相談の広場
部署A:休日出勤手当 2000円、土日祝出勤時支給(シフト制)
部署B:休日出勤手当 4000円、日祝出勤時支給(日祝固定休)
となっている場合についてご質問させてください。
部署Aの手当は、元々部署とB同様の支給形態となっていました。
しかし、土日祝に出勤したがる社員が少なく、「土日祝不可」社員と「土日祝可」社員で賞与に差を付けよう!という理由が主のようです。
土日祝不可 … 通常賞与
土日祝可 … 通常賞与+特別賞与 となります。
ここからが本題となります。
元々部署Aに所属していた社員が、
6月1日付で部署Bへ異動、6月15日付でまた部署Aへ異動となりました。
部署Bに所属している期間(6/1~6/14)の間に、休日出勤が3回ありました。
上記の場合、現所属は部署Aですが、部署Bの休日出勤手当の支給形態で計算するべきだという考えでお間違いないでしょうか?
[訂正]
× 休日出勤3回
○ 休日出勤2回
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> 部署A:休日出勤手当 2000円、土日祝出勤時支給(シフト制)
> 部署B:休日出勤手当 4000円、日祝出勤時支給(日祝固定休)
> となっている場合についてご質問させてください。
>
> 部署Aの手当は、元々部署とB同様の支給形態となっていました。
> しかし、土日祝に出勤したがる社員が少なく、「土日祝不可」社員と「土日祝可」社員で賞与に差を付けよう!という理由が主のようです。
>
> 土日祝不可 … 通常賞与
> 土日祝可 … 通常賞与+特別賞与 となります。
>
>
> ここからが本題となります。
>
> 元々部署Aに所属していた社員が、
> 6月1日付で部署Bへ異動、6月15日付でまた部署Aへ異動となりました。
> 部署Bに所属している期間(6/1~6/14)の間に、休日出勤が3回ありました。
>
> 上記の場合、現所属は部署Aですが、部署Bの休日出勤手当の支給形態で計算するべきだという考えでお間違いないでしょうか?
こんばんは。私見ですが…
規定がそのようになっているのであれば勤務先部署での支給額で問題ないと考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。
おはようございます。
部署Bに所属している期間のことであれば、規定により部署Bにおける賃金にて賃金は計算することになります。
実際に労働した際の賃金になりますので、締め日でなく、労働した日の賃金テーブルで判断することになるでしょう。
今年のことでしょうか。6/1~6/14において日祝は2回しかありません。
貴社の週の始まりがわかりませんが、2週で3回所定もしくは法定休日の出勤があるという状況っであれば、その休日出勤手当は時間外労働もしくは休日出勤労働としての割増賃金を支払った上で更に追加されて支払われている手当でしょうか。
> 部署A:休日出勤手当 2000円、土日祝出勤時支給(シフト制)
> 部署B:休日出勤手当 4000円、日祝出勤時支給(日祝固定休)
> となっている場合についてご質問させてください。
>
> 部署Aの手当は、元々部署とB同様の支給形態となっていました。
> しかし、土日祝に出勤したがる社員が少なく、「土日祝不可」社員と「土日祝可」社員で賞与に差を付けよう!という理由が主のようです。
>
> 土日祝不可 … 通常賞与
> 土日祝可 … 通常賞与+特別賞与 となります。
>
>
> ここからが本題となります。
>
> 元々部署Aに所属していた社員が、
> 6月1日付で部署Bへ異動、6月15日付でまた部署Aへ異動となりました。
> 部署Bに所属している期間(6/1~6/14)の間に、休日出勤が3回ありました。
>
> 上記の場合、現所属は部署Aですが、部署Bの休日出勤手当の支給形態で計算するべきだという考えでお間違いないでしょうか?
ぴぃちん様
おはようございます。ご回答ありがとうございます。
日祝の日数、記入誤りしてました…。ご指摘ありがとうございます。
> 貴社の週の始まりがわかりませんが、2週で3回所定もしくは法定休日の出勤があるという状況っであれば、その休日出勤手当は時間外労働もしくは休日出勤労働としての割増賃金を支払った上で更に追加されて支払われている手当でしょうか。
週の始まりというのは起算日と同じ意味でしょうか?
上記の解釈で間違いなければ、月曜日と規定されています。
割増に関しては他日で週休を2日取得したうえでの休日出勤のため、割増支給は行っていませんでしたが、未払いとなってしまっているでしょうか…?
> おはようございます。
>
> 部署Bに所属している期間のことであれば、規定により部署Bにおける賃金にて賃金は計算することになります。
> 実際に労働した際の賃金になりますので、締め日でなく、労働した日の賃金テーブルで判断することになるでしょう。
>
> 今年のことでしょうか。6/1~6/14において日祝は2回しかありません。
>
> 貴社の週の始まりがわかりませんが、2週で3回所定もしくは法定休日の出勤があるという状況っであれば、その休日出勤手当は時間外労働もしくは休日出勤労働としての割増賃金を支払った上で更に追加されて支払われている手当でしょうか。
こんにちは。
> 週の始まりというのは起算日と同じ意味でしょうか?
> 上記の解釈で間違いなければ、月曜日と規定されています。
> 割増に関しては他日で週休を2日取得したうえでの休日出勤のため、割増支給は行っていませんでしたが、未払いとなってしまっているでしょうか…?
結果として労働した時間が1日8時間を超過しない、週で40時間を超過しない、法定休日に労働していない、ということであれば割増賃金は必要ないことになります。
> 割増に関しては他日で週休を2日取得したうえでの
部署Bは「日祝固定休」とありますが、休日出勤の上代休、もしくは振替休日で対応されたということでしょうか。
2週しか所属していないとはいえ、その期間に振替休日が3回もあるのはあまり一般的な対応とは言えないと思いますけど、貴社としての判断にありますかね。
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