相談の広場
いつもお世話になっております。
時間外労働の1ヶ月の時間計算の方法が合っているか確認したいです。
弊社は所定労働時間が7時間30分のため、時間外労働の最初の30分は法定内時間外労働として割増無しの100%計算で残業代を計算しています。30分を超えると法定外時間外労働として125%の割増で計算しています。(深夜労働は滅多にないので割愛します。)
日々の時間外は1分単位で記録し、100%部分と125%部分で各々1ヶ月まとめて時間を合計しています。
【ある月の例】
①法定内時間外労働時間(100%)月合計1時間29分⇒2時間として計算
②法定外時間外労働時間(125%)月合計29分⇒0分として計算
としていますが合っていますでしょうか?
またこの時、②の場合は30分未満なので切り捨てOKだと思いますが、①の場合は1時間を超えているので30分未満を切り捨てて1時間としたら違法ですか?
質問追加します。
ひと月のそれぞれの合計時間が、
①法定内時間外労働時間(100%)月合計29分
②法定外時間外労働時間(125%)月合計29分
の場合、それぞれ30分未満を切り捨てて残業時間0分になっても良いのでしょうか?
というのも、弊社は変形労働時間制を採用しており、週によって所定労働時間が違うため、月によってはこのような状況になり得ます。
長くなりましたが、ご回答よろしくお願い致します。
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まるこぼーろ さん
1日、週等の時間外労働計算が正しく行われていると仮定し、私見を述べます。
> ①法定内時間外労働時間(100%)月合計1時間29分⇒2時間として計算
> ②法定外時間外労働時間(125%)月合計29分⇒0分として計算
> としていますが合っていますでしょうか?
→①②共に適法。
> またこの時、②の場合は30分未満なので切り捨てOKだと思いますが、①の場合は1時間を超えているので30分未満を切り捨てて1時間としたら違法ですか?
→①の切捨ては違法。
> ひと月のそれぞれの合計時間が、
> ①法定内時間外労働時間(100%)月合計29分
> ②法定外時間外労働時間(125%)月合計29分
> の場合、それぞれ30分未満を切り捨てて残業時間0分になっても良いのでしょうか?
→①の切捨ては違法。②の切捨ては適法。
1カ月単位での端数処理を認めているのは「時間外労働や休日労働、深夜業」
各々の時間での賃金計算です。
ここで言う時間外労働は法定労働時間を超える時間なので、法定内時間外労働
時間での端数処理はなしです。切上げは労働者有利のため、違法ではないです。
時間外労働に係らない賃金計算は、以下のような端数処理は違法ではないです。
【昭和63年3月14日 基発第150号】
(1)1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額。以下同じ。)に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払うこと。
(2)1か月の賃金支払額に生じた1,000円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うこと。
気になったのが、法廷内時間外労働が29分以内の場合、その分の給与を
100%の分も全く支払っていないのでしょうか。
払っていない場合、「賃金全額払いの原則」に反します。
例えば、時給6000円で、29分の分の2900円は払っていて、その他に
2900円を払うかどうかということを言っているのなら、違法ではないです。
逆にその場合、法令解釈がおかしいです。
30分の場合、0.25上乗せした3750円払えば良いのに、6750円払うことに
なるので。
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