相談の広場
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現職の職場では休日出勤すると「振休」がつきますが、
業務が多く休みが取れないため、
一般的な「振休」のように
振替休日を指定し休むことができずに、
100日ほど「振休」が溜まっている状態です。
この場合、
退職する際に溜まった「振休」は休日出勤と見なされ、
(休日に対する割増賃金を上乗せした)出勤した分の賃金は
会社側から支払って頂けるのでしょうか。
労務関係について疎く、
初歩的な質問で恐れ入りますが、
ご確認、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
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こんにちは。
「振替休日」とは予め労働日と休日を入れ替えることですから、記載の方法は振替休日ではありません。
記載の方法は、休日出勤した後に労働日をお休みすることができる制度である「代休」ですね。
代休においては、
・休日出勤した際に、休日出勤としての労働賃金が支払われる
・代休を取得した際に、その日に該当する労働賃金が控除される
ことによって、賃金は精算されることになります。
将来的に代休を取得するからと行って、先に労働した休日出勤の賃金を支払わないとすることはできません(労働基準法第24条)。
故に、退職することによって「代休」を取得する権利は消滅しますが、労働した休日出勤の労働賃金は支払われていないとおかしいです。
> 会社側から支払って頂けるのでしょうか。
ゆえに支払っていただけるのかどうかでなく、すでに支払われていることが当然です。
> 現在転職活動中です。
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> 現職の職場では休日出勤すると「振休」がつきますが、
> 業務が多く休みが取れないため、
> 一般的な「振休」のように
> 振替休日を指定し休むことができずに、
> 100日ほど「振休」が溜まっている状態です。
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> この場合、
> 退職する際に溜まった「振休」は休日出勤と見なされ、
> (休日に対する割増賃金を上乗せした)出勤した分の賃金は
> 会社側から支払って頂けるのでしょうか。
>
> 労務関係について疎く、
> 初歩的な質問で恐れ入りますが、
> ご確認、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
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たぶん振替休日として休むはずだった日にも出勤命令が出て、それが積もり積もって100日になったと推察いたします。
これは休日出勤になるので、1.35倍の割増賃金の対象になります。それを払ってもらっていないなら、未払い賃金ですので相談者さんには請求する権利があります。
ただし、未払い賃金の請求権は5年分です(労基法115条)時効があるので、100日のうち5年以上経過した分は支払われなくても合法です。
法律はこの点厳しくて、法律を知ろうとしない人を守ってはくれません。知っている人だけが守られる仕組みになっているのです。ご参考まで。
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> 現職の職場では休日出勤すると「振休」がつきますが、
> 業務が多く休みが取れないため、
> 一般的な「振休」のように
> 振替休日を指定し休むことができずに、
> 100日ほど「振休」が溜まっている状態です。
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> 退職する際に溜まった「振休」は休日出勤と見なされ、
> (休日に対する割増賃金を上乗せした)出勤した分の賃金は
> 会社側から支払って頂けるのでしょうか。
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