *20日というのは説明上の適当な数字だと思います。
>
> (追記)
> *4月支払欄(2/21~3/20)は計算期間が完全に入社前なので、当然空欄です。
>

Re: 社会保険の基礎日数について

著者junkooさん

2023年06月20日 13:55

springfieldさん

勘違いしておりました。
ご指摘ありがとうございました。

> こんにちは、横から失礼します
>
> > 書き方ガイドブックのケース⑤では
> > 途中入社月は空欄になっていて記入されていませんので
> > 対象外の月は記入不要と思います。
> >
>
> ガイドブックの ケース⑤ は
>
> 4月1日入社、給与計算期間(3/21~4/20)、給与支払日:翌月10日(5/10)という例です。
> 算定届の記入例には、5月支払月の日数(4/1~4/20の日数)も報酬月額も記載されています。(数字に意味は無いでしょうが)
> その上で5月支払い分は対象外として、修正平均額の欄には6月支払いのみの報酬月額が記載されているのです。
> *20日というのは説明上の適当な数字だと思います。
>
> (追記)
> *4月支払欄(2/21~3/20)は計算期間が完全に入社前なので、当然空欄です。
>

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