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パート・アルバイトの遅刻早退の考え方について

最終更新日:2023年07月21日 12:32

業務に暇ができて、上司から「帰っていいよ」といった場合、早退として処理するのはおかしいですよね?
例えば1日6時間の社員に対して、5時間勤務した時点で「帰っていいよ」と言われた場合、普通に5時間分の給与だけ出せばいいんですよね…?

※早退の場合は一度6時間分を出し、1時間分を減額金として処理しています。
 賞与算定にも影響します。

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Re: パート・アルバイトの遅刻早退の考え方について

著者tonさん

2023年07月21日 13:28

> 業務に暇ができて、上司から「帰っていいよ」といった場合、早退として処理するのはおかしいですよね?
> 例えば1日6時間の社員に対して、5時間勤務した時点で「帰っていいよ」と言われた場合、普通に5時間分の給与だけ出せばいいんですよね…?
>
> ※早退の場合は一度6時間分を出し、1時間分を減額金として処理しています。
>  賞与算定にも影響します。


こんにちは。
仕事に空きが出来て事業所都合で早退させたのであれば休業補償として最低6割補償が必要でしょう。

「会社の都合」で早上がりをさせた場合は、早退分の控除ではなく、休業手当の支払いが必要になる場合があります。 労基法では会社都合で労働者が休業をした場合には平均賃金の60%以上を休業手当として支払わなければならないとされています。

時給計算の職員であっても事例で言うと本来は6時間分の給与となるところを事業所都合で5時間ですから本人の責ではありませんので保証の必要があると考えます。
ただ雇用契約において空きがあるときは早退とするという内容がある場合はまた異なると思います。
雇用契約の確認や社労士等にご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: パート・アルバイトの遅刻早退の考え方について

著者ぴぃちんさん

2023年07月21日 13:36

こんにちは。

考え方もありますが。

会社が早退を促し、本人が受け入れて早退し帰宅したのであれば、早退として賃金控除してもよいでしょう。

ただ、その日は6時間の労働契約のある日ですので、会社が帰宅を命じたのであればその責は会社にありますので、その日の賃金の全額は支払わなければならない、という解釈はありますよ(民法536条)。

少なくとも賃金にも賞与算定にも影響するのであれば、最低限本人が自主的に早退をしているという状況でなければならないと考えます。



> 業務に暇ができて、上司から「帰っていいよ」といった場合、早退として処理するのはおかしいですよね?
> 例えば1日6時間の社員に対して、5時間勤務した時点で「帰っていいよ」と言われた場合、普通に5時間分の給与だけ出せばいいんですよね…?
>
> ※早退の場合は一度6時間分を出し、1時間分を減額金として処理しています。
>  賞与算定にも影響します。

Re: パート・アルバイトの遅刻早退の考え方について

ton様
ご回答いただきありがとうございます。
契約書確認したところ、そのような記載はありませんでした。

1点気になったのですが、
予め「今日できれば早く上がりたいです」と伝えていた場合に、空きができて「帰っていいよ」と言われた場合も休業補償をお支払いする必要があるのでしょうか?
こちらは早退の処理で良いのでしょうか。


> こんにちは。
> 仕事に空きが出来て事業所都合で早退させたのであれば休業補償として最低6割補償が必要でしょう。
>
> 「会社の都合」で早上がりをさせた場合は、早退分の控除ではなく、休業手当の支払いが必要になる場合があります。 労基法では会社都合で労働者が休業をした場合には平均賃金の60%以上を休業手当として支払わなければならないとされています。
>
> 時給計算の職員であっても事例で言うと本来は6時間分の給与となるところを事業所都合で5時間ですから本人の責ではありませんので保証の必要があると考えます。
> ただ雇用契約において空きがあるときは早退とするという内容がある場合はまた異なると思います。
> 雇用契約の確認や社労士等にご確認ください。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: パート・アルバイトの遅刻早退の考え方について

ぴぃちん様
ご回答いただきありがとうございます。
民法536条、確認してみます。

ton様にも追加でご質問しましたが、
予め早く帰りたい旨を伝えていて、暇ができたから帰ったという場合では、早退の処理で良いのでしょうか。


> こんにちは。
>
> 考え方もありますが。
>
> 会社が早退を促し、本人が受け入れて早退し帰宅したのであれば、早退として賃金控除してもよいでしょう。
>
> ただ、その日は6時間の労働契約のある日ですので、会社が帰宅を命じたのであればその責は会社にありますので、その日の賃金の全額は支払わなければならない、という解釈はありますよ(民法536条)。
>
> 少なくとも賃金にも賞与算定にも影響するのであれば、最低限本人が自主的に早退をしているという状況でなければならないと考えます。

Re: パート・アルバイトの遅刻早退の考え方について

著者tonさん

2023年07月21日 16:57

> ton様
> ご回答いただきありがとうございます。
> 契約書確認したところ、そのような記載はありませんでした。
>
> 1点気になったのですが、
> 予め「今日できれば早く上がりたいです」と伝えていた場合に、空きができて「帰っていいよ」と言われた場合も休業補償をお支払いする必要があるのでしょうか?
> こちらは早退の処理で良いのでしょうか。
>



こんにちは。私見ですが…
空きがなくとも早く帰りたいとして許可するなら早退でしょう。
最初の予定が早退予定で仕事状態も空きが出来て結果的に早上がりが出来たとなるなら双方了承で
事業所も休業補償は無しで賞与査定にも影響させず
本人も希望通りに早上がりはするが早退扱いにはしない
とするのもアリかなとは思います。
ただ労基的にはどうなのかまでは判断出来かねますが。
実労働分の給与のみの支給になります。
あくまでイレギュラーですから本人納得の上の対応かと思います。
特定人だけではなく時給計算職員全員の対応が必要になりますね。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: パート・アルバイトの遅刻早退の考え方について

著者ぴぃちんさん

2023年07月21日 22:27

こんばんは。

> 予め早く帰りたい旨を伝えていて、暇ができたから帰ったという場合では、早退の処理で良いのでしょうか。

本人が当日において早退の希望を出されたことに対して、会社が了承したのであれば、早退ですね。
この場合には、会社が命じているわけではないでしょう。
しいて説明するのであれば、自己都合の早退は賞与に影響するということを都度伝えるくらいでしょうか(貴社の場合)。
うちの会社であればそのような申し出に対しては、賞与査定には影響しないです(経営陣からすれば業務がないのに人件費を支払わなくてもよいという考えもあるからです)。

Re: パート・アルバイトの遅刻早退の考え方について

ton様、ぴぃちん様

まとめてのお返事で申し訳ございません。お二人とも、回答ありがとうございました。
今年の4月から、賃金算出方法改定により、パートさんの遅刻早退控除を行うようになったため、混乱しておりました。

今までは遅刻早退しても勤務した分だけ支給していたので…。
その区切りラインについて、ちょっと上司や就業規則を作成している方とお話ししてみます。

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